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CONTENTS

公開質問状(埼玉県警察)


 埼玉県警察警務部監察官室に対し、埼玉県川越警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。

平成28年8月8日
 当方から埼玉県警察警務部監察官室に対し、質問状を送付。


======== 質問状文面 ========

公開質問状
(埼玉県川越警察署の告訴状受領拒否について)


                            平成28年8月8日  

埼玉県警察警務部監察官室 御中

質問者
 651-2242
 兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
 27番地の224
  センチュリー行政書士・社労士事務所
             代表 井上善博  
      電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 埼玉県川越警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,埼玉県警察警務部監察官室の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における埼玉県川越警察署の一連の言動から,当方における埼玉県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
ブログサイト
     http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/
にて公開するものとする。

 
※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年4月4日,川越警察署は,詐欺罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,2日後の平成28年4月6日,改めて追加の証拠類を持参して告訴状の提出に赴いた告訴人に対し,再度告訴の受理を拒否することを通知し,さらに平成28年5月6日,告訴状の受理を求めた告訴人に対して,またしても告訴の受理を拒否することを通知し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,埼玉県警察警務部監察官室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年4月4日,同年4月6日および同年5月6日に告訴人が提出しようとした告訴状を川越警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人は,平成28年1月13日,告訴人に対し,ブランド品に似せた偽物の腕時計4個を本物と偽って購入させ,埼玉県川越市南台2−1−19に所在する川越南大塚駅前郵便局のATMにおいて,代金40万円を自己の金融口座に振り込ませることにより詐取したものである。



4 経緯

(1)
 告訴人は,平成28年1月13日午後12時55分頃,インターネットオークションの「ヤフオク」において,被告訴人が「本物」と称して出品していたロレックス他有名ブランドの腕時計4個を40万円で落札した。
 落札の前に告訴人が被告訴人に対して当該腕時計の入手経路について尋ねたところ,被告訴人が「質屋の質流れを購入した」旨を回答したため,告訴人は本物であると信じて落札したものである。

(2)
 告訴人はその日の午後6時頃,埼玉県川越市南台2−1−19に所在する川越南大塚駅前郵便局のATMにおいて,落札代金40万円を被告訴人の指定する金融機関口座に振り込む手続きをおこない,翌日の平成28年1月14日に被告訴人の口座に入金が完了した。

(3)
 その後,被告訴人から告訴人宛に腕時計が送られてきたが,時計4個のうち,ロレックス2本については正規店において,他の2本については質屋において,それぞれすべて偽物であるとの鑑定がなされた。

(4)
 告訴人は被告訴人に対してその事実を問い合わせ,被告訴人が当該腕時計を入手したという質屋の店名等を尋ねたが,「弁護士に相談中である」ことを理由に回答は得られなかった。

(5)
 やがて,被告訴人は電話を替えたらしく,告訴人に知らされていた電話番号は通じなくなった。

(6)
 平成28年2月23日,告訴人は被告訴人に対し,内容証明郵便にて,詐取された
40万円を告訴人の金融口座に振り込むことにより返還するよう通告する書面を送付した。

(7)
 しかし,告訴人が当該内容証明郵便の追跡番号を郵便局ホームページで確認したところ,当該内容証明郵便は平成28年2月25日,同年3月4日,同年3月5日の3回に渡り被告訴人に住所に配達されているにもかかわらず,すべて「不在」扱いされ,告訴人の元に返送された。

(8)
 このため,平成28年4月4日,告訴人が埼玉県川越警察署に赴き,告訴状を提出しようとしたところ,対応した警察官(以下「川越警察署員」とする)は,
「落札後のメールのやり取りから,被告訴人は本件腕時計を本物だと信じており騙すつもりはなかったと考えられる」
との旨を述べ,詐欺罪に該当しないため,告訴の受理はできない旨を申し出人に告げた。
 これに対し告訴人が,
「騙すつもりがないのなら,何故,被告訴人は本件腕時計を入手したとする質屋を教えられないのか」
と指摘したが,川越警察署員からは明確な回答はなく,
「告訴などしなくてもちゃんと捜査する」
旨の一点張りで,全く埒があかない状態であった。

(9)
 平成28年4月6日,告訴人が改めて追加の証拠を持参して川越警察署に赴き,再度告訴状の提出をおこなおうとしたところ,川越警察署員は,
「被告訴人の生年月日や居住先が捜査により解れば,告訴を受理する」
旨を述べ,再び告訴状の受領を拒否した。
 告訴人が,
「告訴状の内容に不備があるのなら修正するので教えもらえないか」
と尋ねたが,川越警察署員から明確な回答はなかった。

(10)
 そのため,告訴人は平成28年4月18日付けで,埼玉公安委員会に対し,苦情申出書を提出した。
 理由は以下の通り。

【理由】

 川越警察署員は,当初,

(ア)
 落札後のメールのやり取りから,被告訴人は本件腕時計を本物だと信じており騙すつもりはなかったと考えられること

(イ)
 被告訴人の生年月日や居住先が解らないこと

の2点をもって,告訴の受理を拒否したものである。

 しかし,

@
(ア)「落札後のメールのやり取りから,被告訴人は本件腕時計を本物だと信じており騙すつもりはなかったと考えられること」については,騙すつもりの人間がメールにおいて“自分は偽物であることを認識している”旨を記載するはずはなく,本件腕時計が本物である旨を記載することは当然のことである。
 したがって,メールの記載内容から被告訴人が本件腕時計を本物と信じていたかのような文面が認められたことをもって,
「被告訴人に騙す意図はなかった」
と断定することは到底できるものではない。

 また,告訴人が指摘したとおり,
「騙すつもりがないのなら,何故,被告訴人は本件腕時計を入手したとする質屋を教えられないのか」
という部分を鑑みれば,実際には被告訴人は質屋の質流れ品を購入したのではないと考えられ,被告訴人は本件腕時計が偽物であることを認識しながら本物と偽ってオークションに出品し,告訴人から金員を詐取したと考えるのが相当である。

 なお,これらの解釈については,告訴状にも明確に記載してあるものである。

 にもかかわらず,川越警察署員は,「落札後のメールのやり取りから,被告訴人は本件腕時計を本物だと信じており騙すつもりはなかったと考えられる」として告訴状の受理を拒んだものであり,川越警察署員の主張は明らかに失当である。


A
(イ)「被告訴人の生年月日や居住先が解らないこと」については,そもそも告訴は,被告訴人の氏名や所在が不明であっても「被疑者不詳」として受理されるべきものであり,「被告訴人の生年月日や居住先が解らない」などを理由として告訴の受理を拒否することは到底できるものではない。

 また,住居については,上記4(6)(7)のとおり,告訴人が被告訴人宛に送付した内容証明郵便の配達履歴から,被告訴人が告訴状記載の住所に現住している事実が認められ,被告訴人の氏名および住所が判明している事実が見て取れる。

 被告訴人の氏名及び住所までが判明している告訴を(イ)のごとき理由付けをおこなって受理しない道理はなく,川越警察署員の主張は明らかに失当である。


(11)
 平成28年4月22日,埼玉公安委員会から,
「苦情申し立ての場合,手続きに半年ぐらいかかる」
「川越警察署に対し,告訴状の文章の不都合な箇所などを説明するように指導をおこなう」
旨を告げられたため,告訴人は,ひとまず平成28年4月18日付けの苦情申出を取り下げた。

(12)
 平成28年5月6日,告訴人が川越警察署に赴いたところ,担当の警察官・出浦から,
被害届の用紙を渡されたため,告訴状での受理を求めたところ,
「被害届の後でも告訴状は受理出来る」
との旨を告げられた。
 そのため,「公安委員会から何か連絡はきていないか」
と尋ねたところ,もう一人の担当の警察官・松井が現れ,告訴については,
「購入先が『ヤフージャパン株式会社が運営しているヤフーオークションの個人売買サイト』との記載がない」
「告訴状に落札した場所,時間,商品ID,相手のID,振り込み金額,落札金額,送料,,振り込み手数料,相手にだます意志があったとする理由,相手の所在地および生年月日などの記載がない」
旨を告げられ,これをもって「告訴状に不備がある」との理由で告訴は受けられない旨を告げられた。
 結果,告訴人は被害届の手続きをおこなうこととなった。

(13)
 川越警察署員から「被告訴人が教えたメールアドレスに連絡をとってほしい」旨を告げられたため,告訴人は平成28年5月9日,メールにより被告訴人宛に「警察で捜査中であること」「警察担当者の名前および電話番号」を伝えたところ,被告訴人から「話し合いに応じる」との連絡を受けた。

(14)
 平成28年5月12日,告訴人は川越警察に対し,被告訴人と連絡がついた旨を伝えたところ,「自分で連絡して金銭の返金を求めるよう」告げられた。
 本来,被害届を出していることから,警察から被告訴人に連絡をつけるべきであるにもかかわらず,動こうとする様子が全く認められなかったため,やむなく告訴人が直接被告訴人にメールにより全額返金を求めたが,返答無し。

(15)
 このため,告訴人は平成28年5月23日付けの文書により,再度,埼玉県公安委員会に苦情申出書を提出。
 理由は以下の通り。

【理由】

 川越警察署員は,今回,またしても告訴の受理を拒んだ理由として,

(ア)
 購入先が「ヤフージャパン株式会社が運営しているヤフーオークションの個人売買サイト」との記載がないこと

(イ)
 告訴状に落札した場所,時間,商品ID,相手のID,振り込み金額,落札金額,送料,,振り込み手数料,相手にだます意志があったとする理由,相手の所在地および生年月日などの記載がないこと

との2点をもって,「告訴状に不備がある」としたものであるが,

@
(ア)「購入先が「ヤフージャパン株式会社が運営しているヤフーオークションの個人売買サイト」との記載がないこと」については,告訴状には,
「インターネットオークションの『ヤフオク』において落札した」旨が明記されており,「運営元」や「個人売買サイト」等が記載されていないことをもって「事実が特定されていない」とは到底言うことはできない。
 当然,これらをもって告訴状の内容が告訴要件を満たしていないとは到底言えないことは明白である。

A
(イ)「告訴状に落札した場所,時間,商品ID,相手のID,振り込み金額,落札金額,送料,,振り込み手数料,相手にだます意志があったとする理由,相手の所在地および生年月日などの記載がないこと」については,告訴状には,被告訴人の住所,氏名,電話番号,本件商品落札日時,落札したネットオークションの名称,本件商品の具体的内容,金員を搾取された具体的な経緯,犯罪事実,犯罪構成要件該当性,違法性,有責性,法益侵害性までが記載されており,「事実は明確にされており,特定されている」ことから,告訴状としての不備は認められない。

 そもそも,告訴とは一般人がおこなうものであることから,警察の送致書や検察庁の起訴状のごとき専門的な記載を要求されるべきものではなく,犯罪事実や処罰意志が文面から明らかであれば直ちに受理されるべきものであり,その後の捜査や送検に当たって不足している項目は告訴受理後に補充調書により告訴人から事情聴取して調書化すればよいだけの話であって,それでもなお不明な点は捜査機関である川越警察署が職権により捜査すべきものである。
 川越警察署員が言う「告訴状の不備」とする内容は,告訴要件としての不備ではなく,単に警察が捜査・送検をする上で要求されるものであって,告訴状の段階でこれらの記載がないことをもって「告訴要件を満たしていない」と結論づけることは到底できないものである。
 ましてや「送料」や「振込手数料」などは,被告訴人が搾取したものではないことから詐欺罪としての本件とは何の関係もなく,これらについて告訴状に記載がないことをもって告訴の受理を拒むことは到底できるものではない。



5 当方の見解 

 上記4(10)(15)のとおり,川越警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,川越警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。
 そしてこれが告訴受領拒否の真相であることは,告訴受領拒否をおこなうたびに拒否の理由が全く異なることからも明らかである。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが,川越警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該川越警察署の行為は許されるものではない。
 そして,当該川越警察署の職務怠慢行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生しているものである。


 以上の通り,川越警察署には告訴人の告訴状を受理する義務があり,これを明確に拒否した川越警察署員の行為は明らかに不当である。
 ついては,本質問状により,埼玉県警察警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。

                以 上  


平成28年8月18日
 埼玉県警察警務部監察官室から電話連絡有り



 平成28年8月18日、埼玉県警察警務部監察官室から電話連絡があり、
「しかるべき措置をおこなう」
との回答を得た。


【今後の対応】

 埼玉県警察が具体的にどのような措置を取るかは不明であるので、告訴人と連絡を取り合い、告訴の受理がなされるか否か、今後の埼玉県警の対応を確認することとする。




平成28年10月11日
 告訴人から連絡有り、「警察から『受理する』との連絡が来た」とのこと。

 平成28年10月11日、告訴人から連絡が有り、「警察から『受理する』との連絡が来た」とのこと。
 監察官室が言った「しかるべき措置をおこなう」との言葉に間違いはなく、適切な措置が執られた様子。


【当方の見解】

 埼玉県警においては、組織としての監査・監督機能が適正に機能していることが伺われ、当方としては安堵した次第である。
 尽力頂いた関係者の方々には感謝の意を表したい。




                  

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社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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