センチュリー行政書士・社労士事務所
告訴を嫌がる労働基準監督署|告訴状・告発状の作成をおこなう行政書士・社会保険労務士事務所です。告訴状・告発状の作成・提出代行や不受理時対応など、元司法警察員の経験を生かした多くの告訴・告発関係業務を扱っています。費用・手数料も一覧表示でわかりやすい!行政書士・社会保険労務士としての主な活動:告訴状や告発状の作成(警察署への告訴状・告発状作成、労働基準監督署への告訴状・告発状作成)、告訴状や告発状の提出同行、告訴状や告発状の不受理時対応、告訴状や告発状の作成助言サービス、告訴状や告発状の添削など|告訴状作成・告発状作成は全国対応しております。
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【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

告訴を嫌がる労働基準監督署


 賃金未払や違法解雇、残業代未払などは労働基準法違反ですので、正式に労働基準監督署に告訴して処罰を求めることが出来ます。

 しかし、いざ告訴状を提出しようとすると、対応した労働基準監督官はたいていの場合、困惑した表情で告訴状の“あら探し”を始め、なにかと理由を付けて告訴状を突き返そうとします。

 また、もし行政指導である「申告処理」がまだなされていない場合には、

「まず、『申告』で受理して、先に行政指導をおこなう」

として、告訴の受理を先延ばしにします。

 なぜ、「労働Gメン」と呼ばれる労働基準監督官が、告訴の受理を嫌がるのでしょうか。

 それは、ひとえに
「ほとんどの労働基準監督官が司法処理(書類送検)の素人である」と言うことに尽きます。

 意外なことかも知れませんが、労働基準監督官は労働法に関して“司法警察員”の肩書きを持つにもかかわらず、実際に司法処理(書類送検)をおこなうのは年に1回あるかないかという者が大半を占めており、中には10年以上書類送検をおこなったことが無い監督官も珍しくありません

 これは一体どういうことなのでしょう。


【 労働基準監督官の育成の問題点 】

 労働基準監督官が告訴の受理を拒みたがる大きな理由として、労働基準監督官の育成課程に問題があると言えます。

 労働基準監督官の育成課程では、多くの研修が用意されていますが、
司法処理に必要な「刑法」、「刑事訴訟法」の研修のパーセンテージは非常に少なく、ほとんどの労働基準監督官は「刑法」や「刑事訴訟法」を皆目理解していません

 そのため、書類送検の処理過程で作成すべき書類の作成要領(要は、押さえるべきポイント)が理解できておらず、見よう見まねで作成している者がほとんどです。

 研修や現場での指導などで教えられるのは、刑法や刑事訴訟法に則った理論的な司法関係書類の作成方法ではなく、単にその場その場での書き方であり、なぜそういう記載が必要なのかの理解もないまま、「この書類は、こういう事を書く」という感じで処理を把握していくだけです。

 ほとんどの労働基準監督官は、

「司法書類を作るに当たっては、どうやら“司法処理基準”や“期待可能性”、“条文の文章に照らした構成要件”などについて書くらしい」

ということは理解しているものの、
それらが法的にどういう意味合いを持つものなのかが解っていない者が大半です

 
そもそも、書類送検するに当たっては、「犯罪がおこなわれた」ということを明確にする必要があるにもかかわらず、刑法理論上の犯罪の定義を知らない労働基準監督官がほとんどです

 早い話、多くの労働基準監督官にとって、司法処理は「よくわからない」仕事であり、人間というものは自分が解らないことはやりたがらないので、司法処理を嫌がり、結果、告訴の受理を拒むという行動に出るわけです。

 その結果、本来、告訴として受理し、処理すべき事案を、むりやり理由を付けて受理しない現象が生じ、司法処理をおこなう機会がなくなり、知識のみならず実務経験まで少なくするという悪循環が生じているのが現状です。


【 無駄な業務が多すぎるという問題点 】

 もう一つの大きな理由として、司法処理をおこなう余力がないということが挙げられます。

 労働基準監督官には、司法処理業務以外に、いわゆる「定期監督」と呼ばれる業務があります。

 これはいわゆる「パトロール」のようなもので、毎月相当数の「監査対象の事業場」が割り振られ、そこに赴いて労務関係や安全関係の調査をおこなうというものです。

 数年前に厚生労働省は、この「パトロール業務」の割合を大幅に増やし、多くの労働基準監督官は「パトロール業務」に忙殺される状態となりました。

 司法処理を受け持った監督官のパトロール業務を減らす措置が執られることも多いのですが、それでもある程度のパトロールは割り振られ、司法処理に費やすことの出来る時間が大幅に削られてしまう状態となっています。

 パトロール業務などは、特に誰からも被害が訴えられていない事業場に赴いて調査をおこなうものであり、告訴のように被害に遭った労働者が処罰を求めている業務こそを優先すべきなのですが、厚生労働省は「パトロール業務」の量を増やし、現場の監督官は、実質、これをこなすだけで精一杯なのが現状です。

 パトロールによって指摘される法違反は、「36協定を締結していない」、「就業規則を変更しているのに変更届を労基署に提出していない」、「労働者名簿が作成されていない」など、正直、誰が迷惑を被るというものでもない違反ばかりで、処罰を求める告訴の処理の方がよほど重要と言えます。

 にもかかわらず、厚生労働省がこのような措置を講じた背景には、「件数主義」の問題があります。

 「件数主義」とは、「1つの事業場に監査を行ったら1件」というように、労働基準監督官がおこなった仕事を数値化する制度により、「如何に件数を上げるか」ということを最優先に考える方針です。

 ちなみに、司法処理業務を1つ送検しても「1件」にしかなりません。

 簡単に件数を稼げるパトロール業務に重きを置くのはそういう理由からです。

 このような状況において、労働者が告訴状を提出に来ても、労働基準監督官が快く受理するはずもなく、なにかと理由を付けて受理を拒みたがるという結果になってしまいます。


【 労働基準監督署に告訴状を受理させる! 】

 上記の通り、現場の労働基準監督官の気持ちもわからなくはないのですが、かといって、労働基準法違反の被害にあった労働者がその処罰を求めておこなう告訴を“受理しない”では困ります。

 そんなくだらないパトロール業務ばかりに専念して数字だけを稼いでいないで、実際に被害に遭い、その処罰を求める労働者の告訴を適切に受理し、しかるべき処理をおこなって頂く必要があります。

 そして、それによって司法処理の実務経験を積んで頂き、本当の意味での「労働Gメン」となって、法違反をおこなう悪質な事業場にしかるべき罰を与えられるような「良い書類送検」をして頂きたいものです。

 
当事務所では、労働基準監督署への告訴状の作成をおこなっておりますが、その告訴状がもし受理されなかった場合、独自のノウハウにより適切に受理してもらう手続きもおこなっております


 
また、当事務所が主体となって、依頼される方の事案を労働基準監督署に法違反として「告発」することもおこなっております。
 
 この方法では、当事務所が告発状の作成から所轄の労働基準監督署への告発状提出までをおこなうため、依頼される方は告訴状を提出する必要が無くなります。

 これにより、労働基準監督署による告訴状受理の際の不当な拒否や先延ばし工作に労力を費やす必要が無くなります。

 所轄の労働基準監督署告訴状をなかなか受理してくれない場合などに有効です。


【 費用手数料 】

 当事務所では、労働基準監督署への告訴状作成は全国対応致しております。

費用手数料
告訴状作成 30,000円〜 ※違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き、
15,000円ずつ加算。

 告訴人、被告訴人が複数の場合も同様に2人目以降については1人につき、
15,000円ずつ加算

告訴状不受理時
対応手続
20,000円〜 行政書士業務詳細はこちら
当事務所による
代理告発サービス
50,000円〜 ※詳細は(注)参照

(注)代理告発サービスについて

 当事務所が主体となって、依頼される方の事案を労働基準監督署に法違反として「告発」するサービスで、当事務所が告発状の作成から所轄の労働基準監督署への告発状提出までをおこなうため、依頼される方は告訴状を提出する必要が無くなります。

 これにより、労働基準監督署による告訴状受理の際の不当な拒否や先延ばし工作に労力を費やす必要が無くなります。

 所轄の労働基準監督署告訴状をなかなか受理してくれない場合などに有効です。



【その他、手数料一覧】

行政書士業務手数料一覧



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センチュリー行政書士・社労士事務所
電話:078-965-6275
メール:info@century-office.asia


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社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
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社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
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社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
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法人化のメリットとは?〜労働時間・残業時間の問題を格安で!〜センチュリー行政書士・社会保険労務士事務所
個人事業を法人化することで
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労務管理〜悪質な労働者に対抗するために
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