センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告訴状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 埼玉県警察に対する公開質問状〜警察の不祥事〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(埼玉県警察 その4)


 埼玉県警察本部および大宮警察署における告訴状受領拒否について、令和7年10月31日、埼玉県警察本部警務部監察官室に対して公開質問状を送付しました。

 質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。


公開質問状
(大宮警察署における告訴状受領拒否について)


  令和7年10月31日  

  
埼玉県警察本部警務部監察官室 御中

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
   センチュリー行政書士・社労士事務所
              代表 井上善博
      電話:078−965−6275
   (外線受付時間:13:00〜17:00)


1 質問の趣旨

 埼玉県大宮警察署警務課職員の下記所為は、犯罪捜査規範第63条第1項、裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決、平成21年6月23日福岡高裁判決、令和元年11月1日神戸地裁判決)、平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119号)等に照らし、明らかに不当と思われるので、埼玉県警本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
     ウェブサイト
     https://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei04.html
にて公開するものとする。


 ※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内に書面にておこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)

令和7年9月20日および同月21日、大宮警察署警務課職員は、埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目197?7に所在する大宮警察署において、刑法第222条(脅迫)にかかる自作の告訴状を提出しようとした告訴人・A氏に対し、職権を濫用して告訴の受理を拒み、もってA氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は、埼玉県警本部警務部監察官室に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」、「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、大宮警察署員が本件告訴状の受理を拒否した事実について、正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴事実の概要

 被告訴人は、令和7年9月18日、場所不詳において、告訴人に対し、SNS「Threads」を通じて「****」、「****」などといった文言を告げ、もって生命、身体に対し害を加える旨を告知して告訴人を脅迫したものである。



4 経緯

(1)
 本件告訴の告訴人であるA氏は、SNS「Threads」上において、本件被告訴人である自称「B」(アカウント「@****」の使用者)とトラブルになり、令和7年9月18日に被告訴人から「Threads」を通じて、
「****」
「****」
などといった文言を告げられた。

(2)
 これに恐怖を抱いたA氏は、被告訴人の行為を刑法第222条(脅迫)に該当するものとして、自作の告訴状を作成し、令和7年9月20日および同月21日に大宮警察署に赴いた。

(3)
 しかし、対応した大宮警察署職員は、
「『****』は害悪の告知にはならないので、脅迫罪の構成要件を満たしていない」
「管轄違いである」
との旨を述べて、告訴の受理を拒んだ。

(4)
 このためA氏は、最高裁昭和35年3月18日判決において、
「『火の用心』もケースによっては一般に人を畏怖させるに足る性質のものになり得る」
と判示されていることや、最高裁昭和27年7月25日判決において、
「第三者による害悪の告知であっても、被告人がその決意に影響を与え得る地位にあることを相手に知らしめた場合には脅迫罪が成立する」
とされていることなどを説明し、今回のケースもこれに相似していることを訴えた。

(5)
 しかし、大宮警察署職員は、
「『夜道に気をつけろ』、『火の元に気をつけろ』などは直接的な加害の言葉ではないので脅迫罪の構成要件に当たらない」
「直接的な加害内容でないと要件に当たらない」
「(「火の用心」で状況によって有罪となった件について)そんな事件は知らない」
「管轄外であり、浦和西警察署でないと受け付けられない」
と述べ、A氏がどう説明しても聞く耳を持たず、受理を拒否した。

(6)
 結局、大宮警察署においては、本件告訴は受理されないまま、現在に至っている。



5 当方の見解 

 当方は以下の理由により、大宮警察署員の対応は不当であると考える。

【理由】

 大宮警察署の主張は、

(1)
「『夜道に気をつけろ』、『火の元に気をつけろ』などは直接的な加害の言葉ではないので脅迫罪の構成要件に当たらない」

(2)
「直接的な加害内容でないと要件に当たらない」

(3)
「(「火の用心」で状況によって有罪となった件について)そんな事件は知らない」

(4)
「管轄外であり、浦和西警察署でないと受け付けられない」

というもので、これを理由に本件告訴の受理を拒んだものである。

 しかし、

(1)乃至(3)については、

 A氏が主張するように、前後のやり取りや状況によっては、直接的な加害の言葉でなくとも脅迫罪が成立する旨が最高裁判決において判示されており、本件の場合は通常人を畏怖させるに十分な内容と言える可能性が高いものである。
 令和元年11月1日神戸地裁判決においては、
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発(および告訴)として扱うことが相当でない特段の事情のない限り、検察官又は司法警察員には告発(および告訴)を受理する義務があるものと解される」
と判示しており、本件の場合は少なくとも「およそ犯罪が成立しないことが明らか」とは到底言えないことから、当該大宮警察署の主張は失当である。


(4)については、

 犯罪捜査規範第63条において、
「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない」
との旨が明記されていることから、管轄外であることを理由に告訴の受理を拒むことは認められない。
 したがって、当該大宮警察署の主張は失当である。




6 まとめ

 上記5のとおり、大宮警察署の主張は、明らかに不当なものであり、およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるはずのものである。
 これは、大宮警察署が、告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために、要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否したと考えるのが自然である。
 当該行為は、警察官として極めて悪質な行為であり、刑法第193条(公務員職権濫用罪)や、さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって、到底許されるものではない。

 平成21年1月23日福岡地裁判決においては、「適式の告訴・告発があった場合には、検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており、また、平成21年6月23日福岡高裁判決においては、「告訴・告発を受けた司法警察員は、原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。
 これらの裁判例からも、大宮警察署は本件告訴を受理する義務を負うものであり、にもかかわらず、合理性の無い理由を述べて受理を拒んだ大宮警察署員の行為は、刑事訴訟法上、違法な行為と言わざるを得ないものである。


 ついては、本質問状により、埼玉県警本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


以 上  



令和7年11月5日
大宮警察署から電話連絡あり。

令和7年11月5日
大宮警察署職員C氏から電話連絡あり。


「県警本部から連絡を受け、本件の調査担当者として私が担当することとなった」
「調査には少々時間を要するので、質問状記載の回答期限である1か月を超えるかもしれないこと、了承願いたい」

とのこと。



現在、回答待ち。
行政書士業務
※社労士(社会保険労務士)業務は
ここをクリック!

「社労士(社会保険労務士)業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告訴状作成
行政書士業務告訴状・告訴状の提出同行
行政書士業務告訴状・告訴状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立・解散 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
行政書士業務外国人入国・在留手続
行政書士業務永住許可申請

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
行政書士業務相続手続
行政書士業務遺言書作成
行政書士業務遺産目録作成
行政書士業務資産調査/口座調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
行政書士業務各種助成金概要
行政書士業務ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
行政書士業務創業促進補助金申請
行政書士業務経営改善計画策定事業補助金申請
行政書士業務経営革新計画申請
行政書士業務創造技術研究開発費補助金申請
行政書士業務地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
行政書士業務NEDO各種補助金・助成金申請
行政書士業務IPA各種補助金申請
行政書士業務産業技術実用化開発事業費助成金申請
行政書士業務環境活動補助金申請
行政書士業務低公害車普及助成金制度申請
行政書士業務CEV補助金
行政書士業務高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
行政書士業務農地転用許可・届出
行政書士業務開発許可申請


■■■ その他 ■■■
行政書士業務交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
行政書士業務パスポート申請代行
行政書士業務銃砲刀剣類等所持許可申請


社労士(社会保険労務士)業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
社労士(社会保険労務士)業務就業規則作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務36協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働協定作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務適用事業報告作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制協定届作成・届出
社労士(社会保険労務士)業務預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務監視・断続的労働許可申請
社労士(社会保険労務士)業務宿日直許可申請
社労士(社会保険労務士)業務児童使用許可申請
社労士(社会保険労務士)業務最低賃金減額特例許可申請
社労士(社会保険労務士)業務解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務変形労働時間制に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則をそのまま使用すると、
予想外のトラブルが生じる可能性が
あります。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



告訴状・告訴状関連特設ページ