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相手から「逆に告訴する」と言われている場合の告訴状作成


1 相手から「逆に告訴する」と言わた場合

 犯罪被害について相手に抗議したり、刑事告訴を考えていることを伝えたりしたところ、

「そんなことをするなら、こちらも告訴する」
「逆にあなたを警察に訴える」
「告訴したら、こちらも刑事事件にする」


などと言われ、不安になっている方もいらっしゃいます。

 しかし、相手から「逆に告訴する」と言われたというだけで、被害者が刑事告訴できなくなるわけではありません。

 重要なのは、相手が何と言っているかではなく、実際にどのような犯罪行為があったのかという点です。

 犯罪被害を受けており、加害者の処罰を求めたい場合には、相手から反対に告訴すると言われている場合でも、相手の行為の犯罪性について検討した上で告訴状を作成することも十分可能です。


2 「逆に告訴する」と言われただけで告訴をあきらめる必要はありません

 犯罪被害について相手方と争いになっている場合、相手から、

「自分は何も悪くない」
「悪いのはそちらだ」
「こちらこそ被害者だ」


などと反論されることがあります。

 その延長として、「こちらも告訴する」と言われることもあります。

 しかし、相手が告訴すると主張していることと、こちらが受けた犯罪被害について告訴できるかどうかは別の問題です。

 告訴を検討する場合には、「自分が相手から何をされたのか」を中心に考えることが大切です。


3 本当に相手側にも主張がある場合には注意が必要です

 一方で、

「相手の言っていることは全部でたらめだから無視すればよい」

と最初から決めつけることも要注意です。

 事件によっては、双方が相手方を加害者として主張している場合があります。

 たとえば、

・双方が暴行を受けたと主張している
・金銭トラブルについて双方の説明が異なっている
・SNS上で双方が投稿をしている
・口論の中で双方が相手に強い言葉を発している


といったケースです。

 このような場合には、自分に不利と思われる部分を除外して告訴状を作るのではなく、実際に何が起きたのかを正確に把握することが重要です。


4 「相手から告訴されそう」というだけで事実を変えないことが大切です

 相手から「逆に告訴する」と言われると、

「自分に不利なことは書かない方がよいのではないか」
「こちらに都合のよい部分だけを告訴状に書いた方がよいのではないか」


と思われるかもしれません。

 しかし、告訴状を作成する際には、相手から反論されることを恐れて事実を変えたり、重要な内容を意図的に歪めたりすることは、よくありません。

 刑事告訴では、実際にあった犯罪事実を正確に申告することが基本です。

 相手がどのような反論をしているのかも考慮した上で、それとは別に、自分が受けた犯罪被害を主張する内容にする必要があります。


5 相手が先に警察へ相談している場合

 相手から、

「もう警察には話してある」
「あなたのことを警察に相談している」


と言われている場合もあります。

 このような場合でも、相手が先に警察へ相談したからといって、こちらから告訴できなくなるわけではありません。

 ただし、警察には既に相手方から一方的な説明がされている可能性があります。

 そのため、告訴状の作成をご依頼時には、

・相手から「逆に告訴する」と言われた経緯
・相手がどのような理由でこちらを告訴すると言っているのか
・相手が既に警察へ相談しているのか
・こちらから警察へ相談したことがあるのか


などについてもお知らせください。


6 「逆に告訴する」と言われたこと自体が犯罪になるとは限りません

 相手から「こちらも告訴する」と言われたこと自体をもって、直ちに脅迫などの犯罪になるとは限りません。

 実際に犯罪被害を受けたと考えている人が、

「警察へ相談する」
「告訴する」


と告げること自体は、それだけで当然に違法となるものではありません。

 もっとも、その前後の言動や、その内容によっては、別の問題が生じる場合もあります。

 したがって、

「逆に告訴すると言われたから、相手も犯罪だ」

と直ちに考えるのではなく、その発言がどのような状況でおこなわれたのかを確認することが大切です。


7 告訴状作成のご依頼前に相手との資料を整理する必要はありません

 当事務所へ告訴状作成をご依頼いただく場合、相手とのメールやLINEなどを大量に整理して送っていただく必要はありません。

 事件内容に応じて、当事務所から「告訴状作成に必要な事項」をメールでお送りします。

 依頼人様には、その質問に沿ってご回答いただき、当事務所がその回答内容をもとに犯罪事実や事件の経緯を整理して告訴状を作成します。


8 「逆に告訴する」と言われて刑事告訴をためらっている方へ

 相手から、「告訴するなら、こちらも告訴する」と言われれば、不安になって刑事告訴をためらうのも無理はありません。

 しかし、相手がそのように発言しているという理由だけで、こちらが受けた犯罪被害について告訴できなくなるわけではありません。

 ただし、相手側にも真っ当な主張がある場合には、それを無視するのではなく、双方の言い分と実際に起きた事実を区別して考える必要があります。

 重要なのは、「相手が何と言っているか」ではなく、「実際にどのような犯罪被害を受けたのか」です。

 「犯罪被害について告訴したいが、相手から逆に告訴すると言われて不安になっている」という方も、事案内容を吟味した上で、告訴状の作成をご検討ください。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

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