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CONTENTS

公開質問状(大阪府警察 その3)

 大阪府警察警務部監察室に対し、大阪府警察(松原警察署)における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


公開質問状
(大阪府松原警察署の告訴状受領拒否について)

平成29年1月20日 

大阪府警察警務部監察室 御中

質問者
  651-2242
  兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
  27番地の224
    センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
           電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 大阪府松原警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における大阪府警察の一連の言動から,当方における大阪府警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei03.html
     ブログサイト
     http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon08/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成29年1月6日,松原警察署員は,窃盗および器物損壊にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,大阪府警察警務部監察室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成29年1月6日に松原警察署が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

(1)刑法第235条(窃盗)について

 被告訴人は,平成26年10月18日および平成27年12月30日の2回にわたり,大阪府松原市****に所在する告訴人宅において,現金計5,000円,サングラス,告訴人自宅のスペアキー,トレーナーなどを窃取したものである。


(2)刑法第261条(器物損壊)について

 被告訴人は,平成26年10月18日以降現在に至るまで複数回にわたり,大阪府松原市****に所在する告訴人宅において,カシミアブランケット,土壁,柱,植木,乗用車などを損壊したものである。



4 経緯

(1)
 平成26年10月18日の夜,告訴人が外出先から帰宅したところ,玄関の鍵を閉めたはずであったにもかかわらず鍵が開いており,居間のテーブルの上に置いてあった現金2,000円やサングラス(10,800円相当),自宅玄関のスペアキー5本
(5,000円相当)がなくなっていた。
 また,自宅居室内に置かれていたカシミアブランケット2枚(270,000円相当および518,000円相当)が80センチメートルほど破られており,自宅に停めてあった乗用車にも傷が付けられていた。


(2)
 その後,平成27年10月1日ごろから現在に至るまで,週1〜3回のペースで何者かが告訴人の自宅に侵入し,家の土壁を破損し,柱に傷や汚れをつけ,庭の松の葉をむしり,花や植木を枯らすなどの行為を継続した。
 これらの修繕のための被害金額は,500万円〜1,000万円ほどにものぼる状態である。


(3)
 さらに,平成27年12月30日夜,玄関靴箱の上に置いてあった集金用の現金
3,000円がなくなっており,また,居室内に置いてあったトレーナー1枚
(7,800円相当)もなくなっていた。


(4)
 これらについて告訴人は,被害当時から何度も松原警察署を訪れ,被害を訴えていた。


(5)
 しかし,一向に松原警察署は動こうとせず,被害も継続しておこなわれ続けていたことから,平成29年1月4日,告訴人は松原警察署宛に窃盗および器物損壊にかかる告訴状を郵送した。


(6)
 これに対し,平成29年1月6日,松原警察署から告訴人宛てに電話連絡があり,
「すでに告訴人からは被害届が出ていて,捜査もおこなっているので,告訴は受理できない」
との旨を告げられた。


(7)
 そのため,告訴人は平成29年1月18日付け書面により,大阪府公安委員会に苦情申出書を提出。
 理由は,以下の理由により松原警察署の主張が失当であるため。


【理由】

 松原警察署は,
「すでに告訴人からは被害届が出ていて,捜査もおこなっている」
ことを理由に,「告訴を受理しない」としたものである。

 しかし,被害届が出ていても,告訴が可能であることは,およそ警察官であれば周知の事実であり,当該理由をもって告訴の受理を拒否することは到底許されるものではない。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」
との旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているが,松原警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該松原警察署の行為は許されるものではない。

 そして,当該松原警察署の行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。



5 当方の見解

 上記4(7)のとおり,松原警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,松原警察署員が,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否した考えるのが自然である。

 また,上記4(4),(5)のとおり,申出人は平成26年10月の被害当初から何度も松原警察署に赴き,被害を訴えているにもかかわらず,松原警察署は必要な捜査をおこなわず,本件被害を放置しているものである。
 そして,今回,平成29年1月に,申出人が正式に告訴することにより松原警察署に適切な捜査をおこなわせようとしたにもかかわらず,松原警察署は当該告訴を不当な理由で拒み,もって告訴人の法益を侵害したものである。

 これらは警察組織として極めて悪質な行為であり,到底許されるものではない。



 以上の通り,松原警察署には告訴人の告訴状を受理する義務があり,これを明確に拒否した松原警察署員の行為は明らかに不当である。
 ついては,本質問状により,大阪府警察の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


以 上 


現在、回答待ち。



平成29年2月22日
現時点で大阪府警本部からは一切回答無し。
告訴人は大阪地検に公務員職権濫用罪で告訴。

 平成29年2月22日、大阪府警本部からは一切回答無し。
 本件質問状の郵便追跡記録からは、平成29年1月21日午前9時58分に大阪府警本部に配達完了となっており、当該質問状には本状到達後1ヶ月以内の回答を要請しているにもかかわらず、1ヶ月が経過した現時点において、大阪府警本部からは何ら回答はなされていない。

 なお、告訴人は、本件松原警察署員の告訴状受領拒否について、
刑法第193条「公務員職権濫用罪」として、既に大阪地方検察庁に告訴を完了している


【当方の見解】

 通常、もし質問状で記載した大阪府松原警察署の対応が正当であれば、自らの正当性を示す何らかの弁明をおこなうことが予想されることから、本件については、
「松原警察署の告訴状受領拒否は不当なものであり、もはや弁解の余地が無く、かといって非を認めることは警察組織としての面子にかかわることから、敢えて“何も回答しない”という方針をとった」
と解釈するのが自然である。
 しかし、斯様な対応は、言うなれば
「不祥事の黙認」に他ならず、本件質問状を送付した監察室としては、こういった不祥事を適切に取り締まるのが職務であるはずである
 にもかかわらず、自らの組織の体面にこだわり、いわゆる「自己保身」に徹して、
斯様な不祥事を黙認する行為は、これまた“公務員職権濫用罪”と言うべきもので、犯罪を取り締まるべき警察が、みずから犯罪行為を塗り重ねる行為に及んでいると言うことができる。
 大阪府警に対しては、予算として1年間に2600億円以上が税金から投入されており、これだけの莫大な税金を食いつぶしている組織が犯罪被害に遭った府民の訴えを職務怠慢により無視し、さらにその行為に対する苦情に対しても“知らぬ存ぜぬ”を決め込む姿が、ネットを通じて大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている現状を、大阪府警は真摯に受け止めるべきである。
 ちなみに、告訴人は本件告訴状受領拒否を決定した者を公務員職権濫用罪で大阪地検に告訴したものであるが、上述の通り、
斯様な実態を把握しながら何ら適切な措置を執ることなく、黙認している監察室の行為も、これまた公務員職権濫用罪として告訴される対象となる可能性についても認識すべきである


【今後の対応】

 告訴人は、大阪府公安委員会に対して本件告訴状受領拒否について苦情申立をおこなっていることから、公安委員会の回答を待つこととしたい。
(万一、大阪府警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、大阪府警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)



平成29年2月23日
 告訴人から告訴が受理されたとの連絡有り。

平成29年2月23日、告訴人から
「昨日付けで松原警察署にて告訴が受理された」
との連絡有り。


【当方の見解】

 ひとまず受理されたとのことで何よりであるが、本来、受理されるべき告訴状提出日から1ヶ月以上が経過しており、大阪府公安委員会への苦情申し立てや神戸地方検察庁への公務員職権濫用罪での告訴などを経て、ようやく受理されたという現状は、刑事訴訟法第230条によって保証されている「犯罪被害に遭った者の告訴する権利」が適正に保たれているとは言い難いものである。
 なお、大阪府警察本部監察室への本件公開質問状や、大阪府公安委員会への苦情申立の回答は未だになされておらず、告訴人の大阪地方検察庁への「告訴を受理しないことを決定した者に対する公務員職権濫用罪」に基づく告訴がなされてようやく告訴の受理がなされた次第であることから、当該「地検への告訴」が功を奏したものと考えられるが、ここまでしなければ動こうとしない大阪府警の体質は、おおいに問題有りと言うべきである。



【参考】
 

 同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。



651-2242
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行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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