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CONTENTS
「民事訴訟もやっている。でも刑事告訴もしたい」という方へ


1 民事訴訟と併せて刑事告訴もおこないたい場合

 犯罪被害に関連して、すでに相手に対する損害賠償請求や返金請求などの民事訴訟をおこなっているものの、

「お金を取り戻すだけでなく、相手の犯罪行為について処罰も求めたい」
「民事裁判をしている途中でも刑事告訴できるのだろうか」

と考えている方も多くいらっしゃいます。

 民事訴訟をおこなっているからといって、刑事告訴ができなくなるわけではありません。

 相手の行為について刑事上の犯罪が成立する場合には、民事上の請求とは別に、告訴状を作成して刑事告訴することも可能です。


2 民事訴訟と刑事告訴は目的が異なります

 民事訴訟では、たとえば、

・お金を返してほしい
・損害を賠償してほしい
・契約上の義務を履行してほしい


といった民事上の権利について裁判所に判断を求めます。

 これに対して刑事告訴は、相手の犯罪行為を捜査機関に申告し、処罰を求める手続です。

 したがって、「民事裁判をしているから刑事告訴はできない」、あるいは逆に、「刑事告訴をするなら民事訴訟をやめなければならない」ということはありません。

 一つの事案について、民事上の責任と刑事上の責任の双方が問題となるケースも多々あります。


3 民事トラブルがあるだけでは刑事告訴できません

 ただし、民事訴訟をしている相手であれば、当然に刑事告訴できるということではありません。

 たとえば、

「貸したお金を返してくれない」
「契約どおりに仕事をしてくれない」
「代金の支払いについて争っている」


という民事上のトラブルがあるだけで、直ちに犯罪が成立するとは限りません。

 刑事告訴するためには、民事上の請求とは別に、「相手の行為が刑事上の犯罪行為に当たること」が必要になります。


4 民事訴訟が終わるまで待つ必要があるか

「民事裁判の判決が出てからでなければ刑事告訴できないのではないか」

と思われる方もいます。

 しかし、民事訴訟が係属しているからといって、その終了まで刑事告訴を待たなければならない訳ではありません。

 むしろ事件によっては、時間の経過によって証拠が失われたりすることもあり、また、公訴時効が進行したり、罪状によっては「告訴期間」が終わってしまうケースもあります。

 そのため、刑事告訴を検討しているのであれば、民事裁判の結果を待つ必要があるのか、それとも別途刑事告訴すべきなのか
を、事件の内容に応じて考えることが大切です。


5 民事訴訟で主張している事実との関係も重要です

 すでに民事訴訟をおこなっている場合には、その裁判でどのような事実を主張しているのかも重要になります。

 同じ出来事について民事訴訟と刑事告訴をおこなうのであれば、それぞれで説明している内容が不自然に食い違わないよう注意する必要があります。

 そのため、告訴状作成のご依頼時には、

・どのような民事訴訟をおこなっているのか
・相手に何を請求しているのか
・現在どの段階まで進んでいるのか
・相手はどのような反論をしているのか


などについても、簡単で結構ですのでお知らせください。


6 刑事告訴は「金銭の支払いを求めるもの」ではありません

 刑事告訴は、相手から金銭を回収するための手続ではありません。

 刑事告訴は、「相手の行為が犯罪となるもの」であり、「その犯罪について処罰を求める」ということが基本になります。

 損害賠償や返金を求める民事上の問題と、犯罪行為に対する処罰を求める刑事上の問題は、それぞれ分けて考えることが大切です。


7 民事訴訟の資料をすべて整理して送っていただく必要はありません

 当事務所へ告訴状作成をご依頼いただく場合、民事裁判で提出した訴状、準備書面、証拠資料などを大量に整理する必要はありません。

 事件内容に応じて、当事務所から「告訴状作成に当たって、当事務所が把握しておきたい事項」を箇条書きにしてメールでお送りします。

 依頼人様は、その質問に沿ってご回答いただき、当事務所はその回答内容をもとに犯罪事実や事件の経緯を整理して告訴状を作成します。


8 民事訴訟とは別に処罰も求めたい方へ

 民事訴訟をしているからといって、それだけで刑事告訴ができなくなるわけではありません。

 重要なのは、「民事上どのような損害が生じたのか」だけではなく、「相手がどのような犯罪行為をしたのか」という点です。

「損害賠償や返金については民事訴訟をおこなっている」
「しかし、それとは別に犯罪行為について相手の処罰も求めたい」


という方は、告訴状の作成をご検討ください。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

告訴状不受理時
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【 お問い合わせ 】

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理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する!
当事務所による検察庁への告発




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