センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 
【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS

【 刑事告訴活用術 】

告訴活用術〜告訴状を最大限に活かしましょう!告訴状作成なら神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
センチュリー行政書士・社労士事務所は、
告訴に関して全国対応しております!

→詳しくは、全国対応!警察署への告訴をご覧下さい。

 日常生活や職場、車の運転中などに、他人の不当な行為で迷惑を被ったことはありませんか?
 単なる不愉快な思いをする程度ならまだしも、時には「相手を許せない」と思うようなひどい迷惑行為を受けることもあるのではないでしょうか?
 “不当な行為”にも程度があり、中には違法行為、つまり法律に触れる行為により、「被害」を被るような場合は、泣き寝入りしないで刑事告訴しましょう。




こんな時にも「刑事告訴」できる!

 刑事告訴は刑法その他の強行法規違反の行為により被害を受けたときに、相手を処罰してもらうためにおこなう訴えです。

 日々の生活の中にも、告訴できる出来事は意外とたくさんあります。

 
普通なら警察がまともに動いてくれないような事案でも、告訴すれば警察は必ず検察庁に書類送検しなければならず、十分な捜査をしないで送検すると検察庁からダメ出しをもらうので、しっかり捜査せざるを得ない状況になります。

 相手が許せないと思ったら、我慢したりあきらめたりしないで、しっかりお灸をすえてあげましょう。


【日常生活】

根も葉もない噂を流された!

 刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪)


誰かが犬を散歩中に、毎日家の前に糞やおしっこをさせる!

 軽犯罪法第1条第27号


インターネット上で誹謗中傷された!

 刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪)


塀や壁などに落書きをされた!

 刑法第260条(建造物損壊罪)、刑法第261条(器物損壊罪)
※状況によっては刑法第130条(住居侵入罪)も


ストーカー行為を受けた!

 ストーカー規制法第3条


公務員(市役所職員、警察官、町役場職員などすべての公的機関の職員)から、職務上不当な扱いを受けた!

 刑法第193条(公務員職権濫用罪)


駐車場に停めていた車にコイン傷を付けられた!

 刑法第261条(器物損壊罪)



【職場】

パワハラ、セクハラにより鬱病になった・・・。

 刑法第204条(傷害罪)


人事権(昇進、解雇など)を盾に交際を迫られた・・・。

 刑法第223条(強要罪/強要未遂罪)


給料日を変更され、その結果、給料をもらえない月が生じた!

 労働基準法第24条


大勢の社員の前で酷い叱責を受けた・・・。

 刑法第230条(名誉毀損)、刑法第231条(侮辱罪)



【自動車の運転中】

後続車に煽られた!

 道路交通法第26条


強引な割り込みをされて、急ブレーキをかけるはめになった!

 道路交通法第26条の2第2項


明らかに意図的な幅寄せをされた!

 刑法第208条(暴行罪)


前の車が明らかな嫌がらせのために何度も急ブレーキをかけた!

 道路交通法第24条


当て逃げされた!

 道路交通法第72条
(告訴ではなく告発になります。効果は告訴と大差はありません)
※「当て逃げ」につきましては、以下の特設ページをご参照下さい。
  →全国対応!当て逃げの告発状作成


相手が誰か解らなくても告訴できる!

 相手が誰なのかが解らなくても、告訴はできます。

 よく、犯人を特定しなければ告訴や告発ができないと思っている方もおられますが、実は犯人が誰かがわからない状態で告訴や告発をすることも可能なのです。

 もちろん、相手が解っていれば、なおベターです。告訴後の警察等取締機関の処理がスムーズにおこなわれやすくなります。



道路交通法違反の告訴

 道路交通法違反の場合、
告訴によらず単に被害を申し出ただけでは、警察は事故が発生していない限り動いてくれませんドライブレコーダーの映像を持って行っても動いてくれません。しかし、違反は違反なので、告訴や告発をすることによって警察を動かすことができます。だたし、日時と場所が特定されていないと犯罪としてなり立たないので、ドライブレコーダーの映像や、その映像の取り込み画像の印刷などを立証方法として提出する必要があります。
 ナンバープレートの文字はすべて明らかになってることが理想ですが、一部が不明な場合には、車種を明らかにすることである程度相手の車両を特定することが可能になります。



警察は告訴を受理したがらない!

 
警察は告訴を受理したがりません。これは告訴を受けた以上、必ず検察庁に書類送検しなければならなくなるわけですが、うかつに内容に問題のある事案や事件性のない事案を告訴として正式に受けてしまうと、その後の処理が非常に厄介になるためです(もちろん、それ以上に「面倒な仕事を増やしたくない」という警察官も残念なことに少なからずいることも原因のようです)。

 理論上は、告訴は口頭でもできますが、実務上、告訴を口頭で受け付けることは皆無です。したがって、告訴状の作成・提出が必要となります。

 また、これも理論上の話ですが、告訴状の受理を警察が拒むことはできません。しかし上記の通り、様々な理由により、受理を拒まれることは珍しくありません。

 
告訴状としての要件が欠けていたり、不適切な事項が記載されていたりすると、受理してもらえません。

 告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。

 
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。

 要は、刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる「告訴」であることが求められます。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します。

 また、警察が受理を拒んだ場合の対応も致します。

 加えて、送検された後、検察庁で不起訴になった場合にその処分が納得できない場合の対応も致します。




対応エリア

 全国対応致します。



手数料について

 告訴状作成手数料:33,000円(税込み)
※違反条文が複数の場合、2つ目以降については1条文につき16,500円(税込み)ずつ加算


 手数料については手数料一覧をご参考下さい。




関連項目

 当て逃げコンテンツ
 告訴状・告発状作成コンテンツ
 全国対応!警察署への告訴

 全国対応!労働基準監督署への告訴
 
ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
 ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴する!
 当事務所による検察庁への告発



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