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CONTENTS

公開質問状(神奈川労働局)


 神奈川労働局労働基準部監督課に対し、川崎北労働基準監督署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(川崎北労働基準監督署の告訴状受領拒否について)
令和6年12月23日
神奈川労働局労働基準部監督課 御中
質問者
 651-2242
 兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
 27番地の224
     センチュリー行政書士・社労士事務所
                代表 井上善博
  電話・FAX 078-965-6275
(外線対応時間:平日13:00〜17:00)

1 質問の趣旨

 川崎北労働基準監督署の下記所為は、裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決、平成21年6月23日福岡高裁判決、令和元年11月1日神戸地裁判決)等に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川労働局労働基準部監督課の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
     ウェブサイト
     https://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kanagawaroudoukyoku.html
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内に書面によりおこなわれること
  を求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和6年11月13日、川崎北労働基準監督署の労働基準監督官・X氏は、神奈川県川崎市高津区溝口1丁目21番9号に所在する川崎北労働基準監督署において、労働基準法第34条および同法第37条違反にかかる自作の告訴状を提出しようとした告訴人・Y氏に対し、不当な理由付けをおこなって告訴の受理を拒み、もって職権を濫用してY氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は、神奈川労働局労働基準部監督課に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「3 川崎北労働基準監督署職員・X氏の対応の経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、X氏が本件告訴状の受理を拒否した行為について、正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠




3 川崎北労働基準監督署職員・X氏の対応の経緯

(1)
 令和6年11月13日、Y氏は神奈川県川崎市高津区溝口1丁目21番9号に所在する川崎北労働基準監督署に赴き、自己が勤務する事業場の労働基準法第34条違反および同法第37条違反にかかる自作の告訴状を提出しようとした。

(2)
 当該告訴状は、いわゆる告訴状としての体裁は一般的では無いものの、全文を読めば犯罪の概要や処罰意思の表記がなされているもので、本書面をもって告訴することは十分可能なものであった。

(3)
 しかし、対応した川崎北労働基準監督署の労働基準監督官・X氏は、

・告訴事実の記載内容に関し、労働基準法第34条違反の項目について、「休憩が取得できなかった日程数及び期間」が記載されていないので、受理できない

・「被告訴人が労基署の是正勧告を無視した」との記載を削除しないと受理できない

・告訴事実を明確に記載しなければ受理できない

として、告訴の受理を拒んだ。

(4)
 このため告訴人のY氏が、「具体的にどこをどう直せばよいのか」と尋ねたところ、X氏は、
「あくまでも告訴人本人の告訴状なので労基署は何も提案できないし、修正箇所が何個あるかについても回答は出来ない」
と述べて教示を怠った。

(5)
 告訴人・Y氏は時間をかけてX氏と折衝したが、X氏はあくまで本件告訴状の受理を拒み、結局、受理はなされないまま、告訴人・Y氏は退庁した。

(6)
 その後も本件告訴は受理されないまま、現在に至っている。

(7)
 令和6年11月、裁判所における労働審判により、被疑会社側の主張はすべて退けられ、全面的に告訴人・Y氏の主張が認められて、同人が希望する解決金が支払われた。



4 当方の見解 

 当方は以下の理由により、川崎北労働基準監督署職員・X氏の主張が失当であると考える。

【理由】

 川崎北労働基準監督署職員・X氏は、

(1)
 告訴事実の記載内容に関し、労働基準法第34条違反の項目について、「休憩が取得できなかった日程数及び期間」が記載されていないので、受理できない

(2)
「被告訴人が労基署の是正勧告を無視した」との記載を削除しないと受理できない

(3)
 告訴事実を明確に記載しなければ受理できない

として、告訴の受理を拒んだものである。


 しかし

(1)については、
 昭和6年10月19日付け最高裁判例では、
「告訴における犯罪事実の申告は、如何なる犯罪事実かを概括的に特定しうる程度であればよく、犯罪の日時、場所、態様等の詳細を明らかにする必要はない」
との旨が判示されており、本件告訴において「休憩が取得できなかった日程数及び期間」の記載までおこなわずとも、告訴は有効である。

(2)については、
 被告訴人の悪質性を明らかにするという意味で、被告訴人が労基署の是正勧告を無視した旨を記載することは、何ら問題はなく、当該記載があることをもって受理を拒むことはできないと考えられる。

(3)については、
 告訴人・Y氏が自作した告訴状に記載の告訴事実は、一般的な告訴状の告訴事実に比して長文であり、一読しただけでは即座に内容を把握できない者もいるかも知れないが、しっかりと読み込めば犯罪の概要が把握できるものとなっており、少なくとも「何が書いてあるかが判読できないほど告訴事実が不明確」というものではない。
 現に裁判所における労働審判では、告訴人・Y氏作成の文章がすべて読み解かれた上で、同氏の主張が全面的に認められる結果となっていることを鑑みれば、裁判所が判読できる文章を労基署職員は判読できなかったことになる。
 昭和6年10月19日付け最高裁判例では、
「告訴における犯罪事実の申告は、如何なる犯罪事実かを概括的に特定しうる程度であればよく、犯罪の日時、場所、態様等の詳細を明らかにする必要はない」
との旨が判示されており、本件告訴における告訴状記載の告訴事実の記載内容で、十分、告訴は有効と考えられる。


 また、「修正箇所において具体的な修正方法の教示がなされなかった」ことについては、労基署が実務上、必要な記載を伴った告訴状を要求するのであれば、然るべき教示をおこなうべきものと考えられる。
 そして、もし、本件告訴状の内容だけでは情報として不足があるのであれば、告訴受理後に補充調書(補完調書)を取って必要な情報を明らかにするか、もしくは口頭による告訴として扱い、告訴調書を取って告訴を受理するのが、本来あるべき手続きと考えられる。


 以上のとおり、川崎北労働基準監督署職員・X氏の主張はすべて失当である。



5 まとめ

 刑事訴訟法第230条においては、告訴する権利が認められているものであり、また、取締機関の告訴・告発の受理義務について示した「平成21年1月23日福岡地裁判決」においては、「適式の告訴があった場合には、検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており、また、「平成21年6月23日福岡高裁判決」においては、「告訴を受けた司法警察員は、原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。さらに、「令和元年11月1日神戸地裁判決」においては、「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発(および告訴)として扱うことが相当でない特段の事情のない限り、検察官又は司法警察員には告発(および告訴)を受理する義務があるものと解される」と判示している。
 そして本件告訴状には「犯罪の概要」が示されており、「処罰の意志」も明確に記載されているもので、「公訴時効が成立しているもの」でもないことから、本件告訴を受理しない理由は存在しない。

 上記4のとおり、川崎北労働基準監督署職員・X氏の主張は、明らかに不当なものであり、およそ労働基準監督官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるものである。
 これは、X氏が、告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために、要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否した考えるのが自然である。
 そして斯様な行為はおよそ労働基準監督官として極めて悪質な行為であり、刑法第193条(公務員職権濫用罪)や、さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって、到底許されるものではない。

 ついては、本質問状により、神奈川労働局労働基準部監督課の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。



                   
               以 上

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就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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