| センチュリー行政書士・社労士事務所 |


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| CONTENTS |
公開質問状(富山県警察) |
富山県高岡警察署における告訴状の不受理行為について、令和8年8月31日、富山県警察本部警務部監察官室に対して公開質問状を送付しました。
質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。
※告訴人A氏の希望により、事案の特定につながる文言は「*」印で表記しています。
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公開質問状
(高岡警察署における告訴状の不当な不受理について)
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令和8年8月31日
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| 富山県警察本部警務部監察官室 御中 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話:078−965−6275
(外線受付時間:13:00〜17:00)
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1 質問の趣旨
富山県高岡警察署職員の下記所為は、犯罪捜査規範第63条第1項、裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決、平成21年6月23日福岡高裁判決、令和元年11月1日神戸地裁判決等に照らし、明らかに不当と思われるので、富山県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
ウェブサイト
https://century-office.asia/koukai_situmonjyou_toyamakenkei01.html
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内に書面にておこなわれることを
求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
令和8年7月20日から同月22日にかけて、高岡警察署職員は、富山県高岡市あわら町1−5に所在する高岡警察署において、刑法第222条(脅迫)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・A氏に対し、職権を濫用して告訴の受理を不当に拒み、もってA氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は、富山県警察本部警務部監察官室に対し、次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」、「5 当方の見解」、「6 高岡警察署の本件告訴不受理行為が不当であることについて」の内容をご確認いただいた上で、高岡警察署職員が本件告訴状の受理を拒否した事実について、正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴事実の概要
被告訴人らは共同して、令和**年**月**日乃至令和**年**月**日の期間、場所不詳において、代理人弁護士名義の通知書**通および代理人弁護士による電話連絡**回を通じて、告訴人に対し、まず、告訴人の損害賠償請求行為に関して、「****」、「****」、「****」などと告知し、その後も、「****」、「****」などの重大な不利益を繰り返し告知するとともに、他方で、その都度**万円または**万円の「和解金」の請求をおこない、もって告訴人の自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して告訴人を脅迫したものである。
4 経緯
(1)
令和**年**月**日、被告訴人らの子が、保育園内においてA氏の実子を転倒させ、これによりA氏の実子は****等の深刻な傷害を負い、完治まで**年から**年程度を要する旨を医師により診断された。
(2)
このため、A氏は、本件事故およびその後の被告訴人らの対応により、娘の治療、転園、精神的苦痛等の損害を受けたと考え、代理人弁護士を通じて法的な検討をおこなった。
(3)
令和**年**月**日、A氏は代理人弁護士を通じて、被告訴人ら宛の通知書を作成し、本件事故およびその後の対応に関する損害として約**万円の損害賠償請求をおこなうとともに、任意の支払がなされない場合には法的手続を検討する旨を記載した。
(4)
令和**年**月**日、A氏は、上記損害賠償請求通知書を被告訴人らに対し、LINEにより送付した。
(5)
令和**年**月**日、被告訴人側の代理人弁護士から通知書(以下「第1回通知書」という)が送付され、
「****」
「****」
「****」
「****」
「****」
「****」
「****」
との旨が通知された。
(6)
令和**年**月**日、A氏は被告訴人らの要求に応じず、被告訴人らが設定した和解期限が経過した。
(7)
令和**年**月**日、被告訴人側の代理人弁護士からA氏側の代理人弁護士に対し電話連絡があった。
被告訴人側の代理人弁護士は、「****」との旨を告げると共に、改めて和解の提案をおこなった。
(8)
令和**年**月**日、再度、被告訴人側の代理人弁護士からA氏側の代理人弁護士に電話連絡があった。
そこにおいて、被告訴人側の代理人弁護士は、再び和解案への回答を求めた。
(9)
令和**年**月**日、被告訴人らが依頼したB国法弁護士により、****、****、****、****、****、****、****等を記載した文書が作成された。
(10)
令和**年**月**日、被告訴人側の代理人弁護士から通知書(以下「第2回通知書」という)が送付されたが、当該通知書には、第1回通知書の参考資料として、令和**年**月**日付のB国法弁護士が作成した文書が添付され、そこにおいて、****等が改めて通知された。
また、解決金額を**万円とする和解案が提示された。
(11)
令和**年**月**日、被告訴人側の代理人弁護士から通知書(以下「第3回通知書」という)が送付され、
「****」
との旨が通知された。
(12)
A氏が確認する限り、日本およびB国のいずれにおいても、調停手続を含め、被告訴人らが通知していた民事・刑事上の正式な法的手続が開始された事実は確認できていない。
(13)
上記の被告訴人らの行為については、正当な法的根拠があるものではなく、単にA氏を畏怖させるための交渉手段としておこなわれたものと考えられたことから、A氏は当該被告訴人らの行為が刑法第222条(脅迫)に該当するものとして、正式に警察に対して告訴することにした。
(14)
A氏は現在、B国に居住しているが、令和**年**月**日から***に亘って日本に一時帰国する予定があり、その際の滞在拠点が富山県***であったことから、富山県警のいずれかの警察署に告訴状を提出することにした。
(15)
令和8年7月20日、A氏は富山県高岡警察署に赴き、告訴状の提出を試みたところ、対応したD警部は、「管轄」の問題を非常に重視し、
「A氏が被告訴人らからの通知を受けた際に、B国在住であったことから、被害地はB国と考えることもできる」
「高岡署には告訴人・被告訴人共に居住地等の直接的な関係がなく、縁もゆかりもないので捜査権限がない」
との旨を述べたものの、「告訴自体は、本来はどの警察署でもおこなうことができる制度であること」や「告訴受理後に管轄警察へ引き継ぐ運用が可能であること」を認め、また、犯罪の成立自体については、
「これは不安を生じさせるような言い方であり、脅迫に当たるかどうかについては個別に判断するものであるため、微妙な部分である」(録音データあり)
との旨の見解を示した。
結局、その場で受理・不受理の判断はなされず、
「県警本部と協議した上で判断する」
とのことで、A氏は告訴状や証拠資料一式の写しを一旦高岡警察署に預け、明後日の令和8年7月22日昼過ぎに電話で進捗状況について連絡を受けることになった。
(16)
令和8年7月22日、高岡警察署のD警部からA氏宛に電話連絡があり、正式に「不受理」との回答がなされた。
A氏が不受理の理由を尋ねたところ、概ね「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がないので受理できない。他を当たってほしい」といった内容の回答が繰り返されるのみで、犯罪成立性についても、また管轄についても明確な判断が示されることはなく、
「犯罪成立については成立するとも成立しないとも言えない」
「害悪の告知になるか否かについても、該当するともしないとも言えない」
「日本に管轄があるとも、ないとも説明でき得る」
「E都道府県(A氏の代理人弁護士の事務所所在地)やF都道府県(被告訴人の住居地)なら、管轄がある可能性もある」
など、様々な考え方があり得ること自体は認めながらも、もっぱら「富山県警(高岡警察署)とは関係がない」という点だけを理由に本件告訴の不受理の決断に至った旨の回答がなされた。
(17)
結局、高岡警察署は本件告訴の受理をおこなわないまま、現在に至っている。
5 当方の見解
当方は以下の理由により、高岡警察署員の対応は不当であると考える。
【理由】
高岡警察署の主張は、
「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がない」
という、管轄のみを理由としたもので、これを理由に本件告訴の受理を拒んだものである。
しかし、犯罪捜査規範第63条において、
「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない」
との旨が明記されていることから、管轄外であることを理由に告訴の受理を拒むことは認められない。
これについては、令和8年7月20日、高岡警察署のD警部も認めていたものであり、本件告訴について検討をおこなった富山県警察本部も、当然、犯罪捜査規範は熟知しているはずである。
刑事訴訟法第230条および犯罪捜査規範第63条に従えば、たとえ管轄外の事件であっても、
@受理した上で管轄警察署へ移送または引継ぎをおこなう
A高岡警察署自身が捜査主体となって然るべき捜査をおこない、送検手続きをおこなう
などの手段を取るべきものであり、告訴の受理自体を拒むことは認められないものと思料する。
したがって、管轄ではないことのみを理由として本件告訴の受理を拒んだ当該高岡警察署の主張は失当である。
6 高岡警察署の本件告訴不受理行為が不当であることについて
(1)「管轄ではない」ことのみを理由として告訴を不受理としたこと
本件について、D警部自身も、令和8年7月22日の電話において「管轄のことが一番大きな理由です」、「富山県として、高岡署としては、関連場所でも、関連した人もいないので、受けられません。ということです。もうそれだけです」と明言している。(録音データあり)
上記5のとおり、高岡警察署は、「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がない」、「告訴人および被告訴人とも富山県内との直接的な関係がない」ことを主たる理由として本件告訴を不受理としたものであるが、犯罪捜査規範上、告訴は必ずしも管轄警察署にのみ提出しなければならないものではなく、受理した上で管轄警察署へ移送または引継ぎをおこなったり、高岡警察署自身が捜査をおこなうなどの対応を取ることは十分可能であったはずである。
実際、高岡警察署自身も、面談時に「告訴は本来どの警察署でもおこなうことができる制度であること」および「告訴受理後に管轄警察へ引き継ぐ運用が可能であること」を認めていた事実がある。
それにもかかわらず、受理後の移送等や高岡警察署自身による捜査などの措置をとることなく、管轄のみを理由に告訴の受理自体をおこなわないとした高岡警察署の対応は、明らかに不当である。
(2)犯罪成立性について何ら明確な判断を示さないまま不受理としたこと
高岡警察署は、令和8年7月20日の面談時において、
「これは不安を生じさせるような言い方であり、脅迫に当たるかどうかについては個別に判断するものであるため、微妙な部分である」
との旨の見解を示し、本件について「犯罪が成立しないことが明白」との判断は示さなかった。
また、不受理を告げた令和8年7月22日の電話においても、
「犯罪が成立するとも成立しないとも言えない」
「害悪の告知に該当するとも該当しないとも言えない」
との回答に終始しており、刑法第222条の構成要件該当性について何ら明確な判断を示さなかったものである。
このことからは、高岡警察署は本件が犯罪に該当しないと判断したわけではない事実が認められる。
令和元年11月1日神戸地裁判決においては、
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発(および告訴)として扱うことが相当でない特段の事情のない限り、検察官または司法警察員には告発(および告訴)を受理する義務があるものと解される」
と判示しており、本件の場合は少なくとも「およそ犯罪が成立しないことが明らか」とは到底言えないことから、上記判決に照らせば本件告訴は当然受理されるべきものと言える。
さらに、平成21年1月23日福岡地裁判決においては、
「適式の告訴があった場合には、検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」
と判示しており、また、平成21年6月23日福岡高裁判決においては、
「告訴を受けた司法警察員は、原則としてこれを受理する義務があるものと解される」
と判示している。これらの裁判例からも、原則として警察は告訴の受理を拒否できないことが明らかである。
それにもかかわらず、本件告訴の受理を拒否した高岡警察署の対応は、極めて不当なものである。
(3)日本国内の管轄の有無について明確な判断を示していないこと
高岡警察署は、
「日本に管轄があるとも、ないとも説明できる」
「E都道府県やF都道府県であれば管轄がある可能性もある」
との見解を示しており、これは高岡警察署自身、日本国内に管轄が存在する可能性を否定していないことを意味する。しかもD警部は「代理人弁護士が東京にいることを起点として相談する余地がある」と具体的な相談先まで示していた。
それにもかかわらず、「他都県警との協議または引継ぎを検討したのか否か」について具体的な説明を一切おこなわず、
「他を当たってほしい」
と回答したことは、告訴人に過大な負担を負わせるものであり、極めて不当な対応である。
(4)犯罪の成否ではなく「高岡警察署とは関係がない」という理由のみで判断したこと
本件において高岡警察署が繰り返し述べた理由は、
「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がない」
という一点であった。
しかし、この理由は、高岡警察署が捜査を担当するか否かという「警察側の内部事情」の問題にすぎず、本件告訴が犯罪の嫌疑を有するか否かとは別問題である。
告訴制度は犯罪被害について捜査機関に捜査を求める制度である以上、「自署は関係がない」という内部事情のみを理由として受理自体を拒むことは、告訴制度の趣旨を著しく損なうものである。
高岡警察署の斯様な対応は、犯罪の嫌疑があるか否かではなく、警察内部の事務処理上の都合を優先して告訴の受理を拒否したものであり、告訴制度の趣旨および適正な犯罪捜査の理念に照らしても、極めて不当な対応である。
7 まとめ
以上のとおり、本件は、高岡警察署自身も「犯罪が成立しない」と判断した事案ではなく、もっぱら高岡警察署の内部事情である管轄を理由として告訴の受理を拒否したことが本件の大きな問題点と考えられる。
実際、本件において高岡警察署は、本件が刑法第222条の脅迫罪に該当するか否かについて明確な判断を示さないまま、もっぱら「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がない」、「管轄ではない」との理由のみをもって告訴を不受理としたものである。
しかしながら、高岡警察署自身、本件について「これは不安を生じさせるような言い方であり、脅迫に当たるかどうかについては個別に判断するものであるため、微妙な部分である」との旨を述べるとともに、「告訴は本来どの警察署に対してもおこなえる制度であり、受理後に管轄警察署へ引き継ぐ運用が可能であること」も認めていた事実が存在する。
それにもかかわらず、犯罪成立性について十分な説明をおこなうことなく、「富山県警(高岡警察署)は本件と関係がない」という警察組織内部の管轄上の理由のみを根拠に本件告訴を受理しなかった行為は、告訴制度の趣旨および適正な犯罪捜査の理念に照らして極めて不当なものである。
もし、斯様な対応が許されれば、管轄を理由として告訴が受理されないまま、告訴人が警察署から警察署へと提出先を探し回らざるを得ない事態を招き、刑事訴訟法および犯罪捜査規範が予定する告訴制度の実効性を著しく損なうこととなる。
ついては、本質問状により、富山県警察本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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現在、回答待ち
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最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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解雇通知書
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二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
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障害年金給付申請
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各種助成金概要
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労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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障害年金申請
給与計算
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労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
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告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。
→ 刑事告訴活用術

センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
→ 全国対応!警察署への告訴

労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。
→ 労働基準監督署への告訴

無謀運転の車のために、急ブレーキを
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遭われた方は、
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刑事告訴しましょう!
→ ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!

ヤフオク(ヤフーオークション)などの
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報復評価やイタズラ入札などで
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これらに対しては、「名誉毀損」や
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名誉毀損で告訴する!

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経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→ 悪質な労働者に対抗するために

正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
→ パート・アルバイト・契約社員の就業規則

労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
→ 労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応

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交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
→ 労基署の是正勧告書対策
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