センチュリー行政書士・社労士事務所
兵庫県警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜センチュリー行政書士・社労士事務所〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市  大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 大阪府警察に対する公開質問状〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市 
CONTENTS

公開質問状(石川県警察)


 石川県警察警務部監察課に対し、石川県警察(珠洲警察署)における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(石川県珠洲警察署の告訴状受領拒否について)

平成30年8月6日


石川県警察警務部監察課 御中

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
     電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 石川県珠洲警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,石川県警察警務部監察課の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における石川県珠洲警察署の一連の言動から,当方における石川県警察への信用が皆無であること,また,本件は極めて公共性の高い,公共の利害にかかる案件であることから,公益性を図る目的のため,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_ishikawakenkei.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon24/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年6月21日,珠洲警察署員の谷保警部補および高木刑事部長は,傷害罪および殺人未遂罪にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,正当な理由なく告訴状の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,石川県警察警務部監察課に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成30年6月21日に告訴人が提出しようとした告訴状を石川警察署が受領拒否した行為について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠は何か



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

(1)傷害罪について
 被告訴人は,平成22年頃から平成27年頃までの間に,石川県***所在のホテル****,石川県****所在のホテル****),石川県****所在のホテル****,石川県****所在のホテル****,石川県****ホテル****等のいずれかにおいて,告訴人に対し,複数回にわたり,頭部の毛髪を鷲掴みにして左右に振りまわす,引張るなどして多数の毛髪を引き抜いたり,石川県****所在のホテル****において,告訴人の陰毛にライターで火を点けつけ,その一部を燃やしたり,髭剃りで剃ったりして傷害を負わせたものである。

(2)殺人未遂罪について
 被告訴人は,平成22年頃から平成27年頃までの間に,石川県****所在のホテル****,石川県****所在のホテル****,石川県****所在のホテル****,石川県****所在のホテル****,石川県****ホテル****等のいずれかにおいて,告訴人に対し,複数回にわたり,両手やタオル等で告訴人の首を締め付け,絞殺しようとしたものである。



4 経緯

(1)
 告訴人は,上記3の被告訴人の行為に類する犯罪行為について,平成30年2月26日,石川県珠洲警察署に傷害罪の告訴状を提出した。この告訴状は受理され,平成30年4月27日に金沢地方検察庁に移送された。

(2)
 平成30年6月21日,告訴人は,上記3の犯罪行為について傷害罪および殺人未遂罪で追加の告訴を石川県珠洲警察署員におこなった。

(3)
 これに対し,石川県珠洲警察署員の谷保警部補および高木刑事部長から,
「受理できない」
として不受理の連絡があった。

(4)
 そのため,告訴人は,「不受理の法的根拠を明確にして,警察署長名の文書にて回答をおこなうよう」求めた。

(5)
 その後,谷保警部補および高木刑事部長から,
「上席の者と検討した結果,文書での回答は見合わせる」
とした上で,不受理の理由は,
「犯罪事実が特定できない」
「疎明資料がない」
ことによる旨を告げられた。



5 当方の見解 

 石川県珠洲警察署員は,

1「犯罪事実が特定できない」

2「疎明資料がない」

として本件告訴状の受理を拒否したものである。

 しかし,

1については,
 告訴人のおこなった告訴状においては,犯罪時期,犯罪場所,被告訴人氏名,犯罪行為の内容などが記載されており,通常人の判断力があれば犯罪事実は十分読み取れるものである。
 また,これらについて立件するにあたり不足な点があれば,すでに告訴状においてある程度の犯罪内容が明らかにされているのであるから,告訴状を受理した上で捜査をおこない,捜査機関たる警察の捜査により立件に必要な点を明らかにしていくのが本来の方法である。
 そもそも,本件告訴状は,最初に受理された告訴状と同様の記載方法によりほぼ同様の記載内容の告訴状であることを鑑みれば,今回だけ「犯罪事実が特定できない」として受理を拒否される理由は見当たらず,明らかに不当な受領拒否と言える。

2については,
 告訴の受理の要件に,告訴人による証拠の提示は必要とされておらず,「犯罪行為の内容」と「処罰意思」が示されていれば,告訴としては成立する。証拠類の収集は,告訴受理後に捜査の過程で捜査機関たる警察がおこなうべきものであり,立件に必要な証拠すべてを告訴人に準備させようとすること自体,問題と言える。
 当然,「告訴時に明白な証拠がない」として当該告訴状の受領を拒否する扱いは明らかに不当である。
 そもそも,最初に受理された告訴状にも証拠類は添付されていないことを鑑みれば,今回だけ「疎明資料がない」として受理を拒否される理由は見当たらず,明らかに不当な受領拒否と言える。


 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされている。
 にもかかわらず,これほど明白な犯罪性を示してなされた告訴に対して,斯様な“言い訳”をして受理を拒む行為は明らかに不当であり,到底許されるものではない。



6 まとめ

 以上の通り,珠洲警察署員の本件における対応は明らかに不当であり,珠洲警察署は告訴人の告訴状を受理する義務がある。
 ついては,本質問状により,石川県警察警務部監察課の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


                  以 上  


平成30年8月7日
告訴人が石川県公安委員会に苦情申出書を送付


 
平成30年8月7日、告訴人が本件石川県珠洲警察署における告訴状受領拒否について、石川県公安委員会に対し、苦情申出書を送付した。



平成30年8月8日
質問状が石川県警本部に送達完了


 
郵便の「お問い合わせ番号」から、平成30年8月8日午前10時9分に質問状が石川県警本部に送達されたことを確認した。

(お問い合わせ番号:6265-8486-9094)



平成30年9月6日
現時点で一切の回答無し


 現時点で石川県警察からの回答は一切無し。

 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月経った現時点において、石川県警察からは何ら回答はなされていない。


【当方の見解】

 本件質問状においては、石川県警察珠洲警察署の警察官による告訴状不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘していることから、
もし、石川県警察が本件珠洲警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば石川県警察が珠洲警察署員の行為の非を認めたことに他ならない。

 すなわち、本件については、

「珠洲警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、石川県警察の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま石川県警察が本件告訴状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】

 石川県警察に架電し、事情を確認することとしたい。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
 



平成30年9月10日
石川県警本部警務部監察課に架電


 平成30年9月10日、当事務所から石川県警本部警務部監察課に架電。
 
 当方が、

「質問状がそちらに到達してから1ヶ月以上立つが、回答がないということは、回答の意思が無いということか」

と尋ねたところ、

「回答できないということである」

とのこと。

 当方が、

「回答できない理由は何か」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「警察として国民から質問された場合、回答する 『社会的義務』 があると考えるが、それでも回答しないということか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「石川県警は、国民の質問には答える必要がないと考えているということか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「今回の質問は、告訴状の受領拒否という、極めて重大な不祥事についての問題であるが、それに回答しないのは問題ではないか」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。

 当方が、

「回答しないという決定をしたのは誰か」

と尋ねたところ、

「それについても回答できない」

とのこと。


【当方の見解】

 予想通りの反応といったところ。

 この、何を尋ねても「それについても回答できない」と答える手法は、

「非を認めざるをえない事案であるものの、警察の体面上、安易に非を認めるわけにはいかず、かといって合理性のある回答をおこなうことは不可能であるため、やむを得ず “回答を拒否する” という選択肢を選んだ」

際に警察がよく使う手法である。


 
逆に言うと、石川県警警務部監察課は、珠洲警察署の不祥事を間接的に認めたことになる。

 この対応は、
「とにかく 『回答いたしかねる』 の一点張りで通すべし」、「何も答えるな」との方針に従っておこなわれた様子が伺えるものであったことから、“上からの指示”により、このような回答がおこなわれたと考えられる。

 つまり、石川県警としては、
「今更、どうすることもできない状況であるため、だんまりを決め込むしかない」という判断を下した訳である。

 
ただ、これは言い替えれば「不祥事のもみ消し」に他ならず、到底看過できるものではない。

 特に「監察課」という、警察の不祥事を管理監督するのが仕事である部署の者が、不祥事を把握しておきながら何らの対応もおこわないということは、「自分の仕事を何もしていない」ということにほかならず、仕事をしないで税金から給料だけもらっているということは、俗に言う「税金泥棒」ということになる。

 泥棒を捕まえるのが仕事である警察が、実は「実質的に泥棒」だったという、なんともお粗末な状態が露呈された訳であるが、石川県警の現状は、まさにこういった状況にあることが判明したと言える。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。

 

平成30年9月12日
告訴人から「石川県公安委員会から回答あり」との連絡を受けた。


 平成30年9月12日、告訴人から連絡があり、

「平成30年9月8日、石川県公安委員会から苦情申立にかかる回答があった」

「それによると、
『「告訴状の不受理」について、珠洲警察署に郵送された告訴状については、必要な検討を組織的に加え、「不受理」との判断を決定しており、その判断について問題点は認められませんでした』とのことであった」

とのこと。


【当方の見解】


 公安委員会は、珠洲警察署が
 「必要な検討を組織的に加えて『不受理』と判断したのだから問題はない」旨を回答しているが、そもそも警察は「犯罪性が無いことが明白なもの」等以外は “告訴を受理する義務” があるのであって、本件のような明らかに 「犯罪性が無いとは言えない」 内容の告訴については、如何に組織的に検討したところで受理せざるを得ないものであり、石川県公安委員会も石川県警本部も根本的なところを履き違えている

 
本来であれば、本件告訴については受理した上で組織的に検討を加え、仮に立件できないと判断した場合にはその旨を書類にまとめて検察庁に送検するのが、順当な手順である。

 それを受理の段階で如何に“組織的に検討”しようが、受理しないで済ますことはできないはずである。

 「告訴は原則として受理を拒めない」という大原則を失念し、あたかも自分たちの恣意的判断で受理・不受理を決めることができるかのように錯覚している様が、石川県公安委員会にも石川県警本部にも認められる。

 明らかに告訴についての認識が甘いと言うことができる。



令和元年10月8日
 
告訴人から連絡があり、「本件にかかる告訴状が受理された」とのこと

 令和元年10月8日、告訴人から連絡があり、

「本件公開質問状で問題となった傷害罪および殺人未遂罪にかかる告訴状はすでに受理されており、金沢地検に送付された」

との報告を受けた。

 また、告訴人は、

「本件告訴とは別に、これまで告訴状の受理をしなかった警察官らを公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪で告訴し、併せて石川県公安委員会についても、『当時、警察官らが告訴状を受理しなかったこと等にかかる苦情申し出』について適切に処理をおこなわなかったとして公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪、偽造公文書行使罪等で告訴した」

との報告を受けた。

 このうち、石川県公安委員会委員についての告訴については、「告訴人が入手した、『当時、警察官らが告訴状を受理しなかったこと等にかかる苦情申し出』に対する、『保有個人情報一部開示決定通知書』の対応(調査)結果報告書(平成31年4月5日開示)の内容があまりにもずさんであるため」とのこと。

 当時の石川県公安委員会委員3名は、

 委員長:田谷 正
 委員2名:北村 哲志 / 徳力 曉

であり、彼らは告訴人が「石川県警察職員らの不当な対応」について、石川県公安委員会に対し苦情申し出をおこなった件について、

・石川県警察が回答した報告書に多数の虚偽の記載があり、
・これら虚偽記載は適切に報告書を精査していれば認識し得たものであるにもかかわらず、
・適切な精査を怠り、警察の回答を鵜呑みにして、「警察の対応には問題はなかった」との判断を出したものである。

 具体的には、

1 報告書における「告訴人が招致された警察署」が違っていた

2 報告書においては「本年8月28日付けで不起訴(嫌疑不十分)処分となっている」との記載がなされている箇所について、実際の処分理由は「嫌疑なし」および「罪とならず」であった

3 報告書においては「本年10月24日付けで不起訴(罪とならず)処分となっている」との記載がなされている個所について、実際の処分理由は「嫌疑なし」であった

4 上記3の記載が同報告書の他の個所にもみられた

5 上記3における被告訴人の別罪状について、報告書においては「不起訴(嫌疑なし)処分となっている」との記載がなされているが、実際の処分理由は「罪とならず」であった

など、多くの不実の記載が認められる報告書であったにもかかわらず、上記公安委員会委員らは、その信憑性を疑うことなく、報告書の内容を鵜呑みにし、警察の主張通りに「石川県警察の言動には問題はなかった」との判断を下したものである。

 本来であれば、
これだけ多くの不実の記載がある報告書であれば、その報告書全体の信憑性が疑われるものであり、公安委員会としては、報告書の虚偽記載を指摘の上、再度、適正な調査を求め、報告書の再提出を要請するべきと言える。

 不信感を抱いた告訴人は、石川県公安委員会事務局に対しても複数回架電し、明らかに虚偽の記載があることを申し立てたが、事務局側は、
「一度調査して報告したものに関しては誤りはない」とのスタンスで、このため告訴人は、石川県公安委員会委員3名をはじめ、この報告書の作成に関与したと思われる(報告書に捺印を行っている)警察官らも含めて公務員職権濫用罪、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪、偽造公文書行使罪等で告訴をおこなったとのことであった。これらの告訴状は先の告訴状と併せて令和元年7月17日に金沢地検に送付ずみとのこと。



【当方の見解】

 平成30年9月12日の記事でも記載した通り、石川県公安委員会は適切に警察組織の行動を管理するという本来の義務を全うしておらず、もはや完全に警察と “慣れ合い” の関係になっているものと考えられる。

 斯様な状態では、公安委員会における「警察組織に対する管理機能」は全く働いておらず、石川県においては警察法第79条で規定される「警察職員に対する苦情申し出制度」は形骸化しているものと言える。


令和5年6月14日
 告訴人から連絡があり、追加の情報を得た。

 令和5年6月14日、告訴人から連絡があり、

「過去において、平成27年 輪島警察署 岩坂 豊 警部補、平成29年 珠洲警察署 西道翔大 警部補、宮本尚郎 生活安全刑事課長 なども告訴人の口頭による告訴を受理しなかった」

との旨の情報を受け、これらについても公開するよう要請を受けた。




651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
電話・FAX 078-965-6275
メール:info@century-office.asia
行政書士業務
※社労士業務はここをクリック!

「社労士業務」へ
■■■ 刑事手続 ■■■
行政書士業務告訴状・告発状作成
行政書士業務告訴状・告発状の提出同行
行政書士業務告訴状・告発状不受理時対応手続
行政書士業務検察審査会審査申立手続

■■■ 各種営業許可 ■■■
行政書士業務建設業許可申請・更新
行政書士業務深夜酒類提供飲食店営業開始届
行政書士業務産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
行政書士業務飲食店営業許可申請
行政書士業務風俗営業許可申請
行政書士業務無店舗型性風俗特殊営業開始届
行政書士業務建築士事務所登録
行政書士業務宅建業免許申請・更新申請
行政書士業務一般貨物自動車運送事業許可申請
行政書士業務貨物軽自動車運送事業経営届出
行政書士業務自動車運転代行業認定申請
行政書士業務介護タクシー許可申請
行政書士業務居宅介護支援事業指定申請 
行政書士業務訪問介護事業指定申請
行政書士業務福祉用具貸与・販売指定申請
行政書士業務古物商許可申請

■■■ 法人設立 ■■■
行政書士業務株式会社・合同会社設立
行政書士業務NPO法人設立
行政書士業務一般社団法人設立
行政書士業務一般財団法人設立
法人解散

■■■ 車庫証明など ■■■
行政書士業務車庫証明・保管場所届
行政書士業務自動車登録・名義変更

■■■ 在留資格など ■■■
外国人入国・在留手続

■■■ 内容証明など ■■■
行政書士業務内容証明作成
行政書士業務クーリングオフ手続
行政書士業務各種契約書作成

■■■ 相続・遺言 ■■■
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査

■■■ 助成金等申請 ■■■
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
PA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金申請
高齢者住宅改修費用助成金申請


■■■ 農地転用許可・届出 ■■■
農地転用許可・届出
開発許可申請


■■■ その他 ■■■
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請


社会保険労務士業務
※行政書士業務はここをクリック

「行政書士業務」へ
■■■各種書類作成・届出■■■
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定届
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出

■■■許認可申請■■■
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請

■■■各種協定書・契約書作成■■■
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書

賃金控除に関する協定書
雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
労働者死傷病報告
健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
新規加入
適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社会保険料算定・届出

■■■助成金等申請■■■
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金

中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
キャリア形成促進助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

業務改善助成金
■■■その他■■■
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
法人化のメリット



行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
迷惑行為の中には正式に刑事告訴することで解決できるケースが多々あります。
我慢したり泣き寝入りすることなく、
“悪いヤツ”には罰を与えましょう!
告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

刑事告訴活用術


全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して対処しましょう。
全国対応!警察署への告訴



行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、無視して従わない
悪質な企業も後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策ならお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導をおこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を交付されないようにするため
には、どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すればよいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策