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CONTENTS
相手が先に警察へ自分に不利な説明をしている場合の告訴状作成


1 相手が先に警察へ自分に不利な説明をしている場合


 犯罪被害について相手方とトラブルになっている中で、

「相手が先に警察へ相談している」
「警察には、こちらが悪いように説明されている」
「相手から『警察には全部話してある』と言われた」


ということがあります。

 このような場合、

「相手が先に警察へ話してしまった以上、自分が後から告訴しても信じてもらえないのではないか」

と心配される方もいらっしゃいます。

 しかし、相手が先に警察へ相談していても、こちらが受けた犯罪被害については、十分、告訴が可能です。

 重要なのは、どちらが先に警察へ相談したかではなく、実際にどのような事実があり、自分がどのような犯罪被害を受けたのかという点です。


2 相手が先に警察へ相談していても告訴はできます

 当事者間で争いが生じている事件では、相手方が先に警察へ相談することがあります。

 その際、相手が、

「自分の方が被害者だ」
「悪いのは相手だ」


などと説明していることも考えられます。

 しかし、相手が先に警察へ説明したことによって、警察がその説明内容を事実として確定するわけではありません。

 こちらにも告訴すべき犯罪被害が実際にあれば、自分が受けた被害について告訴状を作成することは十分可能です。


3 相手の説明に反論することだけが告訴状の目的ではありません

 相手が自分に不利な説明をしていると聞くと、

「相手の嘘を全部否定しなければならない」
「相手の主張への反論を告訴状に詳しく書かなければならない」


と思われるかもしれません。

 しかし、告訴状の中心となるのは、相手方への反論そのものではありません。

 重要なのは、自分が告訴する「相手の犯罪行為」を明確にすることです。

 相手の説明について触れる必要がある場合でも、相手との言い争いをそのまま書面にするのではなく、犯罪行為がおこなわれたことを理解するために必要な範囲で記載することが大切です。


4 相手側にも言い分がある事件では事実関係の整理が重要です

 事件によっては、双方の説明が大きく異なることがあります。

 たとえば、

・双方が「相手から暴行を受けた」と主張している
・金銭を渡した理由について双方の説明が異なる
・一方は「脅された」と主張し、もう一方は否定している
・SNSやメールのやり取りについて双方の認識が異なる


といった場合です。

 このような事件では、相手の主張を意識するあまり、自分に都合のよい事実だけを取り出すのではなく、実際の出来事をできる限り正確に整理することが重要になります。

 相手が警察へどのような説明をしているのか分かっている場合には、告訴状作成のご依頼の際、その内容についてもお知らせください。


5 相手が先に警察へ被害届を出している場合

 相手が単に相談しただけではなく、

「こちらについて被害届を出した」
「警察からこちらにも連絡が来た」


というケースもあります。

 この場合でも、相手が先に被害届を提出したというだけで、こちらが被った犯罪被害について告訴できなくなるわけではありません。

 ただし、双方の行為が同じ出来事から発生している場合には、相手側がどのような被害を主張しているのかについても把握しておくことが重要です。

 当事務所に告訴状作成のご依頼時には、

・相手がどのような内容を警察へ相談したのか
・被害届を提出しているのか
・警察から自分に連絡があったのか
・警察からどのようなことを聞かれたのか


などについて、分かっている範囲でお知らせください。


6 「警察はもう相手の味方だ」と決めつけないことも大切です

 相手が先に警察へ相談したことを知ると、

「警察は相手の話を信じている」
「今さら自分が何を言っても無駄だ」


と思ってしまうことがあります。

 しかし、相手が先に相談したからといって、警察が相手の話を鵜呑みにして事件の最終的な判断をしているというわけではありません。

 刑事告訴を検討する場合には、相手が先に何を言ったかだけにとらわれず、自分が受けた犯罪被害を正確に把握することが大切です。


7 告訴状作成のご依頼前に相手との資料を整理する必要はありません

 当事務所へ告訴状作成をご依頼いただく場合、相手とのメールやLINEなどを大量に整理して送っていただく必要はありません。

 事件内容に応じて、当事務所から「告訴状作成に必要な事項」をメールでお送りします。

 依頼人様には、その質問に沿ってご回答いただき、当事務所がその回答内容をもとに犯罪事実や事件の経緯を整理して告訴状を作成します。


8 相手が先に警察へ説明していても、告訴をあきらめる必要はありません

 相手から、
「警察にはもうこちらから話してある」と言われれば、不安になるのも無理はありません。

 しかし、警察へ先に相談した方の説明が当然に正しいと決まるわけではありません。

 刑事告訴を検討するうえで重要なのは、「どちらが先に警察へ相談したのか」ではなく、「実際にどのような犯罪行為があったのか」という点です。

「相手が先に警察へ自分に不利な説明をしているが、自分も犯罪被害を受けており、正式に処罰を求めたい」
という方も、事案内容を確認した上で、告訴状の作成をご検討ください。


【 告訴状の作成をご検討の方へ 】

 当事務所では、犯罪被害の内容をお伺いし、これまでの経緯、相手方の行為、警察へ相談した際の状況などを確認した上で、告訴状の作成をおこないます。

「何から説明すればよいのか分からない」
「事件が複雑すぎて、自分では文章にまとめられない」
「警察に何度説明してもうまく伝わらなかった」

という場合でも、結構です。

 当事務所では、事案に応じた「確認事項」をメールでお送りし、ご回答内容をもとに告訴状を作成しています。

 事前の資料整理や告訴状の下書きは不要です。「何から説明すればよいか分からない」という方も、まずはお問い合わせフォームに被害の概要をご記入ください。

→告訴状作成について問い合わせる

→告訴状・告発状作成の総合案内ページはこちら



【 告訴状の作成の費用 】

 当事務所では、告訴状の作成は全国対応致しております。

【費用・手数料】
告訴状作成 33,000円〜
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
16,500円(税込み)ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
16,500円(税込み)ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
22,000円〜
(税込み)
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【 お問い合わせ 】

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兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
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電話:078-965-6275(平日13:00〜17:00)
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