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CONTENTS

動きたがらない警察


1 警察は市民の味方ではない


 
犯罪被害に遭った人が、警察に被害届や告訴状を提出しようとしても、実は警察は簡単には受理しようとしません

 誰に迷惑をかけているわけでもないスピード違反やシートベルト違反をあれほど積極的に取り締まる警察が、なぜか現に被害に遭って困っている人の訴えを受け付けようとしないのです。

 この不可解な警察の動向は、「能動業務は精力的に行うが、受動業務はできるだけやらずに済ませようとする」に尽きると思われます。

 能動業務、すなわち、警察の判断で着手し、処理できる業務は、ある意味、自分たちの裁量で自由に処理を進めることができるため、比較的「嫌がらずに」仕事をする一方で、受動業務、すなわち外部から持ち込まれる業務に対しては拒絶反応を示すということが言えると思います。

 
これは結局、警察が「市民の味方」として正義感を持って仕事をしているのではなく、単に自分たちのやりやすいように仕事をしているだけと言っても過言ではないでしょう。



2 告訴は受理しないのが警察の基本方針

 こと告訴に至っては、事案の内容や被害の大きさ、告訴状の記載内容に関係なく、「とりあえず拒否する」のが常習化している現状があります

 
告訴を拒むために警察が主張する「言い訳」は、もはやなりふり構わないものもあり、「何でもいいから理由を付けて樹脂を拒む」警察官も珍しくありません。

 警察が告訴を拒む「言い訳」として、実際におこなわれた例をいくつか挙げてみますと・・・



【警察の告訴拒否の実例】

<実例1>
 ネットオークションでの業務妨害について、威力業務妨害罪で告訴しようとした際に、
「告訴人は本業を別に持っており、ネットオークションは本業ではない。よって業務妨害罪で言う『業務に該当しない」
「ネットオークションは個人的活動であり、業務妨害罪で言う『業務には該当しない」

と言って受理を拒む(兵庫県警 神戸西警察署)。

→しかし、威力業務妨害罪でいう「業務」の解釈について示した判例(大判大10・10・24)において、
「『業務』とは、職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいう」
とされており、ここでいう事務とは、文化的活動であると経済的活動であるとを問わず、収入を得る目的のものでなくても該当するとされています。
 逆に、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれないとされますが、ここでいう個人的活動とは「娯楽のために行う自動車の運転」などです。
 この件の「ネットオークション出品」は、
「継続的に何年間にも渡りおこなっているもので、これによって収入も得ており、広く全国の人々を相手に出品物を示し、社会の大勢の人を相手に取引行為をおこなうもので、今後も継続しておこなう予定のあるもの」
であり、神戸西警察署の言う「個人的な活動」には該当せず、威力業務妨害罪の対象である「業務」に該当するものです。

 また、主たる業務が他にあることをもって、ネットオークション出品行為が業務に該当しないことにはならないことも明らかです。
 個人あるいは法人がおこなう業務は、1種類しか認められないものではなく、複数の業務を同時におこなうことは現実に多く見られるものです。いわゆる「多角経営」などはその典型であり、また法人の事業目的も複数の業務が記載されるのがむしろ一般的です。
 当然、本業を持つ告訴人が他の事業活動をおこなうこともあり得ることであり、ネットオークション出品行為が副業であることを理由に「業務ではない」とする神戸西警察署員の主張は失当であることは明白です。



<実例2>
 詐欺罪について告訴しようとした際に、
「経緯・日時・場所等の記載の文章が少なすぎ、証拠資料も少ないので、受理できない」
「証拠については、きちんと検察に提出できるように文章を整え、証拠を番号つけて見やすくするように」
「告訴状の記載内容が量質ともに不足している」
「他の告訴提出希望者や弁護士に対しても、告訴状は量質ともに求めていてそうでないと受理しない」

と言って受理を拒む(大阪府警 天王寺警察署)。

→しかし、

・「経緯・日時・場所等に関する記載が不足していること」について

 「経緯」については告訴状にある程度のものが記載されており、そもそも「経緯」は告訴状の必要記載事項ではなく、「経緯」の記載内容をもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ないものです。
 もし、「経緯」について天王寺警察署が必要と考える事項が告訴状に記載されていないのであれば、告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない、補充調書によって調書化すればよいだけの話であって、告訴の受理については何ら問題なく受理されるべきものです。

 ※犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において、
「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」
とあるとおり、もし仮に本件告訴状において記載された「経緯」だけでは、天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば、告訴受理後に補充調書によって調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから)、天王寺警察署の当該主張は失当と言えるでしょう。

 ちなみに、本件告訴状には、通常人であれば告訴事実が十分把握できるだけの「経緯」が記載されており、告訴としては問題なく成り立つ状態となっていました。

 また、「日時、場所」については、本件告訴状の「告訴事実」「経緯」において特定され、明確になっていました。
 これで尚、「不足である」とする理由は見当たらず、また、仮に天王寺警察署が不足と考える事項があるのであれば、告訴受理後に必要に応じて告訴人から事情聴取をおこない、補充調書によって調書化すればよいだけの話です(そのための「補充調書の制度」です)。


・「証拠資料が少ないこと」について

 そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく、「証拠資料」が少ないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ません。
 天王寺警察署が「証拠資料が不足している」と考えるのであれば、告訴受理後に告訴人に対して必要とする証拠類を告げて任意提出させ、領置すればよいだけの話です。あるいは捜査機関としての職権により、捜査照会により自らが証拠を収集し、あるいは被告訴人から領置するなどすればよいだけの話です(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」があります)。

 ちなみに、本件告訴状には、告訴事実を裏付けるに値する証拠が添付されており、告訴としては問題なく成り立つ状態となっていました。


・「証拠について、きちんと検察に提出できるように文章を整え、証拠を番号つけて見やすくしていないこと」について

 そもそも告訴においては「証拠資料」の提出は絶対条件ではなく、「証拠資料」が整理されていないことをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ません。
 本来、証拠に関しては、告訴を受けた警察署側が送検に際して必要な証拠を領置や捜査照会によって収集すべきものであり、それらの証拠を整理して送検のための一件書類を整える義務は警察側にこそあります(ましてや、「番号を振る」「検察に提出できるように文章を整える」などといった作業は、警察の仕事です)。
 本件の場合、告訴人は多くの証拠資料を持参していましたので、天王寺警察署はこれらの証拠資料のうち、必要なものを任意提出させ、その場で領置し、領置調書を作成すべきものです(捜査機関たる天王寺警察署にはその「義務」があります)。
 にもかかわらず、天王寺警察署はこれを行わないばかりか、「証拠資料が整理されていない」ことをもって告訴の受理自体を拒んでおり、これは明らかに警察機関として不当な行為です。


・「告訴状の記載内容が量質ともに不足していること」について

 本来、告訴状は犯罪事実が特定され、処罰を求める意志が認められれば、それで十分告訴状として成り立つものです。
 実務上は、これにある程度の肉付けをおこない、警察側が内容を把握しやすいようにするのが一般的ではありますが、「肉付け」については程度の問題であり、「肉付け」の度合いをもって告訴の受理を拒む理由にはなり得ません。
 そもそも、「肉付け」はそれこそ「言い出したらきりのない」話であり、これを理由に告訴の受理を拒むことができるとすれば、社会通念上十分な内容の告訴状であっても、警察の怠慢によりいくらでも受理を拒むことができることになってしまいます。

 ちなみに、本件告訴状には犯罪事実として「告訴事実」、内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」、犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」、結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」、告訴事実を証するための「証拠類」などが明記されており、「処罰の意志」も明確に記載されていることから、告訴状としては問題なく成立するものでした。

 もし本件告訴状において記載された事項だけでは不足とする事項があるのであれば、告訴受理後に補充調書によって詳細を聴取して調書化すればよいのですから(そのための「補充調書の制度」ですから)、天王寺警察署の当該主張は失当であることは明白です。



<実例3>
 業務上過失傷害で告訴しようとした際に、
「本日は受理できない。告訴状に不備がないか先に確認するきまりになっている」
「告訴状の『告訴事実』の項目に日時の記載がない。それに告訴人が本当に本人かわからない。そんなものは受理しないことに決まっている。それに捜査は始まっていて、そもそも告訴状を受け取る必要がない事件である。それ以上言うなら捜査はしない。今日はもう、お引き取り願いたい」
「こんなもの以外に自分は何個事件をもってると思っているのか。告訴状とは、きちんと弁護士の名前を書いて、印鑑を押してもらって出すものであり、そういう形式をきっちりして持ってくるべきだ。さもないと告訴状は受理できない」
「今、これでも私は押さえてものを言ってる。他の者だったら、もっと言っているところだ。今後はご主人との連絡の方が話が早いかもしれない」
「こんなことをしないで、お金を払って弁護士に頼み、民事による損害賠償により相手から金をもらう方が、あなたにとっては得だ」
「今はまだ捜査はしない」

などと言って受理を拒む(兵庫県警 加古川警察署)。

→・・・これはもう、論外ですね。警察官という以前に、社会人としてのモラルの問題です。
 なにしろ「逆ギレ」しちゃってますからねぇ・・・。
 一応、それぞれの内容について解説しますと・・・

・「本日は受理できない。告訴状に不備がないか先に確認するきまりになっている」について

 告訴状に不備がないかの確認をおこなうためにコピーをとって「預かり」の形を取るのは、告訴状及び資料が数十枚から数百枚に及ぶ膨大な告訴状の場合におこなわれることはあり得ますが、本件の告訴状は5枚であり、この程度の告訴状(資料も診断書のみ)の場合におこなわれるべきものではありません。
 斯様な枚数程度の告訴状であれば、確認に「預かり」の形を取る必要はなく、その場で内容を確認した上で、不備があれば指摘し、その場で訂正可能なものについては訂正印による加削によって修正の上、直ちに受理すべきものです。
 ましてや、告訴人は事前に「告訴状を提出する」旨を伝えた上で来署しており、当然、加古川警察署としては告訴状の受理を受ける体制で臨むべきであることは明らかです。


・「告訴状の『告訴事実』の項目に日時の記載がない。それに告訴人が本当に本人かわからない。そんなものは受理しないことに決まっている。それに捜査は始まっていて、そもそも告訴状を受け取る必要がない事件である」について

 告訴状の、いわゆる「告訴事実」と銘打った項目に日時の記載が無くても、本件告訴状には「経緯」の項目に犯罪日時が明記されており、告訴状全体として日時、場所、被告訴人、犯罪内容が網羅して記載されていました。
 そもそも告訴状には法定の書式は存在せず、どのような記載方法であれ、犯罪事実と処罰を求める意志が読み取れれば、告訴状として有効に成立するものです。
 したがって、告訴状のいわゆる「告訴事実」と銘打った項目に日時の記載がないことをもって、他の項目に日時の記載がある本件告訴状の受理を拒否することは到底許されるものではありません。

 この対応した警察官は、警察が検察庁に送検する際の送致書あるいは送付書の「犯罪事実」の項目に犯罪日時の記載が求められていることから、告訴状の告訴事実の項目にも同様のものが必要と考えたとも考えられますが、告訴状の書式には斯様な制約はなく、もし本心で述べた受領拒否理由であるとすれば、警察官としてあまりに不勉強というほかない発言です。
 ちなみに、もし、どうしても告訴状の告訴事実の項目に日時を求めたいのであれば、その場で告訴人が日時を手書きで記入して押印する方法により、修正させれば良いだけの話です。

 また、告訴人が本人かどうかは、その場で身分証の提示により確認すれば良いだけの話です。

 さらに捜査が始まっていたとしても、“警察による任意の捜査”と“告訴による捜査”とでは、検察庁が関係するかどうかの点で大きく異なるものであり、告訴人が告訴による捜査を望む以上、これを拒否する理由には到底なり得ません。


・「告訴状とは、きちんと弁護士の名前を書いて、印鑑を押してもらって出すものであり、そういう形式をきっちりして持ってくるべきだ。さもないと告訴状は受理できない」について

 そもそも告訴状を弁護士が記載しなければならないという法も規則もなく、告訴人の本人自筆による告訴状も受理されるべきであることは、およそ警察官であれば周知の事実のはずです。
 斯様な発言が、本心でおこなわれたものであるとすれば、警察官としてあまりに不勉強というほかありません。


・その他、
「それ以上言うなら捜査はしない。今日はもう、お引き取り願いたい」
「こんなもの以外に自分は何個事件をもってると思っているのか」
「今、これでも私は押さえてものを言ってる。他の者だったら、もっと言っているところだ。今後はご主人との連絡の方が話が早いかもしれない」
「こんなことをしないで、お金を払って弁護士に頼み、民事による損害賠償により相手から金をもらう方が、あなたにとっては得だ」
「今はまだ捜査はしない」
については、改めて説明するまでもなく、問題のある発言であることは明白ですね。

 
そもそも、犯罪捜査規範第63条においては、告訴があった場合にはこれを受理しなければならない旨が規定されており、また、警察機関の告訴の受理義務について示した東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されていることから、原則として警察機関は告訴の受理を拒否できないものです。
 そして本件告訴状には犯罪の概要を示す「告訴事実」、内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」、犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」、結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」などが明記されており、「処罰の意志」も明確に記載されていることから、“記載事実が不明確なもの”、“記載事実が特定されないもの”、“記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの”には該当せず、また“事件に公訴時効が成立しているもの”でもないことから、本件告訴状を受理しない理由は存在しません。

 にもかかわらず加古川警察署員は、これらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない、少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり、許されるものではありません。



3 告訴状を受理してもらうために

 このような「警察による二度目の被害」に遭わないために、警察には受理すべき告訴をちゃんと受理してもらう必要があります。
 そのためには、まず、告訴状としての要件を備えた告訴状を作ること、また警察から理不尽な「言い訳」をされてもその場で反論できるように準備をしておくことが必要です。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、刑法理論に則った、告訴の要件を備えた告訴状を作成致します。
 また、事案ごとに、告訴の提出の際に警察が言う可能性のある「言い訳」の予想と、それに対する反論をご教示いたします。

 
 
告訴状の作成は、センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい

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社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング




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