センチュリー行政書士・社労士事務所
当て逃げの告訴を行政書士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」へ!行政書士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

全国対応!当て逃げの告発状作成

当て逃げされたら被害届ではなく刑事告発しましょう(当て逃げの訴えは告訴ではなく告発になります)。

 駐車場に車を止めていて、戻ってきたらボディーに真新しい傷が・・・「当て逃げされた!!」
 
 こんなショッキングな体験をした方も多いはず・・・。

 でも、
警察に届けを出して、満足に解決したという話は聞いたことがありません。

 当て逃げされて、その場で警察に連絡すると、確かに警察官は駆けつけてくれ、いろいろと事情を聞かれます。しかし、
「被害の報告」という手続はとってくれますが、その後、警察からは音沙汰無し。犯人も見つからずじまい。

 これが一般的なパターンです。
 
 ひどい場合には、相手の車のナンバーまでわかっているのに、警察が何もしてくれないこともめずらしくありません。「ナンバーから車の所有者は解っても、実際に運転していたのが誰か解らない」という、なんとも納得のいかない説明をされて終わりです。

「駐車違反の時はナンバーを元に所有者を呼び出して、何が何でも反則金をとるくせに、なぜ当て逃げの時は徹底的に調べないんだ!」

と文句を言っても埒はあきません。


そんなときは正式に「刑事告発」の手続きを取りましょう。




当て逃げの場合は「告訴」ではなく「告発」

 当て逃げの場合は「告訴」ではなく「告発」という手段になります。

「告訴」とは被害者本人がおこなうものであるのに対し、「告発」は被害者以外の人がおこなう行為です。

「なぜ?こっちは被害者なんだから被害者本人でしょ?」

と思われるかも知れませんが、これは、当て逃げの罪が、道路交通法第72条第1項の報告義務違反だからです。あくまで「警察への報告義務違反」であって「被害にあった人に対するなんらかの措置義務違反」ではなく、警察に対する措置義務違反となるため、道路交通法上、当て逃げされた人は被害者には当たらないのです。

「器物損壊罪(刑法第261条)にはならないの?器物損壊罪なら、自分は被害者でしょ?」

と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、現行法上、「過失による」器物損壊罪は存在せず、したがって器物損壊罪が成立するためには、あくまで「故意に(意図的に)物を壊した」ということが要件となります。

 当て逃げは普通、意図的におこなうものではなく、また仮に意図的におこなったとしてもそれを立証することは困難です。

 つまり、
当て逃げの場合に器物損壊罪で告訴することは、よほど意図的に車をぶつけたことが明確でない限り、難しいと言えます。



「告発」の効果

 単なる「被害の報告(事故報告)」と異なり、告発の場合は、警察は検察庁に書類送検をおこなう義務が生じます。

 
効果としては、「告訴」と大差はありません。

 つまり、単なる「被害の報告(事故報告)」の場合は、捜査不能として適当なところで捜査を打ち切られてしまうのに対し、「告発」の場合は、十分な捜査をおこなった上で書類送検しないと検察庁からダメ出しをもうらため、警察も徹底的に捜査して犯人を突き止めなければならなくなるわけです。



犯人が誰か解らなくても告発できる!

 当て逃げした人物が誰なのかが解らなくても、告発はできます。

 よく、犯人を特定しなければ告訴や告発ができないと思っている方もおられますが、実は犯人が誰かがわからない状態で告訴や告発をすることも可能なのです。

 もちろん、相手が解っていれば、なおベターです。告発後の警察の処理がスムーズにおこなわれやすくなります。



告発状の作成ならお任せ下さい!

 このように効果の大きい告発ですが、当然、警察は告発を受けたがりません。これは告発を受けた以上、必ず検察庁に書類送検しなければならなくなるわけですが、うかつに内容に問題のある事案や事件性のない事案を告発として正式に受けてしまうと、その後の処理が非常に厄介になるためです(もちろん、それ以上に「面倒な仕事を増やしたくない」という警察官も残念なことに少なからずいることも原因のようです)。

 理論上は、告発は口頭でもできますが、実務上、告発を口頭で受け付けることは皆無です。したがって、告発状の作成・提出が必要となります。

 また、これも理論上の話ですが、告発状の受理を警察が拒むことはできません。しかし上記の通り、様々な理由により、受理を拒まれることは珍しくありません。

 
告発状としての要件が欠けていたり、不適切な事項が記載されていたりすると、受理してもらえません。

 告発状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。

 
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。

 要は、刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる「告発」であることが求められます。

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告発状を作成します。

 また、警察が受理を拒んだ場合の対応も致します。

 加えて、送検された後、検察庁で不起訴になった場合にその処分が納得できない場合の対応も致します。



 
対応エリア

 全国対応いたします。



手数料について

 告発状作成手数料:30,000円
 (違反条文が複数の場合、2つ目以降については1条文につき15,000円ずつ加算)


 ※当て逃げの場合は、基本的に1罪ですので、30,000円となります。

 
 手数料については手数料一覧をご参考下さい。




関連項目

 刑事告訴活用術
 告訴状・告発状作成コンテンツ
 全国対応!警察署への告訴
 全国対応!労働基準監督署への告訴

 ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!
 ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴する!
 理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する!
 告訴状・告発状関連特設ページ


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社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
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社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


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