センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 大阪府警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(大阪府警察)

 大阪府警察警務部監察室に対し、大阪府警察(天王寺警察署)における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成28年8月1日
 当方から大阪府警察警務部監察室宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(大阪府天王寺警察署の告訴状受領拒否について)

平成28年8月1日
大阪府警察警務部監察室 御中
質問者
 651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
     センチュリー行政書士・社労士事務所
                   代表 井上善博
      電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 大阪府天王寺警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察警務部監察室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における大阪府警察の一連の言動から,当方における大阪府警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei.html
     ブログサイト
     http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon02/
にて公開するものとする。


※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年6月7日,天王寺警察署は,詐欺罪および名誉毀損罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,大阪府警察警務部監察室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年6月7日に告訴人が提出しようとした告訴状を天王寺警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

(1)
 刑法第246条(詐欺)について

 被告訴人は,平成26年1月24日から同年10月21日にかけて計2回にわたり,大阪府大阪市天王寺区堀越町16−10に所在する三井住友銀行天王寺駅前支店および大阪府富田林市本町18−27に所在する三井住友銀行富田林支店において,告訴人から合計132万円を詐取したものである。


(2)
 刑法第230条(名誉毀損)について

 被告訴人は,平成27年9月5日午後10時30分頃,大阪府大阪市中央区日本橋一丁目9番において,不特定多数の公衆の面前で大阪府警の警察官に対し,告訴人を指して,大声で,「この男の人,ストーカーです」と叫び,もって告訴人の名誉を毀損したものである。



4 経緯

(1)
 平成28年6月7日,告訴人は天王寺警察署に赴き,告訴状を提出しようとした。


(2)
 これに対し,知能犯係・山田が対応。山田は告訴状を一旦預かり,告訴人を別所で待たせた状態で告訴状の内容を確認し,上席の者と検討した模様であったが,その後,告訴人に対して,
「経緯・日時・場所等の作文が足らず,証拠資料も少ないので,絶対受理できない」
と告げた。


(3)
 また,告訴人は,告訴状とは別に裁判所関係の資料をすべて持ち合わせていたが,山田はこれについて,
「きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくするように」
との旨を告げた。
 さらに山田は,
「告訴状があまりにも量質ともに不足している」
「他の告訴提出希望者や弁護士に対しても,告訴状は量質ともに求めていてそうでないと受理しない」
旨を告げた。


(4)
 告訴人は平成28年6月23日付け書面により,大阪府公安委員会に苦情申出書を提出。
 理由は,以下の理由により天王寺警察署の主張が失当であるため。


【理由】

 天王寺警察署は,

(ア)
 経緯・日時・場所等に関する記載が不足していること

(イ)
 証拠資料が少ないこと

(ウ)
 告訴人が持ち合わせていた破産に関する裁判所の資料について,きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくしていないこと

(エ)
 告訴状があまりにも量質ともに不足していること


の4点をもって,「絶対に受理しない」と明言して告訴の受理を拒否したものである。

 しかし,

@
(ア)「経緯・日時・場所等に関する記載が不足していること」については,

「経緯」については告訴状にある程度のものが記載されているが,そもそも「経緯」は告訴状の必要記載事項ではなく,「経緯」の記載内容をもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。「経緯」について天王寺警察署が必要と考える事項が告訴状に記載されていないのであれば,告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない,補充調書によって調書化すればよいだけの話である。

 犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において,

「書面による告訴または告発を受けた場合においても,その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは,本人から補充の書面を差し出させ,またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」

とあるとおり,もし仮に本件告訴状において記載された「経緯」だけでは,天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから),天王寺警察署の当該主張は失当である。

 ちなみに,本件告訴状には,通常人であれば告訴事実が十分把握できるだけの「経緯」が記載されており,告訴としては問題なく成り立つ状態となっている。

 また,「日時,場所」については,本件告訴状の「2 告訴事実」「3 経緯」において特定され,明確になっている。
 これで尚,「不足である」とする理由は見当たらず,また,仮に天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば,告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない,補充調書によって調書化すればよいだけの話である(そのための「補充調書の制度」である)。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。


A
(イ)「証拠資料が少ないこと」については,そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく,「証拠資料」が少ないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 天王寺警察署が「証拠資料が不足している」と考えるのであれば,告訴受理後に告訴人に対して必要とする証拠類を告げて任意提出させ,領置すればよいだけの話である。あるいは捜査機関としての職権により,捜査照会により自らが証拠を収集し,あるいは被告訴人から領置するなどすればよいだけの話である(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」がある)。

 ちなみに,本件告訴状には,告訴事実を裏付けるに値する証拠が添付されており,告訴としては問題なく成り立つ状態となっている。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。


B
(ウ)「告訴人が持ち合わせていた破産に関する裁判所の資料について,きちんと検察に提出できるように文章を整え,証拠を番号つけて見やすくしていないこと」については,そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく,「証拠資料」が整理されていないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 本来,証拠に関しては,告訴を受けた警察署側が送検に際して必要な証拠を領置や捜査照会によって収集すべきものであり,それらの証拠を整理して送検のための一件書類を整える義務は警察側にこそある(ましてや,「番号を振る」「検察に提出できるように文章を整える」などといった作業は,警察の仕事である)。
 本件の場合,告訴人は多くの証拠資料を持参しているのであるから,天王寺警察署はこれらの証拠資料のうち,必要なものを任意提出させ,その場で領置し,領置調書を作成すべきものである(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」がある)。
 にもかかわらず,天王寺警察署はこれを行わないばかりか,「証拠資料が整理されていない」ことをもって告訴の受理自体を拒んでおり,これは明らかに警察機関として不当な行為である。
 したがって,天王寺警察署の当該主張は失当である。


C
(エ)「告訴状があまりにも量質ともに不足していること」については,本来,告訴状は犯罪事実が特定され,処罰を求める意志が認められれば,それで十分告訴状として成り立つものである。
 実務上は,これにある程度の肉付けをおこない,警察側が内容を把握しやすいようにするのが一般的ではあるが,「肉付け」については程度の問題であり,「肉付け」の度合いをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。
 そもそも,「肉付け」はそれこそ「言い出したらきりのない」話であり,これを理由に告訴の受理を拒むことができるとすれば,社会通念上十分な内容の告訴状であっても,警察の怠慢によりいくらでも受理を拒むことができることになる。

 ちなみに,本件告訴状には犯罪事実として「告訴事実」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」,告訴事実を証するための「証拠類」などが明記されており,「処罰の意志」も明確に記載されていることから,告訴状としては問題なく成立するものである。

 もし本件告訴状において記載された事項だけでは不足とする事項があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって詳細を聴取して調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから),天王寺警察署の当該主張は失当である。



5 当方の見解 

(1)
 上記4(4)のとおり,天王寺警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,天王寺警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているが,天王寺警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該天王寺警察署の行為は許されるものではない。
 そして,当該天王寺警察署の職務怠慢行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生しているものである。


(2)
 本件告訴状は,同一被告訴人について刑法第246条(詐欺)および刑法第230条(名誉毀損)を訴えたものであり,告訴人は2つの罪状のうち,刑法第246条(詐欺)の犯罪地を管轄する警察署として天王寺警察署に告訴状を提出しようとしたものである。 本件告訴の刑法第230条(名誉毀損)については,管轄署は大阪府南警察署であるが,犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第63条において,

 司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない。

とあるとおり,刑法第230条(名誉毀損)が他署管轄であることをもって,本件告訴の受理を拒む理由にはなり得ない。


 以上の通り,天王寺警察署には告訴人の告訴状を受理する義務があり,これを明確に拒否した天王寺警察署員の行為は明らかに不当である。
ついては,本質問状により,大阪府警察警務部監察室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
 以 上    


平成28年9月6日
 現時点で、回答無し。



 平成28年8月1日付の質問状は、追跡番号から
平成28年8月3日午前8時21分に大阪府警察本部に到達していることが確認されている
 
 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった
現時点において、大阪府警察警務部観察室からは何ら回答はなされていない


【当方の見解】

 本件質問状においては、大阪府天王寺警察署の警察官による告訴不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、
もし、大阪府警側が本件天王寺警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、
いうなれば大阪府警察本部が天王寺署員の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、


「天王寺警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、大阪府警の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由もみつからず、やむを得ず “回答をしない という選択肢を選んだ」


と解釈するのが自然である。


 
しかし、もしこのまま大阪府警が本件告訴受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】


 現時点では、大阪府公安委員会から告訴人に対して最終的な回答はなく、「大阪府警において事実を調査中である」とのことから、ひとまず大阪府公安委員会の回答を待つこととしたい。


平成28年12月9日
 現時点で公安委員会からも大阪府警からも連絡無し。

 公安委員会への公安委員会からも大阪府警からも未だに連絡がないため、告訴人が公安委員会に問い合わせをおこなったところ、
「まだ警察から回答がない」
とのこと。


【当方の見解】

 公安委員会への申立から、すでに半年近く経過しているにもかかわらず、未だ回答がないのは、明らかに遅すぎると言わざるを得ない。
 本件は、本来拒否できないはずの告訴の受理を拒んだという、極めて単純明解な事案であり、斯様な事案について半年も回答できない理由は見あたらない。
 犯罪被害者をないがしろにする姿勢が顕著に表れている状態と言える。


平成29年1月4日
 本件の天王寺署の告訴状受理拒否について、公務員職権濫用罪により大阪地方検察庁に告訴状を提出

 公安委員会への大阪府警の回答は未だなされず、斯様な大阪府警の姿勢からは、本件について適切な対応が執られる見込みがないことから、告訴人は本件告訴状受領拒否を公務員職権濫用罪として大阪地方検察庁に告訴状を提出。


平成29年2月24日
 告訴人宛に公安委員会から回答あり


 平成29年2月24日、告訴人宛に大阪府公安委員会から回答があり、
「 天王寺警察署の警察官は、申出者が示した『告訴状』と題する文書の記載内容を同人の面前で確認し、かつ、同人から口頭で説明を受け、告訴受理の適否について検討した結果を申出人に対して丁寧に説明しており、申出にあるように全ての資料を見ることなく、『これでは絶対受理しない』というようなことを言って、告訴の受理を拒否などしていない旨の回答がありました。
 当公安委員会としましては、報告内容を踏まえ検討した結果、天王寺警察署の警察官の取扱いに問題はなかったものと考えております」

とのこと。


【当方の見解】

 犯罪者が犯罪を素直に認める訳もなく、当然、「自分はやっていない」旨の言い訳をすることは当然のことで、当該警察官の言い分をそのまま鵜呑みにして「よって問題はなかった」と結論づける大阪府警本部および大阪府公安委員会のあり方はおおいに問題有りと言うべきである。
 また、百歩譲って、実際に懇切丁寧に説明をおこない、資料にもすべて目を通していたとしても、
現に告訴状を受理していないという事実は変えられない
 
つまり、「本来、受理を拒否できないはずの告訴状を、現に受理していない」という事実について、一切釈明がなされておらず、斯様な回答は本件苦情申し立てに対して不十分な、いわゆる「的はずれな」回答と言わざるを得ない。
 もし、警察側の回答にある「本件警察官の主張」が事実であれば、下記「参考」に記載の埼玉県警のように本件警察官に対し、
「告訴人に対して連絡を入れ、ただちに告訴状を受理すべし」
という指示を出すべきである。


 この回答から判明したことは、
「大阪府警は身内の不祥事を認めようとせずに隠蔽をはかり、大阪府公安委員会はこれに対して何ら追及を行わないことから『もはや大阪府警と馴れ合いの関係』、『ただの伝言役』になっており、大阪府においては警察法第79条に規定される苦情申し出制度は完全に形骸化している」
ということである。

 大阪府公安委員会の委員については、
委員長:日当3万9千円/月額31万2千円
委員 :日当3万3千円/月額26万4千円

が公費により支給されている。
 「ただの伝言役」、「警察と馴れ合いの関係」の公安委員に対して、これだけの報酬が公費から支給されている現状が、当公開質問状によって大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている事実を、大阪府公安委員会は真摯に受け止めるべきである。



【参考】
 

 同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。





651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia

行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!

「社労士(社会保険労務士)業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



告訴状・告発状関連特設ページ