センチュリー行政書士・社労士事務所
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など


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CONTENTS

地域雇用開発助成金


  雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成金が支給されます。

 支給要件としては、

  ・雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること

  ・施設や設備を計画期間内に設置・整備すること

  ・計画期間内に、常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上
   雇い入れること

などがあります。

 支給金額は、設備の費用や対象労働者の増加数に応じて、50万円〜800万円です。


【 受給要件 】

【1回目の支給】

 受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。

1
 同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。

2
 事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
 ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
 ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る

3
 地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
 ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。

4
 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
 設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること


【2回目・3回目の支給】

 2回目および3回目を受給するためには、次の1〜3の要件をすべて満たすことが必要です。

1
 雇用保険一般被保険者数の維持
 雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

2
 支給対象者数の維持
 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

3
 支給対象者の職場定着
 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。


【 受給額 】


 地域雇用開発助成金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。 
 ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。

設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用)
3(2)〜4人 5〜9人 10〜19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満
50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満
60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上
5,000万円未満
90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円



【 過疎地域で労働者を新たに雇い入れる事をお考えのの事業主の方はご検討下さい!】


 
地域雇用開発助成金は、雇用不足の過疎地域など、事業場自体の数が少ない地域において適用される助成金です。

 過疎地域で事業を営み、新たに労働者の雇い入れを検討中の場合、この地域雇用開発助成金を受給することが可能なケースが考えられます。

 どうせ雇用するのであれば、地域雇用開発助成金の対象労働者を雇用して、地域雇用開発助成金を受給する方がお得と言えます。


兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、地域雇用開発助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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■■■労災保険料の算定・申告■■■
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■■■労災申請手続■■■
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社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
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■■■社会保険料の算定届■■■
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■■■社会保険給付申請手続■■■
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社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

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社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
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社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
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社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
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これら悪質な労働者に対して
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