【 告訴状作成業務の範囲 】
(作成・ご本人による提出・別途対応について)
「告訴状の作成を依頼すると、どこまで対応してもらえるのか」
「警察への提出も含まれているのか」
といった疑問をお持ちの方へ、当事務所の業務範囲をご案内します。
センチュリー行政書士・社労士事務所の告訴状作成は、当事務所からお送りする確認事項へのご回答をもとに、告訴状を作成する業務です。完成した告訴状は、原則としてご依頼者ご本人が警察署に持参して提出していただく形になります。
提出時の同行や、不当に受理を拒まれた場合の対応は、必要に応じて別途ご依頼いただけます。
告訴状の作成は全国対応しております。
【 告訴状作成と提出・追加対応の区分 】
| 項目 |
対応内容・担当 |
| 告訴状の作成 | 当事務所が作成し、ご本人による事実関係の確認を経て完成させます。 |
| 警察署への提出・事案の説明 | 原則として、ご本人様が警察署に持参し、事案内容を説明していただきます。 |
| 告訴状提出時の同行 | ご希望により別途ご依頼いただくサービスです。同行費用・出張費等につきましては、「手数料一覧」および「出張費」をご参考ください。 |
| 不当に受理を拒まれた場合の対応 | 経緯を確認した上で、別途、不受理時対応手続きをご検討いただきます。 |
【 当事務所がおこなう告訴状作成の内容 】
1.必要な確認事項を当事務所が用意します
最初にお問い合わせいただいた内容をもとに、事案に応じて当方が把握したい事項を箇条書きにし、メールでお送りします。
ご依頼者があらかじめ経緯書や時系列表を作ったり、資料を取りまとめたりする必要はありません。届いた質問に沿って、アンケート方式で普段の言葉でご回答ください。
2.ご回答内容をもとに告訴状を作成します
確認事項へのご回答をもとに、当事務所におきまして告訴する事案内容や処罰を求める意思が伝わるよう、告訴状の文面を作成します。
不明確な事項がある場合は、追加の質問をメールでお送りします。
当事務所の作成方法は、質問と回答によって必要な事実を確認する方式です。ご依頼前の資料準備は不要です。
3.事実関係のご確認を経て完成させます
作成した文面案をメールでお送りし、氏名、日時、場所、被害の内容などが事実と一致しているかをご確認いただきます。必要な確認・修正を経て、告訴状を完成させます。
完成した書面は、「当事務所で書面化してご依頼者へ郵送する方法」や、「メールでお送りした文書ファイルをご依頼者が印刷する方法」などでお渡しします。
→告訴状作成のご依頼の流れ
【 警察署への提出は、ご本人による持参が基本です 】
当事務所では、完成した告訴状をご依頼者ご本人が警察署に持参して提出する方法を基本としてご案内しています。
これは通常、警察では告訴状の内容に加え、被害を受けたご本人から、被害の状況や経緯について直接事情を確認することを求めるケースが多いためです。
郵送した場合にも、本人からの事情確認のため来署を求められたり、書類がそのまま返送されたりするため、結局は被害者ご本人が警察署に赴くことになります。このような実情を踏まえ、当事務所では、ご本人が直接持参して事情を説明する形とっています。
参考:兵庫県警察「被害者の方へのお願い」
【 告訴状の提出同行は、別途ご依頼いただけます 】
一人で警察署に赴くことに不安がある方には、ご本人による告訴状の提出に当事務所が同行するサービスをご用意しています。
同行費用・出張費等につきましては、「手数料一覧」および「出張費」をご参考ください。
→告訴状・告発状の提出同行について
→提出同行に伴う出張費・日当・宿泊料について
【 不当に受理を拒まれた場合の対応 】
ご本人が警察署に赴いて提出したものの、不当に受理を拒まれた場合には、当事務所の告訴状・告発状の不受理時対応手続きをご検討ください。
まずは、提出先や日時、担当者から説明された理由などを、当事務所からの確認事項に沿ってお知らせいただきます。書面の補正や追加説明を求められた場合と、受理そのものを拒まれた場合とでは、検討する事項が異なります。
→告訴状・告発状の不受理時対応手続きと費用
【 告訴状作成の業務範囲に関するご質問 】
・告訴状の作成費用に、警察への提出同行も含まれますか?
提出同行は別途のご依頼となります。作成した告訴状は、ご本人が警察署に持参することを基本としています。同行をご希望の場合は、作成のご相談時にその旨をお知らせください。
・自分で資料を整理したり、告訴状の下書きを作ったりする必要はありますか?
必要ありません。当事務所から、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りします。お尋ねした項目にご回答いただき、その内容をもとに当事務所が告訴状を作成します。
・告訴状の作成を依頼すれば、事件への対応をすべて任せられますか?
作成業務は、告訴状の書面を作成してお渡しする業務です。ご本人に代わって事情聴取を受けることや、相手方との示談交渉・損害賠償請求をおこなうことは、当事務所の告訴状作成業務には含まれません。
【 告訴状作成のご相談は、全国から承ります 】
「告訴状の作成だけを依頼したい」、「提出同行も検討したい」など、ご希望に応じて対応させていただきます。最初のお問い合わせでは、事案の概要と、ご希望の対応をお知らせいただければ結構です。
多くの資料をご用意頂く必要はありません。告訴状作成に必要な事項は、当事務所からメールで具体的にお尋ねします。
→告訴状作成について問い合わせる
→告訴状作成の費用について
→告訴状作成のご依頼の流れ
→告訴状・告発状作成の総合案内
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