事業の縮小などにより離職する労働者のために職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を与えたりする事業主に助成金が支給されます。 労働移動支援助成金の請求を行うためには、「再就職援助計画」を作成して公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。 1事業所あたり1年度に500人が限度とされています。 支給金額は、再就職支援委託時に10万円、再就職実現時に事業規模に応じて委託費用に対応した所定の額が支給されます。
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合 申請時期に応じて、以下の金額が支給されます。
中小企業事業主以外 【45歳以上の対象者】
(2)求職活動のための休暇を付与する場合 再就職支援時(※)に、当該休暇1日当たり4000円(中小企業事業主については7000円)を助成(90日分が上限)します。 ※再就職実現申請分は、離職から6ヶ月以内【45歳以上は9ヶ月以内】に再就職を実現した対象者分について助成します。
リストラにより、労働者の削減をお考えの事業者の方は、その方法を再度ご検討下さい。 例えば、労働者が再就職のための就職活動をおこなうために、休暇を与えたりする場合には、この「労働移動支援助成金」の対象になる場合があります。 本来の有給休暇以外に、就職活動のための有給休暇を付与する場合には、中小企業の場合、1日当たり7000円が最高で90日分助成されます。 労働者に就職活動するための休暇を与えることで、労働者のリストラがスムーズ且つ穏便におこなうことが可能となり、労使間トラブルも起きにくくなります。また、労働組合がある場合には、リストラ交渉がやりやすくなります。
ただ、労働移動支援助成金の申請には、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受ける必要があり、この計画書をうまく作成しないと申請が却下されてしまいます。 申請を通しやすくするためにも、是非社会保険労務士へご依頼下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。