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CONTENTS

公開質問状(警視庁その2)


 警視庁方面本部監察担当管理官に対し、警視庁渋谷警察署および警視庁本庁における告発状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成30年1月31日
 当方から警視庁方面本部監察担当管理官宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(警視庁渋谷警察署および警視庁本庁の告発状受領拒否について)

平成30年1月31日 

警視庁方面本部監察担当管理官 様

   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275
1 質問の趣旨

 警視庁渋谷警察署・太田巡査部長と警視庁捜査二課聴訴室・藤田およびカキモトの下記所為は,

(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,警視庁方面本部監察担当管理官の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における警視庁職員の一連の言動から,当方における警視庁への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho02.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/keishicho02/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。

 なお,渋谷警察署・太田巡査部長と告発人とのやりとりの“録音音声”の一部は,
     動画サイト「YouTube(ユーチューブ)」
     https://www.youtube.com/watch?v=cM2U2e5sM1Q&feature=youtu.be
において公開するものとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成29年11月15日,渋谷警察署員の太田巡査部長は,横領にかかる告発状を提出しようとした告発人****(質問状原本では本名を記載)に対し,告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。

(2)
 平成29年11月24日および同年12月6日,警視庁捜査二課聴訴室の藤田は,横領にかかる告発状を提出しようとした告発人****(質問状原本では本名を記載)に対し,告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。

(3)
 平成29年12月2日および同年同月26日,警視庁捜査二課聴訴室のカキモトは,横領にかかる告発状を提出しようとした告発人****(質問状原本では本名を記載)に対し,告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。

(4)
 そこで質問者は,警視庁方面本部監察担当管理官に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,渋谷警察署・太田巡査部長と警視庁捜査二課・藤田およびカキモトが本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(4)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告発の告発事実

 被告発人は,平成28年3月22日午後3時30分ごろ,東京都渋谷区***(質問状原本では番地詳細を記載)に所在するクラブ「****(質問状原本では店名を記載)」楽屋内において,告発人の友人である****(質問状原本では本名を記載)から預かっていた時価60万円の指輪1個を横領したものである。



4 経緯

(1)
 平成28年3月22日,東京都渋谷区***(質問状原本では番地詳細を記載)に所在するクラブ「****(質問状原本では店名を記載)」楽屋内において,告発人は友人の****(質問状原本では本名を記載)が被告発人に対し,「自分の仕事の間,なくすといけないから預かっておいて」と言って時価60万円の指輪1個を預ける様子を現認した。

(2)
 しかし,告発人の友人****(質問状原本では本名を記載)が仕事を終えて楽屋に戻り,被告発人に「預けた指輪を返して」と求めたところ,被告発人は「預かっていない」と虚偽を述べ,返却を拒んだ。

(3)
 告発人は,この様子を現認したことから,友人****(質問状原本では本名を記載)に“指輪を被告発人に預けた認識”を確認した上で,正式に刑事告発することとした。

(4)
 平成29年11月15日,告発人は渋谷警察署に架電し,告発状の提出について警察の都合を尋ねた上で,電話で対応した渋谷警察署員から「同日午後7時に告発状提出に赴く」ことで了解を得た。

(5)
 平成29年11月15日午後7時,告発人が渋谷警察署を訪れたところ,刑事課の太田巡査部長が対応。
 しかし,太田巡査部長は告発状を見ることなく,事件の発生場所や事件の日時,犯罪の内容などを口頭で尋ね,告発人がそれらの質問に答えると,逐一,
「なぜ,その日時だと記憶しているのか」
「なぜ,横領事件だとわかるのか」
などと尋ねた上で,告発人が横領だと考える理由として「被害者が,被告発人に指輪を預ける所を目撃したからである」旨を回答すると,
「それは窃盗であり,横領ではない。よって犯罪構成要件に該当しない」
旨を告げた。
 本件が横領に該当することは告発状に詳細に記載されていたことから,告発人は「告発状を見もしないのか」と尋ねたところ,太田巡査部長は,
「犯罪構成要件に当たらないので見る必要はない」
との回答をおこなった。
 これに対し,告発人は,「被害者と連絡を取り合い,同人が被告発人に指輪を預けたことを確認している。預かっている他人の物を返却しないのは窃盗ではなく横領ではないのか」との旨を抗弁したところ,太田巡査部長は,
「犯罪構成要件に該当しない。したがって告発状を受理する義務はない」
「犯罪構成要件に該当しないので,告発状を見る必要もない」
の一点張りで埒があかず。
 挙げ句に,
「被告発人が指輪を受領した書類がないので,犯罪構成要件に当たらない」
と言い始め,さらには,
「犯行から時間が経っているので,犯罪構成要件に当たらない」
などと言い始める始末で埒があかないため,告発人はひとまず告発状を持ち帰った。

(6)
 平成29年11月15日,告発人は告発状の宛名を所轄署から警視庁に改め,警視庁捜査二課聴訴室宛に郵送し,当該告発状は同年同月17日に聴訴室に配達がなされた。

(7)
 平成29年11月24日,警視庁から一切の連絡がないため,告発人は警視庁捜査二課聴訴室に架電,警視庁捜査二課聴訴室の藤田が対応。
 告発人が藤田に対し,事情を説明したところ,
「以前,相談したか」
と聞かれたため,所轄署の渋谷警察署に相談したが受理を拒否された旨を回答したところ,
「それなら,告発状は返送して渋谷警察署に提出してもらうことになる。こちらでは受け付けない」
とのこと。
 後日,担当者から告発人宛に電話連絡するとのことであった。

(8)
 平成29年11月25日,告発人は警視庁宛に送付した書類に記載した自分の電話番号が間違っていたことに気付いたため,警視庁捜査二課聴訴室の藤田に架電。
 対応した藤田は,
「担当から言われたことを伝言する。『郵便物は受け取った。返送する』とのことであった」
とのこと。

(9)
 平成29年12月2日,告発状が警視庁から告発人に返送された。

(10)
 平成29年12月6日,告発人は渋谷警察署の太田に架電。
 告発人が「警視庁本庁から連絡があったと思うが,告発状の受理についてお聴きしたい」との旨を告げたところ,太田は,
「告発状を作成した行政書士から電話があると聞いている」
とのこと。
 告発人が,「そのようなことは言っていない」と告げたが,太田は,
「行政書士から電話が来ると言っていた」
とのこと。
 その後,告発人が何を言っても,太田は,
「行政書士から電話が来ると言っていた」
の一言のみを繰り返すだけで埒があかなかったため,告発人は電話を切った。

(11)
 渋谷警察署の太田では話にならなかったため,告発人は警視庁捜査第二課聴訴室に架電。聴訴室のカキモトが対応。
 告発人が事情を説明し,上級官庁としての対応を求める相談を願い出たところ,カキモトは,
「ウチは上級官庁ではないので,そういうことはやっていない」
とのこと。告発人が,
「警視庁は東京都の警察署を統括するはずである」
旨を告げたところ,カキモトは,
「警視庁は上級官庁でもなんでもない。所轄署の者がどうかしたのか」
と述べたため,告発人が,「所轄署で告発状を受け取らないので,本庁で受理してもらいたい」との旨を告げたところ,カキモトは,
「警視庁ではそういうことはやっていない」
とのこと。
 告発人が,「では,警視庁は本件について何もしないということか」との旨を述べたところ,カキモトは,ひとまず渋谷警察署に電話をする旨,了解した。

(12)
 その後,渋谷警察署の太田から告発人宛に電話連絡があり,告発人が告発状を受理するよう再度伝えたが,告発人が何を言っても,太田は前回と同様に,
「行政書士から電話が来ると言っていた」
の一言のみを繰り返すだけで埒があかなかったため,告発人は電話を切った。

(13)
 このため,告発人は再度,警視庁捜査第二課聴訴室に架電。聴訴室の藤田が対応。
 告発人が渋谷警察署の太田の対応状況を説明し,太田では埒があかない旨を伝えたところ,藤田は,
「自分たちでは何もできない。渋谷警察署に電話もできない」
「処罰を求められても,それも出来ない」
とのこと。

(14)
 告発人は,再度,渋谷警察署に架電。渋谷警察署の太田が対応。
 告発人が再度告発状の受理を求めたところ,太田は,
「行政書士から電話がないと駄目である」
とのこと。
 告発人が,行政書士には文書の作成を依頼したまでであり,代理人として電話により交渉することまではしないと思われるとの旨を伝えたところ,太田は,
「それでは駄目だ」
と明確に告発状の受理を拒否した。
 告発人が,「被害者の証言も得ているし,第三者の自分も現認している。にもかかわらず受理しないとはどういうことか」と問いただしたところ,太田は,
「あなたなんかの目撃では犯罪構成要件にならない」
とのこと。

(15)
 平成29年12月18日,告発人は警視庁広聴課広聴係に架電。広聴係の田中が対応。
 告発人が渋谷警察署および警視庁捜査第二課聴訴室において告発状の受理を拒否されたことについて苦情を述べた。

(16)
 平成29年12月19日,告発人は警視庁捜査第二課聴訴室に対し,抗議文と共に再度告発状を送付。

(17)
 平成29年12月26日,警視庁から一切連絡がなかったため,告発人は警視庁捜査二課聴訴室に架電。聴訴室のカキモトが対応。
 告発人が送付した告発状について尋ねたところ,カキモトは,
「今日返戻の手続きをした」
とのこと。
 告発人が「渋谷警察署が受理しないので,本庁で受理するよう送付したが,受理しないのはどういうことか」との旨を述べたところ,カキモトは,
「渋谷警察署で提出してもらいたい物があるようなので,対応は渋谷警察署がおこなう」
とのこと。
 告発人が「では,受理しないということか」と尋ねたところ,カキモトは,
「証拠がなければ受理しない」
と明確に告発状の受理を拒否。
 またカキモトは,
「渋谷警察署に電話してみる」
とのことであった。

(18)
 その後,結局,渋谷警察署からも警視庁捜査二課聴訴室からも連絡はなく,告発状は受理されないまま,現在に至っている。



5 当方の見解 

 当方は以下の理由により,渋谷警察署・太田巡査部長と警視庁捜査二課聴訴室・藤田およびカキモトの対応が不当であると考える。

【理由】

(1)渋谷警察署・太田巡査部長の主張が失当であること

 渋谷警察署の太田巡査部長は,

@
 本件について,「それは窃盗であり,横領ではない。よって犯罪構成要件に該当しない」と述べ,また,

A
 「被告発人が指輪を受領した書類がないので,犯罪構成要件に該当しない」と主張し,さらに,

B
 「犯行から時間が経っているので,犯罪構成要件に該当しない」と主張した上で,

C
 「行政書士から電話が来ない以上,対応しない」という姿勢を一貫して示したものである。


 しかし,

@については,窃盗とは他人の占有下にある金品を自己の占有下に移す行為であり,本件のように被害者から預かった“自分の占有下にある他人の金品”を自分の物とする行為は窃盗ではなく横領の構成要件に該当するものである。
 したがって,太田の主張は失当である。

Aについては,犯罪構成要件に該当するか否かは証拠の有無によって決まることはなく,現に法条文にも証拠の有無を要件とする旨の記載は一切なく,法理論上も証拠の存在を構成要件とする解釈は存在しない。証拠の有無は,単に立件可能か否かの問題に過ぎず,太田の主張する「犯罪構成要件に該当しない」との主張は失当である。
 また,告発において証拠の提示は要件ではなく,告発人によって証拠が提示されないのであれば,告発受理後に捜査機関たる警察が捜査をおこない,職権で証拠を収集する努力をおこなった上で,最終的に証拠不十分で立件できないと判断された場合には,その旨を書類にまとめて検察庁に送検するのが本来の捜査手順である。
 したがって,太田の主張は失当である。

Bについては,公訴時効に十分余裕がある本件について,犯行直後でないことを理由に告発状を受理しない行為は警察官としてあるまじき行為であり,また犯行からの時間の経過は犯罪構成要件とは無関係のものである。
 したがって,太田の主張は失当である。

Cについては,告発は告発人がおこなうものであり,告発行為において代理人や書類作成者は一切,関係はない。本件のように告発人が“犯罪がおこなわれたことが明白な内容”の告発状を持参している以上,告発人から事情を聴取した上で,受理する義務が太田にはある。
 したがって,太田の主張は失当である。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
との旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされているが,渋谷警察署の太田巡査部長はこれらの裁判例や規範で示されている告発受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告発の受理を拒否したものであり,当該渋谷警察署の太田巡査部長の行為は許されるものではない。
 そして,当該太田巡査部長の行為により,告発人には刑事訴訟法第239条において保証される「告発する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。



(2)警視庁捜査第二課聴訴室・藤田およびカキモトの主張が失当であること

 警視庁捜査第二課聴訴室・藤田は,

@
 告発人が警視庁捜査第二課聴訴室に送付した告発状について問い合わせた際に,以前に告発人が聴訴室に相談しておらず,所轄署に相談していたことを知るや,「それなら,告発状は返送して渋谷警察署に提出してもらうことになる。こちらでは受け付けない」と述べ,また,

A
 告発人が改めて電話で渋谷警察署の不当性を訴え,本庁で告発状を受理するよう求めた際に,「自分たちでは何もできない。渋谷警察署に電話もできない」,「処罰を求められても,それも出来ない」と回答している。

 また,警視庁捜査二課聴訴室・カキモトは,

B
 告発人が渋谷警察署の不当な対応について,上級官庁としての対応を求める相談を願い出た際に,「ウチは上級官庁ではないので,そういうことはやっていない」と述べ,また告発人が告発状を所轄署が受理しないため本庁で受理してもらいたい旨を告げた際に,「警視庁ではそういうことはやっていない」
と回答し,

C
 告発人が警視庁捜査第二課聴訴室宛に再度,告発状を送付した際にも,「返戻の手続きをした」,「渋谷警察署で提出してもらいたい物があるようなので,対応は渋谷警察署がおこなう」,「証拠がなければ受理しない」と明確に告発状の受理を拒否している。


 しかし,

@については,過去に告発人がどこに相談したかは問題ではなく,現に警視庁捜査第二課聴訴室に告発状が提出されたのであれば,これを受理する義務がある。

 平成24年12月6日付の警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119号)においては,
「警察本部においても告訴・告発の相談を受ける」
旨が明記されており,その上で,
「警察本部に告発がなされた場合には,本部で受理する」
よう指示されている。

 警視庁捜査第二課聴訴室・藤田の説明は,当該通達内容に明らかに反するものであり,失当である。

 A,BおよびCについても,上記5(2)@と同様に,明らかに平成24年12月6日付の警察庁通達に反するものであり,失当である。
 また,証拠の有無は上記5(1)Aと同様に,告発の要件ではなく,カキモトの主張は失当である。

 これらのとおり,警視庁捜査第二課聴訴室の藤田およびカキモトの対応は不当なものであり,その説明は明らかに失当である。



6 まとめ

 上記5のとおり,渋谷警察署・太田巡査部長や警視庁捜査第二課聴訴室・藤田およびカキモトの主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,渋谷警察署・太田や警視庁捜査第二課聴訴室・藤田およびカキモトが,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否したと考えるのが自然である。

 また,上記4のとおり,告発人は平成29年11月15日から何度も渋谷警察署や警視庁捜査二課聴訴室に架電し,犯罪行為がなされたこと訴えて告発状の提出を試みたにもかかわらず,渋谷警察署および警視庁捜査二課聴訴室は当該告発を不当な理由で拒み,もって告発人が刑事訴訟法第239条で保証された告発する権利の行使を妨害し,告発人の法益を侵害したものである。

 これらは警察組織として極めて悪質な行為であり,到底許されるものではない。

ついては,本質問状により,警視庁方面本部監察担当管理官の見解を上記2(4)のとおり求めるものである。


  以 上 

平成30年2月17日

 告発人は平成30年2月上旬、本件の警視庁職員の告発状受領拒否について、東京都公安委員会に苦情申出書を提出。

 これに対し、東京都公安委員会から告発人宛に平成30年2月13日付文書により、「苦情を受理した」旨の文書が送付された。



(クリックで拡大)


平成30年3月6日

 現時点で警視庁からの回答は一切無し。
 平成30年1月31日付の質問状は、追跡番号から平成30年2月5日午前9時58分に警視庁に到達していることが確認されている
 
 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった
現時点において、警視庁方面本部監察担当管理官からは何ら回答はなされていない


【当方の見解】

 本件質問状においては、警視庁渋谷警察署の警察官による告発不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、また、受理を拒む警察官の音声も公開していることから、
もし、警視庁が本件渋谷警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、
いうなれば警視庁が渋谷警察署員の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、


「渋谷警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、警視庁の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」


と解釈するのが自然である。


 
しかし、もしこのまま警視庁が本件告発状受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】


 
現時点では、東京都安委員会から告発人に対して最終的な回答はないことから、ひとまず東京都公安委員会の回答を待つこととしたい。
 (万一、警視庁の東京公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、警視庁の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである) 


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。



平成30年5月5日
東京都公安委員会から回答あり

 平成30年5月5日、告訴人宛に東京都公安委員会から、回答書が送付され、「警視庁捜査2課及び渋谷警察署の取り合いについて不適切では無かった」との回答を得た。


【当方の見解】


 斯様な内容の事案について、「取り扱いは不適切ではなかった」との回答を臆面無くおこなう警視庁、またこのような回答について何ら適切な審査をおこなうことなくその内容をそのまま告訴人宛に回答する東京都公安委員会の姿勢から、もはや現在の東京都においては警察法第79条の苦情申出制度が完全に形骸化している状況が伺える

 警察法第79条(公安委員会への苦情申し出制度)の趣旨は、警察組織の構成員による不適切な対応について、都道府県警察本部が組織として適正に調査し、適切な措置を講じるよう、公安委員会が適正に要請することで、警察組織の不適切な行動を正すものである。

 しかし、警視庁および東京都公安委員会においては、
どのような不祥事についても、「取り扱いは不適切ではなかった」と回答しさえすればよいという状態となっており、もはや警察組織として自主的に不祥事を正す機能はないものと考えられる。

 要は、東京都公安委員会という組織は、苦情の申し出を受けた際には警察に調査を申し入れはするものの、その調査の方法や信憑性については一切問うことなく、どんないい加減な「身内をかばう」「不祥事を隠蔽する」調査回答であっても、その警察の回答内容だけを元に「警察の取扱に問題はなかった」と結論づけて、それを申立人に回答するだけの組織であると言うことができる。

 つまり、東京都公安委員会は、ただの「伝言役」として警視庁の一方的な主張を申請者に伝えるだけの組織というわけである。

 これは、例えて言うなら、犯罪者の裁判の判決を犯罪者自身に任せているようなもので、当然犯罪者は「自分は無罪だ」という判決を打ち出すわけで、その判決がそのまま、まかり通ってしまうようなものである。

 斯様な実態から、警視庁も“何をやっても監視される機関が存在しない”という現状を良いことに、自分たちの仕事をできるだけ増やさないために、犯罪被害に遭った人たちがいくら訴え出ても、なりふりかまわず受理しない“言い訳”を並べて諦めさせ、極力仕事をせずに済むように丸め込もうとしているわけであるが、犯罪を取り締まるべき警察組織が犯罪を知りながら取り締まらない行為は、もはや「犯罪」と言える。

 警視庁には
年間6000億円もの税金が充てられているが、これだけの税金が使われている組織の実態が実はこのような状況であることを、インターネット上で広く東京都民、ひいては全国民の目に晒されているという事実を、警視庁は真摯に受け止めるべきである。





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