センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、助成金申請代行 など
 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など


神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS

社会保険労務士業務
【 助成金・補助金 】

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行政書士業務 【助成金・補助金】


1 雇用調整助成金

 景気の悪化や状況の変化などにより、事業の縮小を行わざるを得なくなった事業主が、
一時的に休業するなどによって、従業員の雇用を継続した場合に助成金が支給されます。

  助成金を受ける要件としては、

   ・雇用保険の適用事業主であること

   ・
売上高又は生産量などの3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること

などがあります。

 受給額は、事業主が支払った休業手当の額に一定の率を乗じた額で、1人1日あたり最大7,810円が支給されます。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この雇用調整助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
雇用調整助成金



2 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

 事業の縮小などにより離職する労働者のために職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を与えたりする事業主に助成金が支給されます。

 労働移動支援助成金の請求を行うためには、
「再就職援助計画」を作成して公共職業安定所長の認定を受ける必要があります

 1事業所あたり1年度に500人が限度とされています。

 支給金額は、再就職支援委託時に10万円、再就職実現時に事業規模に応じて委託費用に対応した所定の額が支給されます。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)



3 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)

 
上記2の再就職援助計画などの対象労働者の雇入れ、または移籍による労働者の受入れや在籍出向から移籍への切り換えによる労働者の受入れを行い、それらの労働者に対して所定の訓練を行った事業主に対して助成金が支給されます

 受給するための要件としては、

  ・対象労働者を所定の要件で受け入れる

  ・職業訓練計画を作成し、申請書類とともに労働局に提出して認定を受ける

などがあります。

 支給額は、対象労働者の種類によって、1人あたり90万円〜240万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)



4 特定求職者雇用開発助成金

 高齢者や障害者など、
就職が困難とされる者をハローワーク等の紹介により、継続雇用の労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます

 要件としては、

  ・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

  ・
継続雇用の労働者として雇い入れること

などがあります。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この特定求職者雇用開発助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
特定求職者雇用開発助成金



5 高年齢者雇用安定助成金

 
定年を控えた高齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます

 高年齢者雇用安定助成金には、「高年齢者活用促進コース」「高年齢者労働移動支援コース」の2つがあります。

 支給の要件としては、

  ・雇入れを行おうとする事業所以外の事業所に在籍する65歳未満の継続雇用者を雇い入れること

  ・対象労働者が移籍元事業所の定年に達するまでの1年間、あるいは定年に達した後所定の期間内に労働契約を
   締結すること

  ・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること

  ・対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

などがあります。


 支給される金額は、

「高年齢者活用促進コース」の場合、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、1/2(中小企業2/3)を乗じて得た額が支給されます。

また、

「高年齢者労働移動支援コース」の場合、
支給対象者1人につき70万円です(ただし、短時間労働者として雇い入れる場合については40万円となります)。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この高年齢者雇用安定助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
高年齢者雇用安定助成金



6 障害者トライアル雇用奨励金

 
就職が困難な障害者を、障害者の雇入れ経験がない事業主等が、ハローワークの紹介により一定期間試行雇用を行う場合に助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・これまでに障害者を雇用したことがないこと

  ・ハローワークの紹介により就職が困難な障害者を雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること

などがあります。

 支給金額は、支給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者トライアル雇用奨励金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者トライアル雇用奨励金



7 障害者初回雇用奨励金

 
障害者を雇用したことのない中小企業が、障害者を初めて雇用することによって法定雇用率を達成する場合に助成金が支給されます

 受給要件としては、

  ・常用労働者数が50人〜300人の事業主であること

  ・初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇い入れること

  ・1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がないこと

などがあります。

 支給金額は、120万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者初回雇用奨励金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者初回雇用奨励金



8 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

 中小企業の事業主が、障害者の雇入れ計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成金が支給されます。

 支給要件としては、

  ・常用労働者数が300人以下の事業主であること

  ・重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を受給資格が認定された日の翌日から6か月以内に10人以上雇い入
   れること

  ・受給資格認定日の翌日から6か月以内に雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等を設置
   すること。

  ・支給申請の時点において、当該事業所に雇用される常用労働者の数に占める、対象労働者である常用労働者の
   数の割合が、10分の2以上である事業主であること。

などがあります。

 支給金額は、設備に要した金額や対象労働者の人数に応じて、180万円〜2160万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金



9 精神障害者等雇用安定奨励金

 
重度知的障害者や精神障害者を雇い入れ、必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・公共職業安定所もしくは地方運輸局または有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入
   れること

  ・対象労働者の雇入れ日から3か月以内に職場支援員を配置し、援助・指導の業務を担当させること

などがあります。

 支給金額は、労働時間や企業規模に応じて、1人あたり1万5000円〜4万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この精神障害者等雇用安定奨励金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
精神障害者等雇用安定奨励金



10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

 
発達障害者や難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・雇い入れた発達障害者や難治性疾患患者に対する配慮事項等を報告すること

  ・雇い入れから約6か月後にハローワーク職員による職場訪問を受け入れること

などがあります。

 支給金額は、労働時間や企業規模に応じて、年間50万円〜90万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金



11 地域雇用開発助成金

 
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること

  ・施設や設備を計画期間内に設置・整備すること

  ・計画期間内に、常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上
   雇い入れること

などがあります。

 支給金額は、設備の費用や対象労働者の増加数に応じて、50万円〜800万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この地域雇用開発助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
地域雇用開発助成金



12 トライアル雇用奨励金

 
職業経験、技能、知識などの理由で安定した職に就くことが困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・対象労働者が安定した職業に就いていおらず、学生ではないこと

  ・対象労働者が就労経験のない職業に就くことを希望すること、学校卒業後3年以内であること、卒業後
   安定した職業に就いていないこと、紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返していることな
   どに該当すること

  ・ハローワーク・紹介事業者などの紹介により雇い入れること

などがあります。

 支給金額は、対象労働者1人につき月4万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、このトライアル雇用奨励金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
トライアル雇用奨励金



13 中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)

 
事業主団体が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること

  ・構成中小企業者に対して、1年間の「労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること

  ・策定した実施計画に基づき、認定された労働環境向上事業を実施すること。

などがあります。

 支給金額は、認定組合の規模により600万円〜1,000万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)



14 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

 
雇用管理制度の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・評価・処遇制度の導入を行うこと

  ・研修体系制度の導入を行うこと

  ・健康づくり制度の導入を行うこと

などがあります。

 支給金額は、30万円〜40万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)



15 キャリアアップ助成金

 
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者に対し、企業内でのキャリアアップ等を促進するための取組を実施した事業主に対して助成金が支給されます

 対象労働者の種類や内容に応じて、「正規雇用等転換コース」「人材育成コース」「処遇改善コース」「健康管理コース」「短時間正社員コース」「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の6種類のコースがあります。

 コースに応じて、対象労働者の要件やキャリアアップ計画の要件が異なります。

 支給金額は、15万円〜50万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、このキャリアアップ助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
キャリアアップ助成金



16 高年齢者雇用安定助成金

 
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・環境整備計画の認定を受けること

  ・環境整備計画に基づき、高年齢者活用促進の措置を実施すること

などがあります。

 支給金額は、費用の1/2(中小企業2/3)です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この高年齢者雇用安定助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
高年齢者雇用安定助成金



17 建設労働者確保育成助成金

 
中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成金が支給されます

 取り組み内容に応じて、

(1)認定訓練コース(経費助成)

(2)認定訓練コース(賃金助成)

(3)技能実習コース(経費助成)

(4)技能実習コース(賃金助成)

(5)雇用管理制度コース(整備助成)

(6)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)

(7)若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)

(8)建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)

(9)建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)

(10)新分野教育訓練コース(経費助成)

(11)新分野教育訓練コース(賃金助成)

(12)作業員宿舎等設置コース(経費助成)

の12種類のコースがあります。

 支給金額は、1人1月当たり4,400円、1人1日当たり8,000円など、コースによってさまざまです。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この建設労働者確保育成助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
建設労働者確保育成助成金



18 障害者作業施設設置等助成金

 
障害者を常用労働者として雇い入れ、継続雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置や整備を行う場合に、その費用の一部が助成金として支給されます

 支給要件は、

  ・設備の新築や増設、整備、賃借を行うこと

  ・新品の設備を新たに購入すること

などがあります。

 支給金額は、

  新築・増設などの場合:対象労働者1人につき450万円、作業設備に対して1人あたり150万円

  賃借の場合:対象労働者1人につき月13万円、作業設備に対して1人あたり月5万円

です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者作業施設設置等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者作業施設設置等助成金



19 障害者福祉施設設置等助成金

 
障害者を継続雇用する事業主が、障害者である労働者の福祉の増進のため、保健施設等の福利厚生施設の設置や整備をする場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・対象労働者の福祉の増進を図るために福祉施設の設置・整備を行うこと

  ・新整備1年間の間に障害者を解雇していないこと

などがあります。

 支給金額は、要した費用の1/3もしくは対象労働者数×225万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者福祉施設設置等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者福祉施設設置等助成金



20 障害者介助等助成金

 
就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます

 対応措置の内容によって7種類の助成金が用意されており、支給要件は助成金の種類によって

  ・障害の種類や程度に応じて適応できる作業の開発・改善を行うこと

  ・障害者が業務を行うことができるように適切な介助者を配置すること

  ・障害者の雇用管理のために専門のコンサルタントを配置すること

などがあります。

 支給額は、助成金の種類によって労働者1人あたり月3万円、介助者一人あたり月15万円、コンサルタント1人あたり年間150万円などです。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者介助等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者介助等助成金



21 職場適応援助者助成金

 職場適応援助者助成金は、

@職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等

A障害のある労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う事業主

に対して、要した費用に対して助成金が支給されます


 支給要件は、@については

  ・法人格を有すること

  ・定款などに障害者の雇用促進をおこなうことが定められていること

Aについては

  ・介助者の配置などの措置をとること

などがあります。

 支給金額は、

  @については支援時間に応じて1日7,100円〜14,200円など(複数パターン有り)

  Aについては援助者に支給する賃金額に応じて月15万円など

です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者介助等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
職場適応援助者助成金



22 重度障害者等通勤対策助成金

 
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、通勤が特に困難と認められる身体障害者などを継続雇用する事業主が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます

 講じる措置の内容によって9種類の助成金が用意されており、支給要件としては助成金の種類によって、

  ・障害者を入居させるために特別な構造を備えた住宅を新築したり借りたりすること

  ・通勤用の送迎バスを購入すること

  ・通勤用に駐車場を賃借すること

などがあります。

 支給金額は、例えば住宅借入の場合には、世帯用月10万円、単身者用月6万円が支給されます。その他、講じた措置に応じて、概ね要した費用の3/4が助成されます。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この重度障害者等通勤対策助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
重度障害者等通勤対策助成金



23 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

 
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・重度の障害者を10人以上雇用していること

  ・全労働者に対する重度障害者の割合が2割以上であること

  ・所定の施設や整備が行われること

などがあります。

 支給金額は、費用の額の2/3〜3/4です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金



24 両立支援等助成金

 
労働者が仕事と家庭の両立をしやすくするように取り組む事業所に対して、助成金が支給されます

 講じた措置の内容に応じて、7種類の助成金が用意されています。

 支給要件としては、助成金の種類によって定められており、

  ・事業所内に保育所を設置すること

  ・育児のための短時間勤務制度を整備し、利用させること

  ・育児休業代替要員を確保すること

  ・育児・介護休業者に復帰を円滑化するための講習を受講させること

  ・育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行うこと

などがあります。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この両立支援等助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
両立支援等助成金



25 人材開発支援助成金

 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等の実施等を行う事業主・事業主団体に助成金が支給されます

 4つのコースが用意されており、「訓練関連コース」と「制度導入関連コース」に大別されます。

(1)「特定訓練コース」
・労働生産性の向上に直結する訓練をおこなうこと
・一定の要件を満たす雇用型訓練、若年労働者への訓練、熟練者技能者による技能承継訓練等について助成されます

(2)「一般訓練コース」
・特定訓練コース以外の訓練が対象となります。

(3)「キャリア形成支援制度導入コース」
・セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度を導入し、実施した場合に助成されます。

(4)「職業能力検定制度導入コース」
・技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度を導入し、実施した場合に助成されます。


 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この人材開発支援助成金の申請手続きの代行を行います
 
※詳細は特設ページをご覧下さい。
人材開発支援助成金



26 障害者能力開発助成金

 障害者能力開発助成金は、障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主等が、

・能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合

・その能力開発訓練事業を運営する場合

・障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合

などに助成金が支給されます


 講じた措置によって7種類の助成金が用意されており、支給要件は、助成金の種類によって、

  ・必要な施設を設置すること

  ・能力開発訓練のために指導員、講師、教務職員などを使った訓練を行うこと

などがあります。

 支給金額は、助成金の種類や要件によって異なり、費用の3/4、1人あたり月8万円などです。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この障害者能力開発助成金の申請手続きの代行を行います
 
※詳細は特設ページをご覧下さい。
障害者能力開発助成金



27 労働時間等設定改善推進助成金

 
傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体(連合団体含む)に対して、その実施に要した費用の一部に対して助成金が支給されます

 支給要件としては、

  ・事業主団体の傘下の事業主のうち、構成事業主の所在地が同一の都道府県、またはこれに準する区域の
   範囲内であること

  ・労災保険の適用事業主であり、かつ、所定の規模の事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1
   以上であること

  ・労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使協議機関を設置すること

などがあります。

 支給金額は、費用の1/3〜100%です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この労働時間等設定改善助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
 →労働時間等設定改善推進助成金



28 職場意識改善助成金

 
労働時間や年次有給休暇などの規定を改善することにより、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部に対して助成金が支給されます

 職場意識改善助成金には、「職場環境改善コース」、「所定労働時間短縮コース」、「テレワークコース」などのコースがあり、それぞれ目的別に取り組むべき対象事業が異なっています。

 支給要件としては、

  ・労働者災害補償保険の適用事業主であること

  ・中小企業であること

  ・労務管理担当者に対する研修の実施や、労務管理用ソフトウェアの導入など、所定の取り組みを行うこと

などがあります。

 支給金額は、コースによって異なり、経費の1/2〜3/4、金額としては50万円〜150万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この職場意識改善助成金の申請手続きの代行を行います


※詳細は特設ページをご覧下さい。
 →職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
 →職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース
 →職場意識改善助成金(テレワークコース)



29 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金

 「中小企業団体」に対するものと、「事業場」に対するものとがあります。


【中小企業団体向け助成金】

 
最低賃金引上げに向けて、業種別団体が賃金引上げのための環境整備に取り組む費用に対して助成金が支給されます

 支給要件は、

  ・飲食店や繊維工業など、指定の業種であること

  ・計画の策定や実施報告を行うこと

などがあります。

 支給金額は、最高2,000万円です。


【事業場向け助成金】

 
事業場内の最も低い時間給を、引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、助成金が支給されます

 支給要件は、

  ・賃金引上計画を策定すること

  ・引上げ後の賃金支払の実績があること

  ・賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと

などがあります。

 支給金額は、最高100万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金の申請手続きの代行を行います



30 受動喫煙防止対策助成金

 
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部に対して助成金が支給されます

 支給要件は、

  ・労災保険の適用事業場であること

  ・中小企業であること

  ・事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とすること

などがあります。

 支給金額は、費用の1/2、金額としては最高200万円です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この受動喫煙防止対策助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
 →受動喫煙防止対策助成金



31 退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

 
中退共、建退共などの退職金共済制度に新しく加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します

 また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、この退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
 →退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金



32 業務改善助成金

 
事業場内で最も低い賃金(時給換算800円未満)を40円以上引き上げる場合に、要した経費の1/2〜3/4が助成されます。

 
企業規模 助成割合
労働者数(30人以下) 要した費用の3/4
労働者数(31人以上) 要した費用の1/2
※上限100万円

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、この業務改善助成金の申請手続きの代行を行います

※詳細は特設ページをご覧下さい。
 →業務改善助成金




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労務管理〜悪質な労働者に対抗するために
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パート・アルバイト・契約社員の就業規則



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