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CONTENTS
相手の氏名・住所が分からない場合でも告訴状は作成できる?


1 相手がどこの誰かも分からない場合


 犯罪の被害に遭い、相手を刑事告訴したいものの、

「相手の本名が分からない」

「名前は分かるが住所が分からない」

「SNSのアカウント名しか分からない」

「電話番号やメールアドレスしか分からない」

という理由から、告訴をあきらめてしまう方もいます。

 しかし、相手の氏名や住所が分からなくても、「被疑者不詳」で告訴は可能です。

 重要なのは、「どのような犯罪被害を受けたのか」です。


2 犯人の身元をすべて調べてから告訴する必要はありません

 犯罪被害者が自分で犯人の本名や住所まで完全に調べてからでなければ、告訴できないわけではありません。

 実際には、

・SNS上で知り合った人物
・匿名のメールを送ってきた人物
・ネット取引の相手
・偽名を使用していた人物
・路上や店舗で初めて接触した人物

など、被害者が相手の身元を十分に知らない事件も多々あります。

 このような場合には、氏名や住所が不明であっても、実際に受けた被害状況をもとに告訴状の作成は可能です。


3 氏名や住所が分からない場合は、判明している「事実」のみで告訴できます

 相手がどこの誰かも判らない状態でも告訴は可能ですが、たとえば次のような情報が分かっていれば、捜査機関はこれらを元に被疑者を特定することも可能です。

・SNSのアカウント名やユーザーID
・電話番号
・メールアドレス
・LINE等のアカウント情報
・勤務先や所属先
・振込先として指定された口座に関する情報
・使用していた車両
・外見上の特徴
・相手と知り合った場所や連絡方法

 すべてが判明している必要はありません。

 名前は分かるが住所が分からない場合も、勤務先、電話番号、以前の住所など、分かっている範囲の情報をすべて提示することで、被疑者の特定につながります。

 また、SNS上の相手で本名も住所も分からない場合にも、どのアカウントから、いつ、どのような被害を受けたのかを提示することで、被疑者の特定につながりやすくなります。


4 偽名や「氏名不詳」の場合でも告訴は可能です

 相手が偽名を使用していた場合や、本名がまったく分からない場合でも、告訴は可能です。

 たとえば、

「○○と名乗る者」

「○○というアカウントを使用する者」

など、現在判明している情報だけでも告訴は可能です。

 一方で、根拠が不十分なまま、

「犯人はこの人物に違いない」

と決めつけることには注意が必要です。

 告訴状では、確認できている事実と推測とを区別して記載することが重要です。


5 相手の身元が不明でも、犯罪事実は記載できます

 氏名や住所が分からない場合でも、

・いつ
・どこで
・どのような方法で
・どのような行為を受けたのか
・その結果どのような被害が生じたのか

という事実があれば、告訴は可能です。

 相手の身元が分からないことと、「何をされたのか分からない」ことは別の問題です。

 告訴状では、まず犯罪被害の内容を明確にすることが重要です。


6 ご自身で相手の住所を調べてから告訴する必要はありません

 当事務所に告訴状作成をご依頼いただく場合、相手の氏名や住所については、現在分かっている範囲をお知らせいただければ結構です。

 分からない事項について、依頼人ご自身で無理に調査していただく必要はありません。

 また、大量の事件資料を整理して提出いただく必要もありません。

 当事務所から事件内容に応じた「確認事項」をメールでお送りしますので、その質問にアンケート形式でご回答いただければ結構です。

 分からない事項については、「不明」と回答していただいて構いません。

 当事務所では、その回答内容をもとに事件の内容を整理し、告訴状を作成します。


7 氏名・住所が分からないという理由だけであきらめる必要はありません

 犯罪被害に遭ったものの、

「相手の本名を知らない」
「住所が分からない」
「SNSのアカウント名しか分からない」

というケースは多々あります。

 しかし、被害者自身が加害者の個人情報をすべて把握しているとは限りません。

 そのため、

「相手の氏名や住所が分からないから告訴できない」

と最初からあきらめる必要はありません。

 まずは、

「どのような被害を受けたのか」

を明らかにすることが大切です。

 相手の氏名や住所が分からない場合でも、判明している事実を確認しながら、告訴状の作成をご検討いただけます。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
22,000円〜
(税込み)
詳細はこちら

【その他、手数料一覧】

手数料一覧


【 お問い合わせ 】

 お問い合わせは当事務所まで、メール、お問い合わせフォームなどでご連絡下さい。


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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話:078-965-6275(平日13:00〜17:00)
メール:info@century-office.asia


【 関連項目 】

1 告訴状作成関連

行政書士業務行政書士による告訴状の作成
行政書士業務告訴状の書き方
告訴状の作成の費用
行政書士業務告訴状の作成の注意点
相手の氏名・住所が分からない場合でも告訴状は作成できる?
どの犯罪に当たるのか分からない場合でも告訴状は作成できる?
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海外に住んでいても日本で起きた犯罪の告訴状を作成できる?
加害者に知られずに告訴状の作成を依頼できる?
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2 告訴・告発の基本知識関連

行政書士業務告訴状と告発状
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3 警察・検察における告訴状・告発状の受理拒否関連

動きたがらない警察
行政書士業務警察が告訴状の受理を拒む理由
行政書士業務告訴状にかかる警察の内部通達
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行政書士業務警察に相談したものの事件にしてもらえない方の告訴状作成
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4 その他

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防犯カメラや通信記録が消える前に告訴したい方へ


5 コラム

ハトや野良猫の餌やりを告発する
ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴する!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する!
当事務所による検察庁への告発




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当て逃げは卑劣な行為であり、被害を被った方としては
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