【 告訴状作成のご依頼の流れ 】
(確認事項へのメール回答で進められます)
「告訴状の作成を依頼したいけれど、何から説明すればよいか分からない」
「依頼する前に、事件の経緯を詳しく書いたり、資料をまとめたりする必要があるのだろうか」
センチュリー行政書士・社労士事務所では、告訴状作成のご依頼に当たり、あらかじめ資料を取りまとめたり、経緯書や告訴状の下書きを作成したりしていただく必要はありません。
ご相談内容に応じて、当事務所から確認事項を箇条書きにしたメールをお送りします。その項目にご回答いただき、回答内容をもとに告訴状を作成します。
告訴状の作成は全国対応しております。遠方にお住まいの方も、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。
【 告訴状作成は、当事務所からの確認事項への回答で進めます 】
告訴状の作成には、被害の時期・場所・内容など、事案に応じた事実の確認が必要です。しかし、初めて依頼する方が、どのような事項を、どの順序で説明すればよいか判断するのは難しいものです。
当事務所では、ご依頼者に最初から詳しい説明文を作っていただくのではなく、告訴状を作成するために確認したい事項を、当事務所から具体的にお尋ねします。
法律用語を使って回答する必要はありません。ご自身が経験したことや把握していることを、普段の言葉でお答えください。
【 告訴状作成の依頼から完成までの流れ 】
1.お問い合わせフォームからご相談ください
まずはお問い合わせフォームに、告訴状の作成を依頼したい旨と、被害の概要をご記入ください。
最初のお問い合わせでは、「どのような出来事について告訴状を作成したいのか」が分かる程度の説明で構いません。詳しい経緯を最初からすべて書こうとする必要はありません。
ご連絡には、当事務所からのメールを受信できるメールアドレスをご使用ください。
→告訴状作成について問い合わせる
2.ご相談内容を確認し、メールで対応内容・費用等をご案内致します
いただいたお問い合わせをもとに、メールによりご希望の内容と事案の概要を確認します。ご依頼を進めるに当たって確認が必要な事項がある場合は、あらためて当事務所からお尋ね致します。
告訴状作成の対応内容や費用をご確認いただいた上で、ご依頼手続きを進めます。事案によって対応内容が異なるため、具体的な内容は個別にご案内します。
→告訴状作成の費用について
3.事案に応じた確認事項をメールでお送りします
告訴状の作成に当たり、当事務所が事案に応じた「確認事項」を用意し、箇条書きのメールでお送りします。
実際の質問内容は、ご相談の内容によって異なります。上記の事項を事前にまとめていただく必要はありません。当事務所からお送りするメールに沿ってご回答いただくだけで大丈夫です。
4.確認事項に沿って、メールでご回答ください
当事務所から届いた「確認事項」について、項目ごとにご回答ください。
文章表現や法律上の表現を気にする必要はありません。把握している事実をそのままお伝えいただくだけで大丈夫です。
分からない事項は「不明」、正確には覚えていない事項は「おおよそ」、「記憶の範囲では」など、その状況が分かるようにお答えください。無理に空欄を埋める必要はありません。
質問の意味や回答方法が分からない場合も、その旨をお知らせください。
5.ご回答内容をもとに告訴状を作成致します
ご回答いただいた内容をもとに、当事務所で告訴状を作成致します。
回答だけでは不明確な事項や、事実関係をさらに確認する必要がある事項につきましては、追加で質問をお送り致します。その際も、お尋ねした項目に沿ってご回答いただければ大丈夫です。
当事務所は、事案に応じて確認事項を設け、必要な事実を順に確認しながら告訴状を作成する方式をとっています。ご依頼者様が大量の資料を取りまとめる必要はありません。
6.記載された事実関係をご確認いただき、完成させます
作成した告訴状の文面案を、一旦、メールでお送りして、氏名、日時、場所、被害の内容など、ご説明いただいた事実と相違がないかをご確認いただきます。
確認は、法律用語や書式の正しさを判断していただく必要はなく、ご本人が把握している事実と、書面に記載された内容が合っているかをご確認いただければ大丈夫です。
相違点や確認が必要な点があればお知らせいただき、必要な確認・修正を経て告訴状を完成させます。完成した書面のお渡し方法につきましては、「当方で書面化して郵送する方法」や、「メールでお送りした文書ファイルやPDFファイルをご依頼人様がプリントアウトしてご利用いただく方法」などをお選びいただけます。
【 告訴状作成のご依頼前に、資料整理や下書きは必要ありません 】
当事務所に告訴状の作成をご依頼いただく際、事前に次のような作業をしていただく必要はありません。
- 詳細な経緯書や時系列表を作ること
- 告訴状の書式を探して下書きを作ること
- 大量の資料を取りまとめて送付すること
- 法律用語に置き換えて説明文を書くこと
ご相談内容に応じた「確認事項」は、当事務所からお送りします。何を説明すればよいか分からない段階でも、まずは被害の概要をお知らせください。
なお、事前の資料準備が不要というのは、当事務所への告訴状作成依頼の進め方についてのご説明です。捜査機関から資料の提出等を求められるかどうかは、個々の事案によって異なります。
【 告訴状作成の依頼について、よくあるご質問 】
・事件の経緯をうまく文章にできません。それでも告訴状の作成を依頼できますか?
最初から詳しい説明文を作成していただく必要はありません。当事務所から「確認事項」をメールでお送りしますので、その質問に沿ってお答えください。追加の確認が必要な事項は、当事務所からお尋ねします。
・告訴状の書き方や法律の知識がなくても大丈夫ですか?
ご依頼者に告訴状の書式や法律用語を調べていただく必要はありません。当方がお送りする「確認事項」には、ご自身が把握していることを普段の言葉でご回答ください。その回答内容をもとに、当事務所が告訴状を作成します。
・相手の住所や電話番号が分からない場合は、どうすればよいですか?
分からない項目は「不明」とご回答ください。把握している情報や事案の内容を確認し、対応についてご案内します。
・遠方からでも告訴状の作成を依頼できますか?
当事務所は全国からの告訴状作成のご相談に対応しています。「確認事項」の送付とご回答はメールで進めますので、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。
【 告訴状の作成をご検討の方へ 】
センチュリー行政書士・社労士事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。
事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。
→告訴状作成について問い合わせる
→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら
|