センチュリー行政書士・社労士事務所
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死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など


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両立支援等助成金

 労働者が仕事と家庭の両立をしやすくするように取り組む事業所に対して、助成金が支給されます。

 講じた措置の内容に応じて、4種類の助成金が用意されています。

 支給要件としては、助成金の種類によって定められており、

  ・事業所内に保育所を設置すること

  ・育児のための短時間勤務制度を整備し、利用させること

  ・育児休業代替要員を確保すること

  ・育児・介護休業者に復帰を円滑化するための講習を受講させること

  ・育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行うこと

などがあります。




【 受給要件 】

1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

(1)
 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること

(2)
 「育児休業制度」「所定労働時間の短縮措置」を労働協約または就業規則に規定していること

(3)
 事業所設立後3年が経過していること、また申請日の年度の直近3年の会計年度において、事業全体の財務内容が3年連続して損失を計上していないこと

(4)次のいずれかの措置をとること
1.事業所内保育施設の設置・運営
2.事業所内保育施設の運営
3.既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
※各措置を行う前に、労働局で計画の認定を受けること
※事業所内保育施設についての要件を満たしていること



2 子育て期短時間勤務支援助成金

(1) 以下のア及びイを満たす事業主であること。

ア 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。

イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、アで制度化した短時間勤務制度の利用を希望した者に連続して6か月以上利用させたこと。
 なお、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする場合は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。


(2) (1)で制度化した短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(新たに雇用した労働者にあっては雇用期間の定めのない者であること)であって、時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者を短時間勤務制度利用開始時に雇用保険の被保険者として雇用しており、かつ、短時間勤務制度を連続して6か月利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用しており、さらに、雇用保険の被保険者として支給申請日において雇用していること。

(3) 育児休業、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について、育児・介護休業法に基づいて労働協約又は就業規則に定めている事業主であること。

(4) 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ていること。



3 中小企業両立支援助成金

(1)代替要員確保コース


@
 育児休業終了後、育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定すること。

A
 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させること。


(2)継続就業支援コース


@
 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定すること。

A
 実際に育児休業取得者を原職等に復帰させ1年以上継続雇用し、併せて「職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修」等を実施すること。


(3)休業中能力アップコース

 育児休業期間が3か月以上の育児休業者又は育児休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、以下の職場復帰プログラムを1つ以上実施していること。

・在宅講習
・職場環境適応講習
・職場復帰直前講習
・職場復帰直後講習



4 ポジティブ・アクション能力アップ助成金

次の1〜5のすべてを実施すること。

(1)
 「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に関し、ポジティブ・アクション(女性の活躍推進)に関する数値目標を定めていること。

(2)
  「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「ポジティブ・アクション応援サイト」等に、数値目標を掲載していること。
ポジティブ・アクション情報ポータルサイト http://www.positiveaction.jp/

(3)
  2の数値目標を掲載後、平成26年4月1日以降に「女性の職域拡大」又は「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与するため等の研修を30時間以上実施すること。

(4)
  数値目標について、サイト又はコーナーへの当該目標の掲載日から6か月経過後3年以内に達成され、さらに支給申請日までその状態が継続されていること。

(5)
 4の数値目標を達成するに当たり、女性労働者のうち少なくとも1名は上記3のポジティブ・アクション研修に参加していたこと。




【 受給額 】

1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

設置費用の2/3(1/3)※上限2,300万円(1,500万円)
運営費用の2/3(1/2)(1〜5年目)※施設規模等に応じて上限あり
運営費用の1/3(1/3)(6〜10年目)※施設規模等に応じて上限あり
増築・建替え費用の1/2(1/3)
※増築:上限1,150万円(750万円)、建替え:上限2,300万円(1,500万円)



2 子育て期短時間勤務支援助成金

(1)支給対象労働者が最初に生じた場合(平成22年4月1日以降に初めて支給対象労働者が生じた場合に限る。)
    常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 40万円
    常時雇用する労働者の数か101人以上の事業主 30万円

   なお、上記の金額は、1事業主について1回に限り支給する。

(2)(1)の支給決定を受けた最初の支給対象労働者が、短時間勤務制度を連続して6ヶ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月雇用した日の翌日から5年以内(過去に育児・介護雇用安定等助成金(レベルアップ助成金)の短時間勤務支援コース(以下「旧助成金」という)の支給を受けていた事業主は、旧助成金で最初に支給対象労働者が生じた日の翌日を起算日とする。)に2人目以降の支給対象労働者(同一の子を養育する同一の労働者を除く)が生じた場合1人当たり、

    常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 15万円
    常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主 10万円

 ただし、支給は、(1)の支給対象労働者と合せて、1事業主当たり延べ10人(常時雇用する労働者の数が100人以下は1事業主当たり延べ5人)を限度とし、過去に旧助成金又は中小企業子育て支援助成金(短時間勤務制度についての助成に係るものに 限る。)の支給を受けていた事業主は、支給対象労働者を通算するものとする。




3 中小企業両立支援助成金


(1)代替要員確保コース


 対象育児休業取得者1人あたり15万円。
※支給対象となる育児休業取得者は、1年度(各年4月1日から翌年3月31日)において、1事業主あたり延べ10人まで。



(2)継続就業支援コース


 最初の支給対象となる育児休業取得者:40万円
 2〜5人目の支給対象となる育児休業取得者:15万円。
※支給対象となる育児休業取得者は、1事業主あたり延べ5人まで。


(3)休業中能力アップコース

プログラム 支給単価 支給単価 支給限度 実施期間
在宅講習 1月当たり 9,000円 12か月 1か月以上
職場環境適応講習 1日当たり 4,000円 12日 月1日
職場復帰直前講習 1日当たり 5,000円 12日 育児休業終了前3か月間に3日以上
介護休業終了前1か月間に3日以上
職場復帰直後講習 1日当たり 5,000円 12日 休業終了後1か月間に3日以上



4 ポジティブ・アクション能力アップ助成金

 大企業15万円 、中小企業30万円
 ※1事業主限り1回限り。

【 両立支援に関する設備投資をおこなった事業主の方は、是非ご検討下さい 】

 両立支援等助成金は、女性の仕事と家庭の両立促進に関する設備投資や取り組みをおこなった事業場に対して支給されます。

 上記の支給要件に該当すると思われる取り組みをおこなった事業主の方は、是非ご検討下さい。


 兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、両立支援等助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。



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■■■労災申請手続■■■
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社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

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社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
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