【 全国対応!警察署への告訴 】
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「警察に相談しても取り扱ってくれない」
「警察に被害届を出したけど、動いてくれない」
「・・・このまま、泣き寝入り?」
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そんなときは、「告訴」するという方法があります。
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被害届は、ただ単に被害にあったことを届け出るだけですが、告訴状・告発状の場合、これを受理した警察は公訴時効までにある程度の余裕を持たせて捜査書類を検察庁に送検する必要があります。
したがって、警察署は告訴状を受理した場合には、必ず当該事件を調査して書類送検しなければなりません。
つまり、
「警察に相談しても、取り扱ってくれない」
「警察に被害届を出したけれど、動いてくれない」
といった場合には、そのまま泣き寝入りしないで正式に「告訴」することで、確実に相手を書類送検することができるのです。
ちなみに告訴は理論上、告訴状のような書面によらず、口頭でも可能ということにはなっていますが、実務上は口頭による告訴受理は皆無であり、正式に告訴状の作成を求められるのが一般的です。
ただ、一般の人が告訴状を作成して提出しようとしても、警察はなかなか告訴状を受理してくれません。
上述の通り、告訴状を受理した以上、警察は必ず書類送検をしなければならないので、その受理にはかなりハードルを高くしています。
また実際、実務上は告訴状の記載内容には多くの要件が求められており、要件を満たしていない告訴状は受理したがらないのが実情です。
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。
要は、刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる告訴・告発であることが求められます。
ちなみに、実のところ「警察庁」は、告訴状に対してそれほど厳格なレベルを求めていません。 警察内部の通達においては、「民事的要求が入っていることをもって、受理を拒んではいけない」旨が示されており、要は告訴状は幅広く受理しなければならないことが原則とされています。
とはいうものの、告訴状の受理については、現場の警察署においては高いハードルを掲げている所も多く、何かと理由を付けて受理を拒むケースも見受けられますので、少しでも難癖をつけられないような、完成された告訴状を作成することが無難と言えます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、元司法警察員の行政書士が、これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します。
また、告訴状の作成をご依頼頂いた方には、警察が受理を拒んだ際に受理させるノウハウをお知らせしております。
さらに最終的にどうしても警察が告訴状を受理しない場合に「告訴状不受理時対応手続」も用意しております。
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【 告訴状作成を依頼する際の注意点 】 |
上記の通り、警察では、本来なら拒否できないはずの告訴状の受理を拒むケースが、しばしば見受けられます。
この「告訴状の受理の拒否」は、単に「自分たちの仕事を増やしたくない」という職務怠慢によるものなので、場合によっては告訴状の内容を問わず、いくら完成された告訴状であっても、受理を拒まれることも珍しくありません。
したがいまして、告訴状の作成を専門家に依頼する際には、「内容のしっかりした告訴状の作成をしてもらえる」ということだけではなく、「警察が告訴状の受理を拒んだ際に、受理させるノウハウをもっているか否か」も考慮する必要があります。
当事務所では、こういったノウハウのご教示はもちろん、どうしても受理しない場合の対応も用意しております。
上でも述べましたが、警察は原則として、告訴状の受理を拒むことは出来ません。
にもかかわらず、現実には拒否されるといったケースもしばしば発生するのも事実です。
告訴状の提出を考える際には、このような不測の事態も想定しておこなう必要があります。
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【 司法警察員とは 】 |
書類送検をおこなう権限を持つのは、「司法警察員」です。
警察署であれば、部長クラス以上の警察官になります。
つまり、警察官であっても、誰でも書類送検できるわけではありません。
司法警察員のみが書類送検の実務経験があると言えます。
当事務所では、元司法警察員の行政書士が告訴状を作成致します。
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【 対応エリア 】 |
全国対応いたします。
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【 手数料・費用 】 |
告訴状作成 |
33,000円〜
(税込み) |
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、16,500円(税込み)ずつ加算。
告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、16,500円(税込み)ずつ加算
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告訴状不受理時対応手続 |
22,000円〜
(税込み) |
詳細はこちら |
【その他、費用・手数料一覧】
手数料一覧
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【 お問い合わせ 】 |
お問い合わせは当ページ下部に記載の当事務所連絡先まで、お電話、メール、お問い合わせフォームなどでご連絡下さい。
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そんなときはご相談下さい。
被害届を出しても警察が動いてくれないときは
正式に「刑事告訴」をするという方法があります。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
告訴状の作成から提出時の同行、
さらに不起訴になったときの手続きまで、
幅広くサポートします。
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障害年金の申請でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
障害年金の申請には複数の書類を用意し、
「申立書」を作成しなければなりません。
「申立書」は傷病によっては非常に重用視されるもので、
傷害等級に認定を左右することも多々あります。
障害を持つ身でこれらの書類を整備し、
申請をおこなうことは困難を極めます。
お困りの方は、一度ご相談下さい。
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当て逃げの被害でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
当て逃げは卑劣な行為であり、被害を被った方としては
精神的にも我慢できない思いがあると思います。
しかし、警察は当て逃げについては
ほとんど動いてくれないのが現状です。
そんなときには、正式に告訴・告発の手続きを取りましょう。
(通常、当て逃げの場合は「告訴」ではなく「告発」になります)
卑劣な当て逃げ犯を見つけ出し、
罰を与えたいとお考えの方は、
正式に告訴状・告発状を作成して対処しましょう。
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交通事故の後遺症・後遺障害の認定でお困りの方は、
当事務所にお任せください。
交通事故で後遺症が残っているにもかかわらず、
後遺障害の認定がなされない、あるいは
認定された障害等級が納得できない場合には、
異議申し立て(再請求)をおこないましょう。
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農地の転用・転売でお困りの方は、
当事務所にお任せ下さい。
使用していない農業用地は、他の用途に転用する、
あるいは他人に転売するなどといった活用方法があります。
しかし、農地の転用・転売をおこなうには、許可が必要です。
適切な手続きをとって、
休閑地となった農地を有効に活用しましょう。
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