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CONTENTS

近畿財務局の森友学園担当者の刑事告発について


 森友学園に対し,国有地を本来よりも8億円以上も値引きして譲渡する決定を下した近畿財務局職員を,平成29年7月31日付で,刑法第193条(公務員職権濫用罪)で刑事告発したので発表します。

 すでに大阪府議らの市民団体が近畿財務局森友学園担当者を「背任罪」で告発していますが,背任罪は検察庁が不起訴処分をした場合,検察審査会に審査請求するしか道はなく,民間人によって組成された検察審査会で検察庁の決定を覆えすのはなかなか難しいと考えられます。

 これに対し,公務員職権濫用罪は「付審判請求」が可能な罪状であり,検察庁で不起訴になった場合,検察審査会審査請求の他に付審判請求により裁判所の判断を仰ぐことが可能となります。さらに付審判請求が地方裁判所で棄却になっても,抗告により,高等裁判所の判断を仰ぐことが可能です。

 検察庁は,斯様な政治的背景の強い案件については責任回避のために無難な決定をすることが多く,近畿財務局に対する告発についてはどの罪状で告発しても不起訴処分にされる可能性が高いと考えられます。

 そのため,検察庁で不起訴となった場合に,直ちに裁判所の判断を仰ぐことのできる刑法第193条(公務員職権濫用罪)による告発が必要と考えます。


【 近畿財務局の森友学園担当者の刑事告発の概要 】

1 告発事実


 被告発人は,平成28年6月20日,場所不詳において,大阪府豊中市野田町1501番に所在する国有地8770平米を,大阪府大阪市淀川区塚本一丁目6番25号に本部を置く学校法人森友学園に対し,適正価格から不当に8億1900万円を減額した価格で売却し,もって日本国が有する「国有財産売却によりその対価である適正価格相当の金員を取得する権利」の行使を妨害し,またこれにより日本国民が有する「本来得られたであろう8億1900万円相当の財政的利益を享受する権利」の行使を妨害したものである。


2 経緯

(1)
 平成25年6月3日,財務省近畿財務局は大阪府豊中市野田町1501番に所在する国有地8770平米を売却するため,公募を開始した。

(2)
 当該国有地に対し,平成25年8月,大阪府大阪市淀川区塚本一丁目6番25号に本部を置く学校法人森友学園の代表者である籠池理事長が近畿財務局に対し,「賃借で使用したい」旨を申し出た。

(3)
 これに対し,近畿財務局は,「国有地の処分は「『購入』のみ」との旨を回答したが,籠池理事長は「借地契約して8年後に購入」にしたいと要請した。

(4)
 平成25年9月2日,近畿財務局管財部職員の被告発人は,籠池理事長と国有地の貸し付けを前提に協議を開始。
 被告発人は,
「財務局としては7年から8年の賃借後の購入でも良いとの方向性を示している。財務省本省及び大阪府と掛け合う」
旨を籠池理事長に告げた。
 これに対し,籠池理事長は被告発人に土地取得の要望書を提出した。

(5)
 平成25年9月12日,被告発人は大阪府を訪問し,大阪府私学・大学課の担当者と森友学園への国有地貸与について協議をおこなった。
 被告発人が,
「認可した旨の文書による回答がもらえるのはいつか」
との旨を尋ねたところ,大阪府担当者から「審議会からの答申があった後,認可を行う。校地・校舎がないと認可はできない」との旨の回答を受けた。

(6)
 平成25年11月19日,被告発人は大阪府を訪問し,大阪府私学・大学課の担当者と森友学園への国有地貸与について協議をおこなった。
 被告発人が,
「森友学園から土地取得の申込書を受理しており,本事業の実現可能性について,関係自治体に照会をする必要があり,紹介文を持参した」
との旨を告げたところ,大阪府担当者から「現時点では相談を受けている段階であり,認可の可否が回答できるのは相当先になる」との旨の回答を受けた。

(7)
 平成26年7月28日,被告発人は大阪府を訪問し,大阪府私学・大学課の担当者と森友学園への国有地貸与について協議をおこなった。
 その際,被告発人は,大阪府担当者員から進捗状況の説明を受けた。

(8)
 平成26年10月21日から同年同月25日にわたり,森友学園は国有地でのボーリンク調査をおこなった。

(9)
 平成26年10月31日,森友学園は事業用定借の条件を前提に,大阪府へ小学校の開設認可を申請した。

(10)
 平成26年12月17日,被告発人が籠池理事長に対し「今後の手続きについて(説明資料)」を交付した。
 当該資料は,冒頭には「平成26年12月17日時点における今後の手続き(予定)の説明資料です」と書かれており,小学校建設予定地として本件国有地を入手しようとしていた森友学園に対し,「この後,どんな手続きが必要か」が懇切丁寧に説明されたものであった。
 当該資料により説明される内容は,土地取得要望書の提出から始まり,国有財産近畿地方審議会が平成27年2月に開催される予定であること,財務局と航空局による現地確認のスケジュール,有益費に関す事項,定借後の定期報告のあり様など,微に入り細にわたっており,さらには貸付契約の話だけでなく,最終的に売買契約に至る道筋まで,すべて完全に説明されたものであった。

(11)
 平成27年1月8日,被告発人は大阪府を訪問し,大阪府私学・大学課の担当者と森友学園への国有地貸与について協議をおこなった。
 大阪府担当者が「いつ設置認可の答申が得られるかわからない」と話すと,被告発人は,
「ある程度事務局でコントロールできるのではないのか」
など,早急な設置認可をおこなうよう大阪府側に求めた。

(12)
 平成27年1月16日,近畿財務局の依頼で行われた不動産鑑定士による当該国有地の評価鑑定において,「不動産鑑定評価約9億5600万円,賃料年間4200万円」との鑑定結果が出された。

(13)
 平成27年2月10日,近畿財務局から「森友学園」への国有地払い下げにつき審査を委ねられた第123回国有財産近畿地方審議会で,被告発人は,
「森友学園側から校舎の建設など多額の資金を要するため,学校経営が安定するまで土地購入ではなく借地にしたいと要望があった」
ことを説明。
 これに対し,国および近畿財務局は,当面10年間は事業用定期借地として土地を貸し,小学校の経営が軌道に乗った後,おおむね8年後をめどに,時価で土地を売却するという案が提示され,これについては了承された。
 しかし,「基本財産が小さくて(中略)寄付金で建物をつくる。十数億円はかかる。継続ができるのか」と同学園の財務状況への批判が集中した。
 被告発人も,
「大阪府と協調して,森友学園の経営状況を見ていく必要がある」
と回答するなど,財務面の不安を認めていた。

(14)
 平成27年4月21日,被告発人は不動産鑑定士に対し,
「土地はもと池沼・軟弱地盤で改良工事を必要」
として,年間賃料を約3600万円へ減額査定する「価格調査報告書」を作成させた。

(15)
 平成27年5月29日,被告発人は本件国有地について森友学園と貸付期間10年(平成27年6月8日から平成37年6月7日まで)の定期借地権契約をおこなった。
 その際の契約で取り交わされた同日付「国有財産補償付合意書」では,賃料は月額
227万5000円とされ,その後購入まで「年額2730万円」の賃料とされた。
 また,2025年6月7日までに森友学園が「時価」で購入する旨も記載されていた。
 なお,この時の不動産鑑定書では本件国有地に埋蔵されている埋蔵物・ゴミ処理費用の見積もりは7000万円とされていた。

(16)
 平成27年7月から,森友学園が本件国有地の土壌汚染調査,埋蔵物・ゴミ等の処理工事などを開始した。
 その後,同年8月26日に,森友学園側が「大量の地下埋設物・ゴミ等を発見した」旨を近畿財務局側に報告した。

(17)
 このため,平成27年8月27日,被告発人が埋蔵物・ゴミ等について現地確認をおこなった。

(18)
 平成27年9月4日,近畿財務局において森友学園の小学校建設工事を請け負った設計会社所長,建設会社所長が被告発人,大阪航空局調査係と会合をおこなった。
 業者側が本件国有地における埋蔵ゴミ処分費用の参考単価を示したところ,被告発人は,
「金額をそんなにかけることは考えていない」
として契約外の産廃をそのままにしておくよう求めた。

(19)
 平成28年3月24日,森友学園が近畿財務局に対し,国有地を買い取りたいと申し出をおこなった。

(20)
 平成28年3月25日および同年同月30日,事業者による試掘(3.8m)がおこなわれた。
 財務省近畿財務局長武内良樹氏,森友学園籠池氏,国土交通省大阪航空局長加藤隆司氏が三者で合意して,大阪航空局の予算措置が完了すること等を条件として,国から森友学園に対する1億3176万円の土地汚染除去等費用(有益費)の「返還」が決定された。

(21)
 平成28年4月1日,大阪航空局から森友学園に1億3176万円「有益費」返還通知が送付され,同年同月6日,森友学園に1億3176万円の送金がなされた。

(22)
 しかし,その後,森友学園から「深部に新たにごみが見つかった」という報告があり,これを受けて被告発人と大阪航空局は再度現地調査を行った。
 申立においては「地下9.9メートルで大量の埋蔵物・ゴミ等が見つかった」というものであったが,被告発人らの調査においては,実際に深部に埋まっているゴミを確認することなく,ボーリングのドリルの先端に付着しているゴミを確認したのみであった。
 しかし,被告発人は大阪航空局担当者と協議の上,
「ごみ量を約2万トンと見積もり算定した上で土地の売却価格から差し引いて支払う」
ことを取り決めた。
 そして,その結果,ゴミ撤去費用を8億1900万円とした。

(23)
 平成28年4月22日,被告発人は不動産鑑定士に再度,不動産の鑑定評価を依頼し,その際に,
「高層の建築物を立てる場合を想定して,土地の評価額から『地盤改良費』として約5億円を差し引くことも検討するよう」
要請した。

(24)
 これに対し,不動産鑑定士は,「論外である」,「既に2階建て一部3階建ての校舎が着工済みであり,正常価格は低層の建物を前提にすべき」として要請を拒否し,結局,平成
28年5月31日,当該不動産鑑定士は近畿財務局に対し,「更地価格9億5600万円」との鑑定結果を出した。
 これに対し,被告発人は,本件国有地の売却価格を,
「評価額9億5600万円からゴミ撤去費用8億1900万円に事業期間長期化に伴う減価約200万円を加算した金額等を控除して,売却価格は1億3400万円」
とした。

(25)
 平成28年6月20日,被告発人は本件国有地を,10年間の分割払いにより,
1億3400万円で森友学園に売却した。


3 本件の問題点


  本件の問題点は,評価額9億5600万円の国有地を売却するに当たり,「ゴミ撤去費用8億1900万円」を控除して売却したことである。
 当該,撤去費用が適正な価格であれば何ら問題はないが,以下の理由により,当該撤去費用の見積価格は明らかに不自然で不適切なものである。

【理由】

(1)社会通念上,明らかに不当な価格での国有地払い下げであること


 当該国有地の評価額は9億5600万円であるところ,上記「第4」20のとおり既に1度目のゴミ撤去費用として1億3176万円が森友学園に支払われている状態で,さらに2度目のゴミ撤去費用として8億1900万円を値引きすれば,実質,「224万円」で8770平米の国有地を払い下げたこととなる。
 大阪府豊中市の土地8770平米(=2653坪)が,わずか224万円というのは,ほとんど「タダ同然」の価格であり,社会通念上,明らかに不当な価格設定であることは明白である。

 平成29年11月24日,会計検査院は,近畿財務局がおこなった8億1900万円の値引きに関し,その算定が「必ずしも適切とは認められない点や,より慎重な調査検討が必要だった点がある」と指摘し,当該値引き金額の根拠が確認できない旨を示している。
 このことを踏まえて前述の不当性を考慮すると,2度目のゴミ撤去費用としての
8億1900万円の値引きは,明らかに不自然であり,また不適切なものである。


(2)2度目のゴミ撤去について,実際にゴミが存在することを確認していないこと

 上記2「経緯」の(22)のとおり,2度目のゴミ撤去費用を試算するについておこなわれた調査においては,被告発人らは実際に深部に埋まっているゴミを確認することなく,ボーリングのドリルの先端に付着しているゴミを確認したのみであったにもかかわらず,極めて安易に,
「ごみ量を約2万トンと見積もり算定した上で土地の売却価格から撤去費用を差し引いて支払う」
と取り決め,結果,ゴミ撤去費用として8億1900万円もの金額が売却価格から減額したものである。
 1回目のゴミ撤去費用1億3176万円が,実際にゴミの埋蔵を確認の上おこなわれたものであることを考えると,遙かに金額の大きい2回目の撤去費用を算定するに当たり,なんら埋蔵物の確認をおこなうことなく「撤去費用の減額」を取り決めたことは明らかに不自然であり,また不適切なものである。


(3)2度目のゴミ撤去について,実際にゴミが存在する可能性が乏しいこと

 本件国有地は,昔は池や沼地であり,3メートル付近より深いところは,埋め立てる前からあった堆積層であったとみるのが自然であり,この事実は日本大学理工学部の鎌尾彰司准教授も指摘している。
 被告発人が適切に調査することで,斯様な事実はすぐに判明するものであるが,被告発人は敢えて調査をおこなわず,極めて安易に,
「ごみ量を約2万トン」
「撤去費用は8億1900万円」
と決定しており,斯様な高額の減額をおこなうに当たって一切調査をおこなわないことは極めて不自然である。


 以上の理由から,2度目のゴミ撤去費用として扱われた8億1900万円の減額は,あきらかに不自然であり,不適切なものであったことは明らかである。


【 今回の近畿財務局の刑事告発における新規性 】


 社会では,本件の森友学園の問題を「政府筋からの働きかけ」とする見方が大半です。

 しかし,そうであるならば,近畿財務局全体(というより財務省全体)が組織として本件行為に尽力しているはずですが,かならずしもそのような状況は見て取れず,
単に「担当者レベル」で便宜が図られていると考えるのが,むしろ自然です

 このことは,上記「経緯」においても見て取ることができ,例えば,

・上記「経緯」(3)のとおり,本来,近畿財務局が「国有地の処分は「『購入』のみ」としていた本件国有地の使用について,被告発人は籠池理事長の意向を受けて上記「経緯」(4)のとおり,
「財務省本省及び大阪府と掛け合う」として,籠池理事長に対して通常では考えられない便宜を図っている

・上記「経緯」(13)のとおり,平成27年2月10日の第123回国有財産近畿地方審議会で,
近畿財務局は森友学園の財政面の不安を指摘しており,被告発人もこれを認めていたにもかかわらず,敢えて10年間の分割払いによる売却を認めている

・上記「経緯」(18)のとおり,平成27年9月4日,近畿財務局における会合の際には,被告発人は埋蔵ゴミの処理費用は出さない意向を示していたにもかかわらず,その後,一転して費用を負担することを精力的に行っている

といった事実を見る限り,被告発人は個人的に籠池理事長に対して,明らかに通常では有り得ない便宜を図る行為におよんでおり,「極めて不自然な行為」と言えます。

 これらを鑑みれば,
「被告発人が個人的に何らかの『見返り』を籠池理事長から受けていた」
と考えるのが自然であり,またそう考えることで全てのつじつまが合うこととなります。

 当該「見返り」を受ける行為は,公務員である被告発人にとっては犯罪行為であり,到底許されるものではありません。
 そして,被告発人は自己の利益のために国民に8億1900万円もの経済的損害を与えたこととなり,当該行為は極めて悪質なものと言えます。

 そして,被告発人の斯様な悪質性を鑑みれば,被告発人はこれまでも同様の犯罪を繰り返していたことが推認され,また今後も同様の行為が継続される可能性が認められることから,本件を放置することは,今後も日本国民にとって被害を与え続ける恐れのあるものと考えられます。



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社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金
■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
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ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
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法人化のメリットとは?〜法人設立を格安で!〜センチュリー行政書士・社会保険労務士事務所
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



労務管理〜悪質な労働者に対抗するために
経営者だけでなく,
ほかの従業員にとっても迷惑な,
たちの悪い労働者・・・
しかし,そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
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