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| CONTENTS |
公開質問状(埼玉県警察 その4) |
埼玉県警察本部および大宮警察署における告訴状受領拒否について、令和7年10月31日、埼玉県警察本部警務部監察官室に対して公開質問状を送付しました。
質問及び回答の内容を当ページにて公開致します。
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公開質問状
(大宮警察署における告訴状受領拒否について)
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令和7年10月31日
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| 埼玉県警察本部警務部監察官室 御中 |
質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話:078−965−6275
(外線受付時間:13:00〜17:00)
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1 質問の趣旨
埼玉県大宮警察署警務課職員の下記所為は、犯罪捜査規範第63条第1項、裁判例(平成21年1月23日福岡地裁判決、平成21年6月23日福岡高裁判決、令和元年11月1日神戸地裁判決)、平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119号)等に照らし、明らかに不当と思われるので、埼玉県警本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
ウェブサイト
https://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei04.html
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内に書面にておこなわれることを
求めることとする。
2 質問の原因および内容
(1)
令和7年9月20日および同月21日、大宮警察署警務課職員は、埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目197?7に所在する大宮警察署において、刑法第222条(脅迫)にかかる自作の告訴状を提出しようとした告訴人・A氏に対し、職権を濫用して告訴の受理を拒み、もってA氏の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は、埼玉県警本部警務部監察官室に対し、次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」、「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、大宮警察署員が本件告訴状の受理を拒否した事実について、正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告訴事実の概要
被告訴人は、令和7年9月18日、場所不詳において、告訴人に対し、SNS「Threads」を通じて「****」、「****」などといった文言を告げ、もって生命、身体に対し害を加える旨を告知して告訴人を脅迫したものである。
4 経緯
(1)
本件告訴の告訴人であるA氏は、SNS「Threads」上において、本件被告訴人である自称「B」(アカウント「@****」の使用者)とトラブルになり、令和7年9月18日に被告訴人から「Threads」を通じて、
「****」
「****」
などといった文言を告げられた。
(2)
これに恐怖を抱いたA氏は、被告訴人の行為を刑法第222条(脅迫)に該当するものとして、自作の告訴状を作成し、令和7年9月20日および同月21日に大宮警察署に赴いた。
(3)
しかし、対応した大宮警察署職員は、
「『****』は害悪の告知にはならないので、脅迫罪の構成要件を満たしていない」
「管轄違いである」
との旨を述べて、告訴の受理を拒んだ。
(4)
このためA氏は、最高裁昭和35年3月18日判決において、
「『火の用心』もケースによっては一般に人を畏怖させるに足る性質のものになり得る」
と判示されていることや、最高裁昭和27年7月25日判決において、
「第三者による害悪の告知であっても、被告人がその決意に影響を与え得る地位にあることを相手に知らしめた場合には脅迫罪が成立する」
とされていることなどを説明し、今回のケースもこれに相似していることを訴えた。
(5)
しかし、大宮警察署職員は、
「『夜道に気をつけろ』、『火の元に気をつけろ』などは直接的な加害の言葉ではないので脅迫罪の構成要件に当たらない」
「直接的な加害内容でないと要件に当たらない」
「(「火の用心」で状況によって有罪となった件について)そんな事件は知らない」
「管轄外であり、浦和西警察署でないと受け付けられない」
と述べ、A氏がどう説明しても聞く耳を持たず、受理を拒否した。
(6)
結局、大宮警察署においては、本件告訴は受理されないまま、現在に至っている。
5 当方の見解
当方は以下の理由により、大宮警察署員の対応は不当であると考える。
【理由】
大宮警察署の主張は、
(1)
「『夜道に気をつけろ』、『火の元に気をつけろ』などは直接的な加害の言葉ではないので脅迫罪の構成要件に当たらない」
(2)
「直接的な加害内容でないと要件に当たらない」
(3)
「(「火の用心」で状況によって有罪となった件について)そんな事件は知らない」
(4)
「管轄外であり、浦和西警察署でないと受け付けられない」
というもので、これを理由に本件告訴の受理を拒んだものである。
しかし、
(1)乃至(3)については、
A氏が主張するように、前後のやり取りや状況によっては、直接的な加害の言葉でなくとも脅迫罪が成立する旨が最高裁判決において判示されており、本件の場合は通常人を畏怖させるに十分な内容と言える可能性が高いものである。
令和元年11月1日神戸地裁判決においては、
「申し立ての内容その他の資料から判断しておよそ犯罪が成立しないことが明らかな場合など告発(および告訴)として扱うことが相当でない特段の事情のない限り、検察官又は司法警察員には告発(および告訴)を受理する義務があるものと解される」
と判示しており、本件の場合は少なくとも「およそ犯罪が成立しないことが明らか」とは到底言えないことから、当該大宮警察署の主張は失当である。
(4)については、
犯罪捜査規範第63条において、
「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない」
との旨が明記されていることから、管轄外であることを理由に告訴の受理を拒むことは認められない。
したがって、当該大宮警察署の主張は失当である。
6 まとめ
上記5のとおり、大宮警察署の主張は、明らかに不当なものであり、およそ警察官であれば明らかに見当違いの理由付けであることが容易に認識できるはずのものである。
これは、大宮警察署が、告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために、要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否したと考えるのが自然である。
当該行為は、警察官として極めて悪質な行為であり、刑法第193条(公務員職権濫用罪)や、さらには刑法第103条(犯人隠避罪)にも該当する行為と言えるものであって、到底許されるものではない。
平成21年1月23日福岡地裁判決においては、「適式の告訴・告発があった場合には、検察官又は司法警察員は原則としてこれを受理しなければならないとされる」との旨を判示しており、また、平成21年6月23日福岡高裁判決においては、「告訴・告発を受けた司法警察員は、原則としてこれを受理する義務があるものと解される」との旨を判示している。
これらの裁判例からも、大宮警察署は本件告訴を受理する義務を負うものであり、にもかかわらず、合理性の無い理由を述べて受理を拒んだ大宮警察署員の行為は、刑事訴訟法上、違法な行為と言わざるを得ないものである。
ついては、本質問状により、埼玉県警本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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令和7年11月5日
大宮警察署から電話連絡あり。
令和7年11月5日
大宮警察署職員C氏から電話連絡あり。
「県警本部から連絡を受け、本件の調査担当者として私が担当することとなった」
「調査には少々時間を要するので、質問状記載の回答期限である1か月を超えるかもしれないこと、了承願いたい」
とのこと。
現在、回答待ち。
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