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警察に相談したものの事件にしてもらえない方の告訴状作成


1 犯罪被害に遭ったのに、警察が事件として取り扱ってくれない


 犯罪の被害に遭い、勇気を出して警察署へ相談に行ったものの、

「これは犯罪にはならないと思われます」
「民事の問題です」
「証拠が足りません」
「相手にも言い分があるでしょう」


などと言われ、結局、事件として取り扱ってもらえなかったというご相談が多く見受けられます。

 
警察に相談したにもかかわらず事件として取り扱ってもらえない場合でも、直ちに「刑事事件にはならない」、「告訴することはできない」と決まったわけではありません。

 実際に犯罪に該当する事実があり、加害者に対する処罰を求めたい場合には、事案の内容を整理した上で、告訴状を作成して刑事告訴を申し出ることができます。


2 警察に相談しただけでは「告訴」になっていません

 犯罪被害に遭われた方の中には、

「警察にはもう話しているから、告訴したことになっている」

と思われている方も少なくありません。

 しかし、警察への「相談」と「告訴」は全くの別物です。

 警察署の相談窓口や担当警察官に被害の内容を説明しただけの場合、それは犯罪被害についての相談や報告として扱われているだけで、正式な告訴として取り扱われることはありません。

 また、被害届を提出している場合であっても、被害届と告訴は全くの別物であり、「被害届」の場合は警察には捜査や送検する義務がありません。

 告訴とは、犯罪の被害者など告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思を明確にする手続です。

 そのため、

「何度も警察へ相談しているが進展がない」
「被害について詳しく説明したのに事件として扱われていない」

という場合には、改めて告訴状を提出するという形で処罰を求める意思を明確にする方が無難と言えます。


3 なぜ警察に相談しても事件にしてもらえないことがあるか

 警察に相談したにもかかわらず、すぐに事件として取り扱われない理由としては、さまざまなケースがあります。

 たとえば、

・犯罪に該当する事実が十分に整理されていない
・相談者の説明だけでは事件性が判断できない
・いつ、どこで、誰が、何をしたのかが明確になっていない
・民事上のトラブルと刑事事件との区別がつきにくい

といった理由が挙げられます。

 特に、金銭問題、男女間のトラブル、会社内部での問題、インターネット上のトラブル、親族間の問題などについては、民事上の問題と刑事上の問題が混在している場合があります。

 被害者ご本人にとっては明らかな犯罪であると思える出来事でも、警察官に説明しようとすると、重要な事実が十分に伝わらず、「民事の問題ではないか」と判断されてしまうことも考えられます。

 そのため、告訴を検討する場合には、単に「ひどい被害に遭った」ということだけではなく、犯罪が成立することを示す事実を整理して伝えることが重要になります。


4  「民事だから」と言われても、それだけで刑事告訴できないとは限りません

 警察へ相談した際に、

「これは民事です」
「弁護士に相談してください」


と言われたというご相談もよくあります。

 もちろん、本当に民事上の紛争にとどまり、犯罪が成立しないケースも中にはあります。

 しかし、一つの出来事について「民事上の責任が生じること」と、「刑事上の犯罪が成立すること」の両方が認められる事案も多々あります。

 たとえば、金銭の返還を求めることのできる問題であっても、その金銭を取得した方法や当初からの意図などによっては、刑事上の問題が生じる場合があります。

「民事上の請求ができる事件だから刑事事件にはならない」と単純に判断できるものではありません。

 警察から「民事」と言われた場合には、なぜ犯罪には当たらないと判断されたのかを確認した上で、警察に対して相手の行為が刑事的に犯罪行為であることを示す必要があります。


5 告訴状では「刑法等の強行法規に規定される犯罪に該当すること」を示す必要があります

 告訴状を作成する場合には、これまで警察へ口頭で説明してきた内容を、そのまま文章にするだけでは十分とは限りません。

 事件の内容に応じて、

「いつ」
「どこで」
「誰が」
「どのような行為をおこなったか」
「その行為によってどのような被害が生じたのか」
「なぜその行為が犯罪に該当すると言えるのか」

といった事項を網羅した記載内容にする必要があります。

 特に、犯罪行為が長期間に及んでいる場合や、複数の被疑者が関係している場合などには、出来事を時系列に整理する必要があります。

 また、告訴状には、被害者が言いたいことをすべて詰め込むのではなく、捜査機関が立件に必要な事項を記載することが重要です。


6 このような場合には告訴状の作成をご検討ください

 たとえば、次のような状況にある方は、告訴状を作成して正式に刑事告訴をおこなうという方法が有効です。

・警察へ相談したが、事件として取り扱ってもらえない
・何度も警察署へ相談しているが、一向に捜査してくれない
・「民事の問題です」と言われた
・「警察では扱えない」と言われたが納得できない
・被害届を提出したものの、その後、進展がない
・自分では事件の内容をうまく説明できない
・事件の経緯が複雑で、何から説明すればよいか分からない
・相手が事実を全面的に否定している
・加害者に対する処罰を求めたい
・自分で告訴状を作成することが難しい


 このような場合には、事案内容やこれまでの経緯などを今一度あらためて整理した上で、告訴状の作成が可能な事案であるかを検討してみましょう。


7  「警察が事件にしてくれない」からこそ、告訴状の提出が重要です

 警察へまだ一度も相談していないケースと比べ、すでに警察へ相談したにもかかわらず事件として取り扱われなかったケースでは、より一層、「告訴状の提出」の検討が必要です。

「これまで警察にどのような説明をしたのか」、「警察から、扱えない理由として、どのような理由を示されたのか」などを考慮した上で告訴状を作成する必要があります。

 当初の相談では十分に伝えることができなかった事実があるのであれば、それを明確にし、事件全体を分かりやすく構成していくことが大切です。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
22,000円〜
(税込み)
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【その他、手数料一覧】

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【 お問い合わせ 】

 お問い合わせは下記に記載の当事務所連絡先まで、メール、お問い合わせフォームなどでご連絡下さい。


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兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
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当事務所による検察庁への告発




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