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CONTENTS

公開質問状(宮崎県警察)


 宮崎県警察警務部監察課に対し、宮崎北警察および宮崎県警察本部における告訴状・告発状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。

令和2年11月16日
 当方から宮崎県警察警務部監察課に対し、質問状を送付。


======== 質問状文面 ========

公開質問状
(宮崎県宮崎北警察署および宮崎県警本部の告訴状受領拒否について)


                            令和2年11月17日  

宮崎県警察警務部監察課 御中

質問者
 651-2242
 兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
 27番地の224
  センチュリー行政書士・社労士事務所
             代表 井上善博  
      電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 宮崎県宮崎北警察署員・A氏および宮崎県警察本部・B氏の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決,平成21年6月23日福岡高裁判
  決,令和元年11月1日神戸地裁判決)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,警務部監察課の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_miyazakikenkei.html
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 令和2年7月17日,宮崎北警察署刑事第二課知能犯係・A氏は,宮崎県宮崎市錦本町4番8号に所在する宮崎北警察署において,刑法第246条(詐欺),同法第159条および同法第161条(有印私文書偽造および同行使)にかかる告訴状および告発状を提出しようとしたC氏に対し,これら告訴状および告発状の受理を拒み,もってC氏の刑事訴訟法第230条および239条において保証された「告訴する権利」および「告発する権利」の行使を阻害した。

(2)
 令和2年8月18日,宮崎県警察本部・B氏は,宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号に所在する宮崎県警察本部において,刑法第246条(詐欺),同法第159条および同法第161条(有印私文書偽造および同行使)にかかる告訴状および告発状を提出しようとしたC氏に対し,これら告訴状および告発状の受理を拒み,もってC氏の刑事訴訟法第230条および239条において保証された「告訴する権利」および「告発する権利」の行使を阻害した。

(3)
 そこで質問者は,警務部監察課に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 C氏が告訴・告発に至った経緯」,「5 告訴・告発後の経緯」および「6 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,宮崎北警察署刑事第二課知能犯係・A氏および宮崎県警察本部・B氏が本件告訴状・告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(3)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告訴・告発の告訴事実および告発事実

(1)C氏に対する詐欺にかかる告訴状の告訴事実

 被告訴人は,平成30年8月21日から同年12月にかけて,宮崎県宮崎市***に所在するE整形外科病院ほかにおいて,告訴人に対し,交通事故による治療であったにもかかわらず,あたかも「国民健康保険を使用する手続き」に使用する書類が必要であるかのように告げて欺罔し,国民健康保険を使用するための手続きに使用する書類を提出させ,これにより告訴人に平成30年8月下旬から平成31年1月までの期間,宮崎県宮崎市***に所在するE整形外科病院ほかにおいて,治療費として国民健康保険自己負担分である3割分の治療費を病院に交付させ,もってD保険株式会社に不法の利益を得させたものである。


(2)私文書偽造および同行使にかかる告発状の告発事実

 被告発人は,平成30年8月30日から平成31年1月までの間に,場所不詳において,告発人にかかる交通事故の治療に関し,告発人本人が自賠責保険による治療費支払いを希望していたにもかかわらず,国民健康保険により治療費を支払うための手続き関係書類を告発人本人になりすまして偽造した上,宮崎県宮崎市橘通西一丁目1番1号に所在する宮崎市役所国保年金課や宮崎県宮崎市***に所在するE整形外科病院ほかに提出し,もって有印私文書を偽造した上で同偽造文書を行使したものである。


(3)国民健康保険に対する詐欺にかかる告発状の告発事実

 被告発人は,平成30年8月から平成31年1月までの間に,場所不詳において,告発人にかかる交通事故の治療に関し,告発人本人が自賠責保険による治療費支払いを希望していたにもかかわらず,国民健康保険により治療費を支払うための手続き関係書類を告発人本人になりすまして偽造した上,宮崎県宮崎市橘通西一丁目1番1号に所在する宮崎市役所国保年金課や宮崎県宮崎市***に所在するE整形外科病院ほかに提出し,これにより国民健康保険に平成30年8月15日から平成31年1月までの期間,治療費として国民健康保険負担分である7割分の治療費をE整形外科病院ほかに交付させ,もってD保険株式会社に不法の利益を得させたものである。



4 C氏が告訴・告発に至った経緯

(1)
 平成30年8月7日午後12時50分ごろ,C氏は乗用車に乗り,宮崎県西都市内の見通しの良い直線道路信号において赤信号のため停車していたところ,後方から走行してきた訴外F氏(以下,「F氏」という)が運転する乗用車に追突された。
 当該事故はF氏のわき見運転によるもので,ノーブレーキの状態でかなりのスピードで激しく追突されたため,C氏は頸部および腰部に多大な衝撃を受けた。

(2)
 このため,同日,C氏は,宮崎県宮崎市***に所在する「G病院」を受診しようとしたところ,病室が満室で入院できない旨を伝えられ,仕方なく自宅に帰る際,F氏側の損害保険担当者であるD保険株式会社シニアアジャスターのH(以下,「被疑者1」という)から電話があり,
「すべて自賠責で処理するので,症状に合わせて病院を受診して,治療に専念して欲しい」
との旨を告げられた。

(3)
 C氏は,「G病院」において「他の病院に行くよう」指示されたことから,やむなく宮崎県宮崎市***に所在する「I整形外科」を受診した。

(4)
 診察後,
「重症であるため,入院設備の整っているE整形に行くよう」
との旨を告げられ,紹介状を書いてもらった上で,平成30年8月11日,宮崎県宮崎市***に所在する「E整形外科病院」を受診したところ,連休前であることと,病室が空いていないことを理由に,「入院についてはお盆明け」と言われ,「その間は自宅静養をするよう」告げられた。

(5)
 このため,C氏は平成30年8月11日から同年8月16日までの間,自宅で静養していた。

(6)
 平成30年8月16日から,C氏は「E整形外科病院」に入院できたが,翌日には被疑者1から携帯電話に何度も連絡があり,「お話をしたい」と告げられた。

(7)
 平成30年8月21日,突然被疑者1が病室に入ってきて,損保会社による損害賠償について説明がなされた。この際,C氏は被疑者1から,本件事故での受傷による症状について執拗に訊かれた。また,被疑者1は会社経営状態についても執拗に尋ね,複数給与を受けていることを確認したり,
「支払いはD保険株式会社が責任を負うので安心するよう」
再三に亘って告げた。
 また,C氏は被疑者1から,
「国民健康保険第三者行為による被害届について同意して欲しい」
との旨を告げられた。これに対し,C氏は同意せず,被疑者1をそのまま帰らせた。

(8)
 平成30年8月末,C氏は退院した。

(9)
 平成30年8月30日ごろ,被疑者1はC氏に対し,電話により,
「国民健康保険への切り替えを後日行うので,同意書など記載してほしい」
と執拗に告げた。
 しかし,交通事故の場合,自賠責による処理が通常の扱いのはずであり,国民健康保険を使うのはおかしいと感じたC氏は,「納得できない」と話したが,被疑者1から,
「自宅まで国民健康保険証の写しを取りに行くので渡してほしい」
と告げられた。

(10)
 その後,C氏が自宅で静養中に,被疑者1がC氏宅を訪れ,
「物損の支払い等を含めて手続きに健康保険証の確認が必要なので,免許証と国民健康保険証の写しが必要」
との旨を告げた。
 C氏は国民健康保険証の写しが必要とされるのはおかしいと感じたが,物損の手続きを急ぐ必要があったことから免許証と国民健康保険証の写しを渡すことを検討し,後日,提出した。

(11)
 その後,数ヶ月間,平成30年11月下旬ごろに至るまで,ほぼ1週間に1度程度の割合で被疑者1から電話があり,身体の症状についての確認や,国民健康保険第三者行為にできないかという話ばかりがなされた。同時並行で物損の損害賠償も進んでいたため,D保険株式会社の物損担当とも連絡が交互になされた。

(12)
 C氏の怪我は,症状が多岐に渡っており,その後,様々な病院に診察や治療に行ったが,交通事故による怪我である旨を伝えて受付をすると,必ずD保険株式会社に連絡を入れ,担当の被疑者1に交通事故内容の確認をとっている様子が見て取れた。

(13)
 平成30年10月10日付けの書面により,被疑者1がC氏宛に,「国民健康保険組合に提出する第三者行為に関する状況報告書」,「念書」,「国民健康保険使用同意書」を送付してきた。
当該書面には,加害者がノーブレーキで追突してきた旨が図面付きで記載されており,D保険株式会社側は事実を正確に把握している状況が窺えた。

(14)
 これに対し,C氏は,本件治療に国民健康保険を使うつもりがなかったため,当該書面については返送しなかった。

(15)
 平成30年11月28日,宮崎市のJ弁護士からC氏宛に「D保険株式会社代理人として受任した」旨の連絡があった。

(16)
 平成30年12月に数度,被疑者1からC氏宛に,
「国民健康保険第三者行為に関する報告書,同意書を出してほしい」
と連絡があったが,C氏はこれに応じなかった。

(17)
 C氏は,以前入院していた「E整形外科」にたびたび治療に訪れたが,そのたびに,病院側から何故か「国民健康保険を使っても全く問題ない」と言われ,D保険株式会社側が病院側に国民健康保険を使用する手続きをおこなった可能性が疑われた。
 このため,C氏がレセプト書類を確認したところ,「自賠責処理」との記載がなされていた。

(18)
 平成31年1月,C氏はJ弁護士から,
「平成31年2月末で,保険金での受診は終わる」
と告げられた。

(19)
 これを不審に思ったC氏は,J弁護士に対し,「宮崎大学附属病院」が出した就労不能の診断書を送付して,「平成31年2月末で,保険金での受診は終わるのはおかしい」との旨をFAXの送付によって告げたが,J弁護士からはこれに対する回答は一切なかった。

(20)
 令和元年6月以降,宮崎市役所国保年金課・K係長からC氏宛に,
「交通事故による被害届と国保切替に関する同意書を提出するよう」
督促が始まった。

(21)
 しかし,交通事故によるけがの治療費であり,国民健康保険を使うことにC氏は同意していなかったことから,宮崎市役所国保年金課・K係長に対し,何度も「D保険株式会社による国民健康保険の不正使用である」旨について話をしたが,宮崎市役所国保年金課・K係長は,
「国民健康保険を使うに当たっては,適切に手続きがなされており,何ら問題はない」
旨を述べるばかりで,埒が明かなかった。

(22)
 令和元年5月および7月,C氏は知人医師の紹介を受けて京都府京都市***に所在する「L病院」を受診したところ,
「外傷性の脊椎変形が認められる」
「おそらく事故の衝撃による圧迫骨折等である」
との診断を受けた。

(23)
 令和元年11月,C氏は,九州内で確実な治療を受けられる病院を探していたところ,熊本県熊本市***に所在する「M病院」を見つけ,受診したところ,頸椎,腰椎の圧迫骨折・破裂骨折等が判明し,交通事故による受傷という診断された。

(24)
 令和元年12月26日,C氏が「M病院」の検察用診断書を宮崎地裁平岡副検事に提出したところ,
「警察がおこなってきた事故処理等は全く事実と異なるので,検察庁が調査をおこなう」
との旨を告げられた。
 その際,F氏が,ノンストップでC氏の車両に追突したという「D保険株式会社が作成した国民健康保険被害届,国保使用に関する同意書の原本」を証拠として見せたところ,これを見た副検事は,
「F氏の偽証と,D保険株式会社の国民健康保険にかかる本人の同意なしによる犯罪である」
とC氏に説明した。

(25)
 その後,C氏が,自己の受診した各病院における自賠責保険と国民健康保険の使用状況を調べたところ,

E整形外科病院:平成30年8月15日から国保使用
I整形外科医院:自賠責扱い
G病院:自賠責扱い
N皮膚科:平成30年9月から国保使用
O歯科:平成30年10月から国保使用
P病院:平成31年2月末から国保使用
Qクリニック:平成30年9月国保使用
Rクリニック:平成31年1月国保使用
S皮膚科:自賠責扱い
各調剤薬局:各々で異なり,複数で国保を使用

となっていることが判明した。



5 告訴後の経緯

(1)
 上記4の状況から,C氏は,被疑者1らが本来は使用できない国民健康保険により治療費を支払うための手続き関係書類をC氏本人になりすまして偽造した上で,病院に提出し,これにより治療費として国民健康保険負担分である7割分の治療費を不正に取得したことを確信したため,正式に警察に対して告訴および告発をおこなうこととした。

(2)
 令和2年6月3日,C氏は宮崎県宮崎北警察署に赴き,告訴・告発の意向を示したところ,対応した同署刑事第二課知能犯係のA氏は,告訴状と告発状のコピーを取り,原本は差し戻して“一時預かり”の形とした。

(3)
 令和2年7月17日,宮崎県宮崎北警察署刑事第二課知能犯係のA氏は,C氏に対し,
「交通事故の場合,国民健康保険使用を妨げる法律はない」
「宮崎市役所には何の証拠書類も残っていない」
「交通事故での国民健康保険の使用は保険会社が本人の同意を取らなくても,医療機関が本人からいずれかの手段で本人から国民健康保険証の提示を受ければ問題ない」
「宮崎市国保年金課には医療機関から同課に提出された書類が無いので,私文書偽造にはならない」
「国民健康保険組合に交通事故による第三者行為に係る書類を出さないと,あなたが処罰される」
などを告げ,その上で,
「(あくまで告訴・告発をしたいのなら)物的証拠を持ってくるように」
と述べて,本件告訴・告発の受理を拒否した。

(4)
 令和2年8月18日,C氏が宮崎県警察本部に架電し,本件について状況を確認しようとしたところ,相談係と名乗るBと名乗る職員が対応。
 C氏が宮崎北警察署での対応の話をすると,B氏は,
「告訴・告発に関する件は,そもそも交通事故にあった場所を管轄する警察署に出すように」
と述べたため,C氏が,「それはおかしいのではないか。詐欺事案の管轄である宮崎北署に出すべきではないのか」と抗弁したところ,B氏は,
「宮崎北署に理解されるまで告訴状および告発状を出し続けるように」
と述べた。
 C氏が再三に亘り,宮崎県警本部で本件告訴状および告発状の受理をおこなうよう求めたが,B氏は,
「宮崎北署でなければ告訴・告発は受理できない」
と言い切り,埒が明かなかった。



6 当方の見解 

 当方は以下の理由により,宮崎県宮崎北警察署員・A氏および宮崎県警察本部・B氏の主張が失当であると考える。

【理由】

 宮崎県宮崎北警察署のA氏は,

(1)
 交通事故の場合,国民健康保険使用を妨げる法律はない。

(2)
 宮崎市役所には何の証拠書類も残っていない。

(3)
 交通事故での国民健康保険の使用は保険会社が本人の同意を取らなくても,医療機関が本人からいずれかの手段で本人から国民健康保険証の提示を受ければ問題ない。

(4)
 宮崎市国保年金課には医療機関から同課に提出された書類が無いので,私文書偽造にはならない。

(5)
 国民健康保険組合に交通事故による第三者行為に係る書類を出さないと,あなたが処罰される。

(6)
(あくまで告発をしたいのなら)物的証拠を持ってくるように。

と述べて,本件告発の受理を拒否したものである。

 
また,宮崎県警本部のB氏は,

(7)
 宮崎北署でなければ告訴告発状は受理できない。


と述べて,本部での受理を拒否したものである。


 しかし,

(1)については,
 交通事故の際に国民健康保険を使用する方法は,あくまで被害者の意思があって初めて可能になるものであるところ,本件事故に関しては,被害者であるC氏は国民健康保険の使用に同意していない。
 にもかかわらず,上記4(17)のとおり,本件交通事故の治療に際し,病院側が国民健康保険を使用することを説明するということは,国民健康保険に対して「国民健康保険使用同意書」等が提出されていたと考えるのが自然である。しかし,C氏は当該書類を記載していないことから,被疑者らが,上記4(10)によりC氏から交付させた「運転免許証と国民健康保険証のコピー」を使用して,当該書類を偽造し,国民健康保険使用申請をおこなったものと考えられる。
 上記4(7)乃至(21)のとおり,C氏には本件事故の治療に国民健康保険を使う意思はなく,にもかかわらず被疑者らは国民健康保険使用申請書類を偽造して国民健康保険を欺罔し,国民健康保険に負担額の7割分を病院に支払わせたものであり,またC氏に自己負担分の3割を病院に支払わせたものであることから,被告発人はC氏と国民健康保険を欺いて金銭を病院に交付させてD保険株式会社に不法の利益を得させたものである。
このことから,(1)の主張は失当である。


(2),(4)については,
 宮崎市役所に何の書類も残っていないのであれば,上記4(25)のとおり,各種病院で国民健康保険が使用される理由が成り立たない。
 もし,実際に宮崎市役所に何の書類も残っていないのであれば,警察は病院側に対して,いかなる事情で国民健康保険が使用されたのかを聴取するなどして本件の全貌を明らかにする必要があり,当然,これらの捜査は,“告訴・告発を受理した後”におこなわれるべきものである。
 したがって,(2),(4)の主張は失当である。


(3)については,
 交通事故での国民健康保険の使用は,国民健康保険に対して「国民健康保険使用同意書」の提出が必要である。
 そして,本件交通事故の被害者であるC氏は,「国民健康保険使用同意書」を記載していない。
 このことから,被疑者らが,上記4(10)によりC氏から交付させた「運転免許証と国民健康保険証のコピー」を使用して,当該書類を偽造し,国民健康保険使用申請をおこなったものと考えるのが自然であり,これはれっきとした刑事事件である。
 したがって,(3)の主張は失当である。


(5)については,
 交通事故の被害者が第三者交通災害にかかる書類を出さなかったことと,被疑者らが「国民健康保険使用同意書」を偽造してC氏および国民健康保険から金銭を詐取したこととは全く別の話であり,これを理由に本件告訴・告発を受理しない理由にはなり得ない。
 したがって,(5)の主張は失当である。


(6)については,
 令和元年11月1日神戸地裁判決においては,
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発として扱うことが相当でない特段の事情のない限り,検察官又は司法警察員には告発を受理する義務があるものと解される」
との判示がなされ,その際,
「疎明資料の有無にかかわらず」
と判示されている。
 したがって,本件のごとく「犯罪が成立しないことが明らかとは言えない場合」においては,「疎明資料が無いことを理由に」受理を拒むことはできないはずである。
 にもかかわらず,宮崎県宮崎北警察署のA氏は,
「証拠がない」
ことを理由に,本件告訴・告発の受理を拒否したものであり,当該行為は明らかに不当であると言える。

 上記裁判例のとおり,そもそも告訴・告発において,何の捜査権限も持たない民間人であるC氏が,立件に必要な証拠類をすべてそろえることを要求すること自体に無理があると言えるもので,本来,証拠の収集は捜査機関である警察の仕事である。
 したがって,通常の手続きとしては,まず,本件告発状を受理した上で捜査をおこない,その捜査の中で証拠を収集して送検するのが本筋と言える。
 にもかかわらず,宮崎県宮崎北警察署のA氏は,証拠の収集を告訴人・告発人であるC氏に要求し,物的証拠がないことを理由に本件告訴・告発の受理を拒否したものであり,当該(6)の主張は失当である。


(7)については,
 平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119号)の1(2)においては,都道府県警本部における告訴・告発の受理について明記されている。
 そして,その中において,
「告訴・告発の取扱件数が多い都道府県警察にあっては特に,その他の県警察においても可能な限り,『本部告訴・告発センター』等において受理することに配意すること」
とされており,むしろ本部が率先して告訴・告発を受理すべしとの趣旨が見て取れる。
 にもかかわらず,宮崎県警本部・B氏は,
「所轄署でないと受理できない」
との旨を発言しており,これは上記通達に反するものであって,明らかに失当である。



7 まとめ

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては,「適式の告訴があった場合には,検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」と判示しており,また,平成21年6月23日福岡高裁判決においては,「告訴を受けた司法警察員は,原則としてこれを受理する義務があるものと解される」と判示している。そしてこれらの判断は告発にも当てはまるとされている。さらに,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号は,「処罰を求める意思表示がないもの,犯罪事実が特定されていないもの,公訴時効が成立しているもの等でない限り,受理すること」との旨を明示しており,よほど告訴・告発の体をなさないような支離滅裂な告訴・告発でない限り,警察は告訴・告発の受理を拒むことができないはずである。
 にもかかわらず,宮崎県宮崎北警察署のA氏および宮崎県警本部のB氏は,上記5のとおり,さまざまな理由を述べて本件告訴・告発の受理を拒否したものであり,当該行為は明らかに不当であると言える。

 上記6のとおり,宮崎県警の対応は,明らかに失当であり,およそ警察官であれば明らかに問題のある対応であることが容易に認識できるものであるが,これは,宮崎県警が,告訴・告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から本件告訴・告発の受理を拒否した考えるのが自然である。
 斯様な行為は,警察官として極めて悪質なものであり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)や,さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって,到底許されるものではない。

 ついては,本質問状により,警務部監察課の見解を上記2(3)のとおり求めるものである。


                以 上  


令和2年12月4日
 宮崎県警本部警務部監察課から電話連絡あり。

 令和2年12月4日、宮崎県警本部監察課から電話連絡があり、

「現在、被害者であるC氏から宮崎県公安委員会に苦情申出書が提出されており、その回答を後日行う予定である」

「ついては、本質問状の回答と併せて公安委員会への回答をおこなうこととしたい」


とのこと。



令和3年3月15日
 告発人宛に宮崎県公安委員会から回答書が郵送された。


 令和3年3月15日、告発人から電話連絡があり、

「宮崎県公安委員会から回答書が郵送された」

「これによると、『告発に対しての対応・捜査は適正に行われている』とのことで、警察の対応は適正とするものであった」


とのこと。

 


宮崎県公安委員会からの回答書
(クリックで拡大)


 これに対し、告発人が宮崎県公安委員会に架電し、

「どういう理由で『捜査が適正』と言えるのかが、まったく記載されていない」

「そもそも、告発状を受理しないこと自体が違法ではないのか」


等の旨を抗議したところ、宮崎県公安委員会から、

「再度、宮崎県警察に確認する」

との回答を得た。


令和3年3月16日
 告発人に対して、宮崎県公安委員会から電話連絡あり。


 令和3年3月16日、告発人宛に宮崎県公安委員会から電話連絡があり、

「警察の捜査は適正になされており、問題はない」

との旨の回答がなされた。

 告発人が、


「どういう理由で『捜査が適正』と言えるのか」

を再三に亘って尋ねたが、宮崎県公安委員会は、

「回答書に記載されているとおりである」

の一点張りで、埒が明かなかった。


【当方の見解】

 本来、交通事故の医療費については、被害者が同意しない限り、自賠責保険から支払いがなされることとされており、例外的に被害者が希望することで国民健康保険からの支払いが可能となる。

 希望(同意)は書面によってなされるもので、本件の被害者である告発人は当該書面の記載をおこなっていない。

 現に「自賠責での医療費支払いを希望している告発人に対して、保険会社は自賠責での支払いではなく、告発人の国民健康保険を使用している」という時点で、「同意文書の偽造」がなされたことは明白であり、警察の捜査により当該同意文書が発見できなかったのであれば、
どういういきさつで病院が自賠責保険ではなく国民健康保険を使用したのかについて調べる必要がある。

 このあたりの捜査がなされたのか否かもまったく示されない状態で、やみくもに「捜査は適正に行われた」と主張されても、告発人が納得できないのは当然である。

 これらの捜査が適正になされていたのであれば、
警察から告発人に対して「どういういきさつで病院が自賠責ではなく国民健康保険を使用したのか」について説明がなされるべきであるが、斯様な説明は一切なされていない。

 にもかかわらず、「警察の捜査は適正であった」と主張する宮崎県公安委員会の報告は、明らかに不当であり、「単に宮崎県警察の自己保身による“もっともらしい”調査報告を元に、上記の不整合な点を追求することなく、そのまま告発人宛に回答した」と考えるのが自然である。



【今後の方針】

 宮崎県公安委員会職員を刑法第193条(公務員職権濫用罪)により告訴することを視野に入れ、公安委員会の責任を徹底追及することとしたい。



令和3年3月17日
 告発人から「保険会社が自賠責ではなく国民健康保険を使用したことを証明する証拠が出てきた」との連絡あり。


 令和3年3月17日、当方宛に告発人から電話連絡があり、

「民事訴訟において相手方保険会社が提出した証拠の中から、保険会社が自賠責ではなく国民健康保険を使用したことを証明する証拠が出てきた」

との連絡を受けた。


【今後の方針】

 告発人は、再度、警察に対して新証拠と共に告発状の提出をおこなう予定。




                  

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