センチュリー行政書士・社労士事務所
センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で障害手当金・障害一時金の手続きを社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

障害手当金・障害一時金をご存じですか?


 
体に重度の障害が残った場合に、障害年金が支給されることをご存じの方は多いと思います。

 
しかし、障害年金は障害等級1級〜2級(厚生年金の場合は3級も可)といった、極めて重度の障害が対象となるため、軽度の障害をお持ちの方は、「自分は対象外」と思ってあきらめてしまっているケースも多いと思います。

 ところが、1級〜3級に該当しない障害の場合でも、厚生年金の場合は「障害手当金」、共済年金(公務員の方の年金)の場合は「障害一時金」というものがあり、年金のように継続的に支給されるものではないものの、100万円以上が一時金として支給されるのです。

 これは、障害年金の年額の2倍に相当します。

 腰痛や膝・肘などの関節痛、手足の痺れや麻痺など、軽度の障害を持つ人は意外と多いのですが、多くの人は「自分の障害は軽度だから対象外」と思って、障害手当金や障害一時金の請求をおこなっていないケースが非常に目立ちます。


 一回限りの一時金とはいえ、100万円以上のお金を受け取れるのですから、申請しないのは実にもったいない話です。

 障害手当金や障害一時金について正しい知識を身につけ、受け取るべきお金は受け取りましょう!



1 障害手当金・障害一時金とは

 傷病が治った場合において、障害等級3級よりも軽度の一定の障害が残ったときは、一時金として厚生年金保険独自の保険給付である障害手当金が支給されます。また共済年金の場合は同じ制度として「障害一時金」があります。
 ただし、自営業者の方のように国民年金のみの加入者の場合、障害手当金や障害一時金に該当する制度が無く、支給対象となりません。


2 障害手当金・障害一時金の支給要件

(1)初診日において被保険者であること

(2)初診日から起算して5年以内にその傷病が治ったこと

(3)傷病が治った日において、政令で定める障害の状態に該当していること

(4)初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間の内、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が3分の2以上であること
 ただし、平成38年4月1日前の傷病による障害の場合、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ特例として認められます。


3 障害手当金・障害一時金の額

 3級の障害年金の2倍


4 申請方法

 住居地の年金事務所に申請します。

 申請には医師の診断書や受診状況証明書、また申立書などが必要となります。

 申立書の記載にはコツがあり、一般の方には少々ハードルが高いものと言えます。

 
当事務所では、この申立書の作成を含め、手続き全般の代行をおこないますので、お気軽にご相談下さい。




神戸市で障害手当金・障害一時金の申請を社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。


 センチュリー行政書士・社労士事務所では、これら障害手当金・障害一時金の書類作成、申請手続をおこなっています。

 ご用命の際には、下記までお電話、メール、お問い合わせフォーム、FAXなどによりお問い合わせ下さい。


651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia

行政書士業務
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■■■各種協定書・契約書作成■■■
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■■■その他労務関係書類作成■■■
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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
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社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
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■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
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ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
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