センチュリー行政書士・社労士事務所
労働基準監督署への告訴状作成を行政書士に依頼するなら、社労士(社会保険労務士)の資格も持つ兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 
【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS
【 労働基準監督署への告訴 】
全国対応!労働基準監督署への告訴〜労働基準監督署への告訴状作成を行政書士に依頼するなら、社労士(社会保険労務士)の資格も持つ兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域

「労働基準監督署に相談しても動いてくれない」
「労働基準監督署が一応動いてくれたけれど、解決しないまま終了してしまった」
「・・・このまま、泣き寝入り?」


そんなときは、「告訴」するという方法があります。


 労働基準監督署は労働基準法違反などについて検察庁に書類送検する権限があります。書類送検は、労働基準監督署が自発的に行う場合もありますが、被害者が「告訴」することによってなされる場合もあります。

 労働基準監督署は告訴を受理した場合には、必ず当該事件を調査して書類送検しなければなりません。

 
したがって、
「労働基準監督署に相談しても、なかなか動いてくれない」
「労働基準監督署が一応動いてくれたけれど、結局解決しないまま終了してしまった」
といった場合には、そのまま泣き寝入りしないで「告訴」することで、確実に雇い主を書類送検することができるのです。

 もちろん、書類送検されたからといって、かならずしも雇い主が処罰されるとは限りません。しかし、書類送検に至るまでの過程で労働基準監督署で取り調べを受けることや、「書類送検された」という事実だけでも、雇い主にとっては大きな痛手です。また、これまでの違法行為が今後改善される可能性も大きく、少なくとも「泣き寝入り」するよりはよほど良いでしょう。

 ちなみに告訴は理論上、告訴状のような書面によらず、口頭でも可能ということにはなっていますが、実務上は口頭による告訴受理は皆無であり、正式に告訴状の作成を求められるのが一般的です。


 問題点としては、労働基準監督署がなかなか告訴状を受理してくれないという点にあります。

 
上述の通り、告訴状を受理した以上、労働基準監督署は必ず書類送検をしなければなりません。
 そして書類送検を行うにはそれなりの時間と労力が必要ですが、残念ながら現在の労働基準監督署には、書類送検を数多く行うだけの人員や体制が整っていないのが実状です。

 当然、労働基準監督署は、極力、告訴状を受理しないようにしようとします。

 例えば、一般の人が告訴状を作って提出しようとしても、記載内容の不備などを理由に大抵は突き返されます。

 
実際、実務上は告訴状の記載内容には多くの要件が求められており、要件を満たしていない告訴状は受理してもらえません。


 
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であること
で、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
 また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。

 要は、
刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる告訴・告発であることが求められます

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、
これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します

 
また、労働基準監督署が告訴状の受理を拒んだ場合の対応もいたします。




【 対応エリア 】

 全国対応いたします。




【 手数料 】

告訴状作成 33,000円
(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き
16,500円(税込み)ずつ追加。
告訴状提出代行費用 不要
告訴状提出郵送費用 不要 ※依頼者様が必要書類を当事務所にご送付頂く際の郵送料はご負担下さい。



【 関連項目 】

 刑事告訴活用術
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