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CONTENTS |
兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員に対する
刑法第193条(公務員職権濫用罪)での
刑事告発の発表
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令和2年6月2日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの行為に対し、兵庫県警葺合警察署において刑事告発の手続きをおこないましたので発表します。
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【告発事実】
被告発人は、平成30年12月19日から令和元年10月18日のおよそ10か月間に亘り、兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目1番30号三宮国際ビル5階に所在する兵庫労働局職業安定部職業対策課ハローワーク助成金デスクにおいて、告発人がA社からの委託により平成30年12月3日におこなった人事評価改善等助成金の支給申請にかかる処理を正当な理由なく差し止めて放置し、もってA社の適正・迅速かつ公平に申請処理を受ける権利の行使を妨害したものである。
【経緯】
(1)
告発人は兵庫県***市に所在するA社から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局職業安定部職業対策課ハローワーク助成金デスク(以下、「兵庫労働局ハローワーク助成金デスク」という)に対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。
(2)
平成30年3月12日、告発人はA社にかかる「人事評価改善等助成金」の計画認定申請書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。
(3)
しかし、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件申請担当者は、本件書類の提出を受けたにもかかわらず受付処理をおこなわないまま、数週間にわたって書類の補正指示をおこなった。
(4)
平成30年6月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから告発人宛に電話連絡があり、
「当該助成金は平成30年4月1日から別の助成金と統合されており、名称も変わっている。本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類は処理できない」
との旨を告げられた。
(5)
しかし、総務省の見解として「申請書が行政官庁に届いた際には、行政官庁は遅滞なく審査を開始することになっており、申請書に形式的な不備がある場合であっても、申請そのものがなかったことにはならない」との旨が示されていることから、告発人は平成30年7月2日、兵庫労働長に対し、公開質問状を送付した(http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku.html 参照)。
(6)
平成30年8月1日、告発人宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから告発人宛に電話連絡があり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける処理の誤りを認め、本件認定申請について処理をおこなう旨、回答がなされた。
(7)
その後、当該「人事評価改善等助成金」の計画申請について、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにより認定がなされたため、A社は計画上の制度導入をおこなった。
(8)
平成30年12月3日、告発人は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対し、当該「人事評価改善等助成金」にかかる支給申請をおこなった。
(9)
平成30年12月19日、告発人はA社にかかる別件の助成金である「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金の支給申請における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの不支給取扱を不服として、神戸地方裁判所にて訴訟を提起した。
(10)
当該提訴は、告発人がおこなった「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請に関し、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が異なることについて計画変更届が出されていなかったことを理由に、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが「支給対象とならない」としたものであった。
(11)
これに対し、全く異なる助成金である「人事評価改善等助成金」の申請においては、計画における制度導入予定日と就業規則施行日が同一日となっており、上記「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請のような問題は生じていなかったため、告発人は本件「人事評価改善等助成金」に関しては通常に審査がなされるものと考えていた。
(12)
しかし、当該「人事評価改善等助成金」に関して、支給申請から約10カ月間にわたり、一切、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから連絡がない状態が続いた。
(13)
令和元年10月18日、告発人宛に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから書類が郵送され、「人事評価改善等助成金の支給申請書類に不備があるので、是正および質問事項への回答をおこなうよう」指示がなされた。
(14)
申請から10カ月以上もたってからの斯様な指示に不信感を抱いた告発人が、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク担当者に問い合わせたところ、担当者の西村氏から、
「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、告発人側から訴訟が提起されていることから、本件申請についての審査処理を差し止めていた」
「このたび、処理を再開することとなり、書類を送付した」
との回答を得た。
これにより、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが、全く別件の「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」助成金支給申請にかかる訴訟を理由に、「人事評価改善等助成金」の支給申請処理をおよそ10か月間に亘って差し止め、当該申請を放置していたことが明らかになった。
【被告発人が本件申請処理を差し止めて放置したことが違法であること】
上記【経緯】(14)のとおり、被告発人は、
「別件の助成金申請事案について認定の是非をめぐり、告発人側から訴訟が提起されていること」
を理由に、本件申請についての審査処理を差し止めて放置したものである。
しかし、訴訟係争中の案件は、全く別の助成金に関するものであり、本件「人事評価改善等助成金」とは一切かかわりのないものである。
また、上記【経緯】(10)、(11)のとおり、訴訟係争中の助成金申請で争点となっている申請上の問題点は本件「人事評価改善等助成金」の申請においては存在せず、裁判所の判断を待つ必要性も認められない。
さらに、法律や通達、厚生労働省のガイドライン等においても、別件で訴訟を提訴した者に関する他の申請処理を停止する旨は記載されておらず、処理を差し止める法的根拠は存在しない。
何ら法的根拠なく、申請処理をおよそ10カ月間も差し止めて放置する行為は、明らかに越権行為であり、これによってA社は、適正・迅速かつ公平に申請処理を受ける権利を侵害されたことから、本件行為は明らかに違法なものである。
【当方の見解および今後の方針】
本件告発は、不適切な取り扱いが数多く指摘されている兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける違法行為の1つについて刑事的側面から指摘したものであり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの恣意的な業務処理をおこなう体質に対して警鐘を鳴らすものである。
兵庫労働局ハローワーク助成金デスクについては、従来から恣意的・独善的に業務処理をおこなうことで多くの事業者から相談が寄せられている組織であることから、本件告発については警察の捜査に全面的に協力したい。
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
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農地転用許可・届出
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社労士(社会保険労務士)業務
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賃金控除に関する協定書
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退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
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新規加入
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適用廃止
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保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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生命保険・損害保険見直し
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→ 法人化のメリット

経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→ 悪質な労働者に対抗するために

日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
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