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CONTENTS

公開質問状(兵庫労働局)


 兵庫労働局に対し、「兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員の不適切な対応」について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(ハローワーク助成金デスクにおける非常勤職員の対応について)

                            平成30年7月2日 
  

兵庫労働局長 殿

 質問者
  651-2242
   兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
   27番地の224
    センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
           電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける非常勤職員「T」(質問状原本では本名を記載)の下記所為は、行政手続法第7条について総務省が示す解釈および取り扱い指針に照らし、明らかに不当と思われるので、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける一連の言動から、当方における兵庫労働局への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon23/diary/201807020000/
において公開するものとする。

※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年3月12日、質問者は兵庫県****市に所在する有限会社****から委託を受け、「人事評価改善等助成金」の計画認定申請書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。


(2)
 本来、所定の書式により認定申請書の提出があった以上、まずは受け付けた上で審査をおこない、不備等があれば適宜補正をおこなって、最終的に不備がなくなれば「認定」となるべきものであり、書類になんらかの不備があったとしても、その申請が「なされなかったこと」にはならない。

 このことは、下記4(1)のとおり、行政手続法第7条について総務省が示す見解からも明らかである。


(3)
 にもかかわらず、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの本件申請担当者であった非常勤職員「T」は、本件書類の提出を受けながら受付処理をおこなわず、本件申請を「なされなかったこと」とした。


(4)
 その結果、平成30年4月1日から「人事評価改善等助成金」が他の助成金と統合されたことから平成30年3月末日以前に受付処理がなされていない本件申請は処理できない状態となり、一から本件助成金の後継である新制度の助成金を新たに申請し直さなければならないこととなった。


(5)
 これにより、質問者および委託者は、多くの書類の作成をし直さなければならなくなり、また、助成金の支給時期も大幅に遅れることとなった。


(6)
 そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、本件担当者「T」が本件申請の受付処理をおこなわなかったことを適切と考えるか否か

A
 上記2(6)@について適切と考える場合、その合理的理由



3 経緯

(1)
 質問者は兵庫県****市に所在する有限会社****から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。


(2)
 平成30年3月12日、質問者は一連の助成金申請の一環として「人事評価改善等助成金」の計画書の提出を、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対しておこなった。

 当該助成金は、
@事業場側が計画書の提出をおこない、
A労働局がこれを審査して計画の認定おこない、
B事業場側が計画に沿って所定の労務管理制度を実施し、
C実施結果を示して助成金の申請をおこない、
D労働局がこれを審査して助成金の支給をおこなう
という手続きを経るものであった。


(3)
 平成30年3月19日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員「T」から、当該「人事評価改善等助成金」の計画書に関して電話連絡があり、
「計画内容にある資格を取得するための講習内容や案内書などをFAXするよう」
「また、本件計画を盛り込んだ就業規則を確認したいので、当該就業規則の案も併せてFAXするよう」
「これらのFAXは平成30年3月31日までにおこなうよう」
指示を受けた。


(4)
 そのため、質問者は、これらの書類を委託者から取り寄せ、また作成し、平成30年3月30日に「T」宛にFAXした。


(5)
 平成30年4月2日、質問者が用務で外出中に「T」から電話連絡があり、
「就業規則の案が送られていないので、このまま処理する」
「送付されている商業登記簿が3か月以上前に取得されたものなので、3か月以内のものを送付するように」
「帰宅後、自分あてに電話をするように」
との旨、伝言を受けた。
 就業規則の案をすでにFAXで送付していること、また3か月以内に取得した商業登記簿でなければいけないという法的根拠は存在せず、添付した商業登記簿は平成29年
11月22日に取得されたもので書類提出時には3か月と10日しか経っていないことから決して古すぎるとは言えないことから、質問者は直ちに抗議のため、同日午後4時45分に「T」宛に架電したところ、対応した職員から、
「すでに帰宅した」
との旨を告げられた。
 このため、質問者は「明日、当方宛に電話するよう」伝え、了解を得た。


(6)
 平成30年4月3日、「T」から電話連絡あり。
「就業規則が送られていたことを後で気づいた」
「商業登記簿は3か月以内の取得という明確な根拠はない」
とのこと。その上で、
「本件計画にある『労働者の評価基準と賃金との関係』が不明確であるので、具体的な関連性を示した基準を示すように」
「法人の代表者氏名の横の押印が個人印なので、法人代表者印を押印して欲しい。ついては書類を返送するので、代表者印を押印して返送するように」
とのことであった。


(7)
 数日後、「T」から質問者宛に申請書類が返送され、質問者は委託者に当該書類を送付し、代表者印を押印するよう求めた。


(8)
 その後、委託者から質問者宛に代表者印が押印された書類が返送されたため、質問者は労働者の評価と賃金の相関関係を具体化した書類とともに、平成30年6月27日に兵庫労働局ハローワーク助成金デスク宛に送付した。


(9)
 平成30年6月28日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの非常勤職員「N」(質問状原本では本名を記載)から電話連絡があり、
「当該助成金は平成30年4月1日から別の助成金と統合されており、名称も変わっている。本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類を送られても処理できない」
との旨を告げられた。
 質問者が「受付がなされていないとはどういうことか」と尋ねたところ、「N」は、
「不備があったから受け付けていない」
とのこと。

 しかし、

・所定の書式により書類の提出があった以上、本来であれば受付処理をおこなった上で審査をおこない、不備等があれば適宜補正をおこなって、最終的に不備がなくなれば「計画認定」となるべきものであり、なんらかの不備を理由に“申請がなかった”ことにはならないものであること
・当該助成金の申請は平成30年3月12日におこなわれており、平成30年3月末日以前に申請がおこなわれた場合には、有効に当該助成金の申請処理が進められるべきものであること
・現に平成30年4月1日以降に、担当者の「T」との間で本件の手続きを進めることを前提としたやり取りがおこなわれていたこと
・質問者が申請した他の複数の助成金では、それぞれの担当者は申請時にまず受付処理をおこない、その後、必要に応じて補正指示がなされており、明らかに「T」の処理方法が他の担当者と異なること

などから、「N」に対し、「他の助成金の申請では、それぞれの担当者は皆、受け付けた上で審査を行い、適宜、補正を指導しているが、なぜ、本件だけ受付されていないのか」との旨を尋ねたところ、「N」は、
「それは他の担当者が間違って受け付けているからだ」
とのこと。

 結局、本件申請書類は処理ができないとのことで、本件助成金の後継である新制度の助成金を新たに申請し直すこととなった。


(10)
 平成30年6月29日、「N」から質問者宛に本件書類一式が返送された。



4 当方の見解

(1)「T」の処理について

 上記2(3)および3(9)のとおり、「T」は、平成30年3月12日に質問者が提出した計画申請書の受付をしなかったものである。

 しかし、

 行政手続法第7条において、

「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」

と記載されており、当該行政手続法第7条の解釈および取り扱い指針として、総務省は「行政手続法Q&A」において、

「Q:許可申請書を役所が受け取ってくれません」

に対する回答として、

「A:申請書が役所に届いたら、役所は遅滞なく審査を開始することになっています。つまり、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっていますので、その旨を役所にはっきりと説明してください。 なお、申請書に記載漏れがあるなど形式的な不備がある場合、不備を正すよう求める補正として申請書が返却されるときもありますが、この場合であっても、申請そのものがなかったことにはなりません。(第7条)」

と記載しており、行政機関に対してなんらかの申請がなされた場合には、行政機関は必ず「受け取らなければならない」「申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけない」ものとし、仮に書類に不備があり、その補正をおこなわせるために書類を返送することがあったとしても、その申請がなかったことにはならない旨を明示している。

 この解釈に沿って本件申請の取扱いを見た場合、本件は「人事評価改善等助成金」にかかる計画申請書の届出を平成30年3月12日におこなっているのであるから、これを受けたハローワーク助成金デスクの担当者「T」は、直ちにこの申請があった旨の受付処理をおこない、その上で内容に不備がある場合には補正を指示し、最終的に不備が認められない状態になった時点で「計画の認定」がなされるべきであるところ、「T」は当該受付処理をおこなわず、その結果、本件「人事評価改善等助成金」の計画申請手続がおこなえない状態になったもので、「T」の当該行為は極めて重大な過失があったものと言える。



(2)「N」の回答について

 上記3(9)のとおり、「N」は、平成30年6月28日、質問者に対して、
「質問者の本件申請は平成30年3月末日以前に受付の処理がなされていないので、当該申請書類を送られても処理できない」
「不備があったから受け付けていない」
また、他の助成金の申請では、それぞれの担当者は皆、受け付けた上で審査を行い、適宜、補正を指導していることについて、
「他の担当者が間違って受け付けている」
旨を述べた上で、上記3(10)のとおり、平成30年6月29日に質問者宛に本件書類一式を返送したものである。

 しかし、

 上記4(1)のとおり、行政手続法第7条について総務省が示す解釈に沿って本件申請の取扱いを見た場合、本件は「人事評価改善等助成金」にかかる計画申請書の届出を平成30年3月12日におこなっているのであるから、これを受けたハローワーク助成金デスクの担当者は、直ちにこの申請があった旨の受付処理をおこない、その上で内容に不備がある場合には補正を指示し、最終的に不備が認められない状態になった時点で「計画の認定」がなされるべきであるところ、「N」は「不備があったから受け付けていない」として受付処理がなされていないことを当然のごとく回答し、また、書類提出時に受付処理をおこなっている他の担当者について「間違って受け付けている」と述べ、質問者の本件申請については平成30年3月末日までに申請そのものが「なかったもの」として処理し、本件申請書類一式を質問者に返送したものであることから、「N」の言動は明らかに失当である。

 また、たとえ受付処理がなされていなかったとしても、現に平成30年3月末日以前に申請がなされている以上、申請期間内での申請であることから、本件申請の処理はおこなわれるべきであり、このことからも「N」の言動は失当である。



(3)考え得るなんらかの解釈

 本件申請が書類提出日に受け付けられていなかったことについて、敢えて考え得る解釈を挙げるとすれば、

「総務省が示す『受け取らない』、『申請がなかったことにはならない』ということと、『受付をおこなう』こととは別である。本件の場合、確かに平成30年3月末日以前に申請がおこなわれたことは事実であるが、これは『受け取っただけで受付はしておらず、ある程度の審査の後で受付をおこなう』ものである」

というものがある。
 
 しかし、そう考えた場合、

・本件助成金の計画申請の場合、申請後に「認定」のための審査がなされる旨が厚生労働省により示されているが、「受付」のための審査がある旨は示されていない。

・「認定」については認定のための基準が厚生労働省により示されているが、「受付」のための基準などは示されていない。

・社会通念上、上記4(1)の総務省の記載内容を見る限り、「受け取り日=受付日・受理日」と解釈するのが自然であり、上記のごとき解釈は当該総務省の見解の趣旨に反するものである。

・たとえ受付処理がなされていなかったとしても、現に平成30年3月末日以前に申請がなされている以上、申請期間内での申請であることから、申請処理がおこなわれるべきであること。

・仮にこの解釈が正当であった場合、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに在籍するその他の多くの担当者は「本来取るべき処理と異なる、間違った処理」を恒常的におこなっていることとなり、これはこれで大きな問題である。

などから、斯様な理由付けは明らかに失当である。



(4)その他

 上記3(5)、(6)のとおり、質問者は担当者である「T」と平成30年4月1日以降にも処理を進めるためのやり取りをおこなっていることから、担当者「T」が意識的に受付処理をおこなっていなかったのであれば、平成30年4月1日以降に処理を続けるためのやり取りをおこなう必要は存在しない。
 このことから、本件申請が書類提出時である平成30年3月12日に受付されていなかったことは、担当者の単なる不手際と考えるのが自然である。



 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(6)のとおり求めるものである。
 なお、誰もが納得のいく適切な回答がない場合(回答自体がなされない場合も含む)には、正式に裁判所を通じて提訴する用意がある旨、申し添える。



以 上   


平成30年7月4日
 文書到達

 郵便局の追跡システムにより、本件公開質問状が平成30年7月4日午前11時13分に兵庫労働局に届けられたことを確認した。

※郵便物お問合せ番号:6266-0360-5773



 
平成30年8月1日
 兵庫労働局ハローワーク助成金デスク課長補佐「O」氏から電話連絡あり

「担当者を含め、関係者すべてから聞き取りをおこない、事実確認を行ったところ、平成30年3月12日に当事務所からの申請書類を受け取っているということが確認できたので、申し訳ないが、返送した書類を提出していただくことで、申請の処理を進めていきたいと考えている。事案の内容としては申し立て通りである」
「ただ、少々『T』に関して相違する部分があり、申請されていたいくつかの助成金の処理のうち、『T』がおこなっていたのは他の助成金についてであった。本件で問題となっている『人事評価改善等助成金』の書類の処理をおこなったのは別の者である」


とのこと。

 当方が、

「当方のメモによると、書類の補正について連絡してきたのは『T』であり、書類の返却などについても『T』から説明を受けた」

旨を告げたところ、

「実際には処理をおこなったのは別の者であり、非常に間違った対応をしたことには間違いない。冒頭で伝えた通り、申請書類については申請がおこなわれた平成30年3月12日付けで受け付けさせていただく」
「『T』については、そういうことなので、可能であれば、実名ではなく何らかの表記に変えてほしい」


とのこと。

 当方、これを了解し、「N」についてはどうするかを尋ねたところ、

「『N』については、こちらの内部での処理状況が伝わっていなかった部分があり、こちらの落ち度になるので、お願いするべきではないかもしれないが、可能であれば、同様に他の表記に変えてもらえればありがたい」

とのことであったため、「T」、「N」ともイニシャル表記とすることを回答した。

 「O」氏は、

「この度はいろいろとご迷惑をおかけした。今後、信頼回復に努めていきたい」

とのこと。



【当方の見解】

 本件については、あってはならない不適切な処理がおこなわれたことは事実であるものの、当方の申し立てを受けた兵庫労働局が適切な対処をおこない、結果、本件申請は、当初の申請時に受付されたものとして処理されることとなり、改めて統合後の新制度での申請をおこなう必要なく処理が進められることとなったものである。

 本件質問状に関し、誠実な対応を頂いた「O」氏および本件の対処に尽力された兵庫労働局職員の方々に感謝したい。


 

                  

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社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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