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CONTENTS
どの罪状に当たるのか分からない場合でも告訴状は作成できる?


1  どの罪状に当たるのか分からない方の告訴状作成


 犯罪と思われる被害に遭い、相手を刑事告訴したいと考えているものの、

「これは何罪になるのか分からない」
「詐欺なのか横領なのか、自分では判断できない」
「脅迫されたと思うが、脅迫罪になるのか強要罪になるのか分からない」
「相手の行為が犯罪だと思うが、刑法の何条に当たるのか分からない」

という理由から、告訴状の作成をためらっている方もいらっしゃいます。

 しかし、
告訴状の作成を依頼する前に、依頼人ご自身で正確な罪名や刑法の条文まで調べておく必要はありません。

 重要なのは、

「相手から、いつ、どこで、何をされたのか」

という事実です。

 当事務所では、事件のお伺いした上で、当方から当てはまる罪状をご提案して、告訴状を作成します。


2 告訴状作成に当たり、ご自身で罪名を決める必要はありません

 刑事事件というと、

「まず何罪に当たるのかを調べなければならない」

と思われる方がいます。

 しかし、犯罪被害者の方が、

「刑法第○条の○○罪に該当する」

と正確な法律判断をした上でなければ、告訴について相談できないわけではありません。

 むしろ、実際の事件では、被疑者の行為ついて複数の罪状が認められる場合も多々あります。

 また、一般の方が日常的に使用する言葉と、刑法上の犯罪の名称が一致しないこともあります。

 たとえば、

「だまされた」
「脅された」
「お金を取られた」
「勝手に家に入られた」
「物を持って行かれた」
「インターネットにひどいことを書かれた」

という被害についても、具体的にどのような状況で、相手がどのような行為をしたのかによって、該当する罪状は変わります。

 したがって、最初から罪名を決めつけるのではなく、まず実際に起きた事実を整理した上で、法的観点からどの罪状に該当するのかを見極めることが重要です。


3  「何をされたのか」を具体的にお知らせください

 当事務所へ告訴状の作成をご依頼いただく場合には、

・いつ頃の出来事なのか
・どこで起きたのか
・相手は誰なのか
・相手がどのような行為をおこなったのか
・その結果、どのような被害が生じたのか
・その前後にどのような経緯があったのか

といった具体的な事実をお知らせいただければ大丈夫です。

 たとえば、

「相手からこのような説明を受け、その説明を信じて○月○日に○万円を振り込んだ。その後、このような事実が判明した」

という事案内容をお知らせいただければ、当方で罪状をご提案して告訴状の作成をおこないます。


4 同じ「だまされた」という被害でも犯罪になるとは限りません

 特に注意が必要なのが、

「だまされた」
「約束を破られた」
「お金を返してもらえない」

というケースです。

 被害者から見れば、

「相手にだまされたのだから詐欺罪だ」

と思われるかもしれません。

 しかし、結果として約束が守られなかったことをもって、ただちに刑事上の犯罪が成立するとは限りません。

 たとえば金銭の問題でも、

・契約時点でどのような説明があったのか
・相手がどのような認識を持っていたのか
・被害者が何を信じて金銭を交付したのか
・その後どのような経過をたどったのか

など具体的な事案内容を確認する必要があります。

 そのため、まず事案内容を確認し、その事実から刑事上問題となる行為を検討することが大切です。


5 一つの事件で複数の罪状が問題になることもあります

 実際の犯罪被害は、必ずしも一つの行為だけで完結しているとは限りません。

 たとえば、「金銭を要求され」、「要求に応じなければ危害を加えるようなことを言われ」、「さらに実際に暴力を受けた」というように、一連の出来事の中に複数の犯罪行為が含まれていることがあります。

 また、長期間にわたるトラブルでは、

「最初に何をされたのか」
「その後、何をされたのか」
「最終的にどのような被害が生じたのか」

を順次確認していく必要があります。

 このようなケースでは、被害者ご本人が、

「これは○○罪と○○罪です」

と最初から特定することは難しいと思われます。

 そのため当事務所では、実際に何が起きたのかを確認した上で告訴状を作成します。


6 インターネットで罪名を調べすぎて混乱していませんか?

 犯罪被害に遭った後、インターネットで自分の被害について検索すると、

「これは詐欺罪です」
「いや、横領罪です」
「このケースなら恐喝罪になります」

など、様々な情報が出てくることがあります。

 その結果、

「結局どの犯罪なのか分からなくなった」

という方もいらっしゃいます。

 また、インターネット上で紹介されている事例と、ご自身の事件が一見似ているように思えても、法的観点から見れば、同じように考えることができない場合があります。

 罪状を特定するためには、

「何となく似ている事件」

ではなく、実際に起きた事案ごとに内容を精査することが重要です。

 そのため、ご依頼前に無理に罪名を決めていただく必要はありません。


7 警察から「何罪になるか分からない」と言われた場合

 警察へ相談したものの、

「犯罪になるか分からない」
「何罪になるのか判断できない」
「民事の問題ではないか」

などと言われたというケースも多々あります。

 このような場合でも、それだけで直ちに告訴できないと決まったわけではありません。

 一方で、本当に犯罪の成立が難しく、民事上の問題にとどまるケースもあります。

 そのため重要なのは、対象事案の中で相手がどのような行為をおこない、その行為が刑事上どのような犯罪に該当するのかを改めて検討することです。

 警察へ相談したことがある場合には、

・どこの警察署へ相談したのか
・どのような説明をしたのか
・警察官からどのような説明を受けたのか

といった内容についても、お知らせください。


8 ご依頼前に事件資料を整理する必要はありません

「罪名も分からないし、何を準備すればよいのかも分からない」

という方もいらっしゃることと思います。

 
当事務所では、告訴状作成をご依頼いただくに当たり、依頼人様ご自身で大量の資料を整理してお送りいただく必要はありません。

 事件内容を確認した上で、当事務所から、その事案に応じた罪状や今後の対応策などをご提案いたします。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
22,000円〜
(税込み)
詳細はこちら

【その他、手数料一覧】

手数料一覧


【 お問い合わせ 】

 お問い合わせは下記に記載の当事務所連絡先まで、メール、お問い合わせフォームなどでご連絡下さい。


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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話:078-965-6275(平日13:00〜17:00)
メール:info@century-office.asia


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4 その他

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行政書士業務全国対応!労働基準監督署への告訴
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告訴状作成業務の範囲
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5 コラム

ハトや野良猫の餌やりを告発する
ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴する!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する!
当事務所による検察庁への告発




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当て逃げは卑劣な行為であり、被害を被った方としては
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老齢年金給付申請
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労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
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中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
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職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
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職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
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