センチュリー行政書士・社労士事務所
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車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など



神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS
労働時間等設定改善推進助成金

 傘下の中小企業事業主に対し、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行った事業主団体(連合団体含む)に対して、その実施に要した費用の一部に対して助成金が支給されます。

 
支給要件としては、

  ・事業主団体の傘下の事業主のうち、構成事業主の所在地が同一の都道府県、またはこれに準する区域の
   範囲内であること

  ・労災保険の適用事業主であり、かつ、所定の規模の事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1
   以上であること

  ・労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使協議機関を設置すること

などがあります。


 
支給金額は、費用の1/3〜100%です。



【 受給要件 】

1 以下の要件を満たす団体であること


構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であること。
労災保険の適用事業主であり、かつ次のいずれかに該当する事業主の占める割合が構成事業主全体の 2分の1以上であること。

 ア.資本金又は出資の総額が3億円(小売業・サービス業は5,000万円、
   卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主

 イ.常時雇用する労働者の数が企業全体で 300人
   (小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)を超えない事業主

団体の目的、組織及び事業内容を明らかにする規約等を有しており、かつ、事務処理体制が整備されているものであること。

過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下事業場における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、傘下事業場に対する啓発等の事業を効果的かつ適正に実施されると期待できるものであること。

傘下事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を実施するに当たり、傘下事業場における取組事項等を記載した労働時間等設定改善推進事業実施承認申請書を都道府県労働局長に提出し、承認を受けること。

上乗せ助成については、20代後半から30代の労働者が傘下の事業場に相当数勤務することが見込まれ、過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下の事業場における 20代後半から30代の労働者に対する労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できること。



2 以下の対象事業を実施すること

(1) 推進事業の支給対象となる主な事業

 @ 方針策定等の事業

 A 好事例の収集、普及啓発の事業

 B セミナーの開催の事業

 C 巡回指導等の事業

 D ポスター・リーフレット等の作成、配布等の事業

 E 労働時間等の設定の改善に向けた環境整備の事業

 F その他必要と認められる事業

注1)@、A及びCの事業は必ず実施する必要があります。



(2) 上乗せ助成の支給対象となる主な事業

 @ 設定改善プランの策定に向けた懇談会の設置等の事業

 A 現状及び問題点の把握の事業

 B セミナーの開催の事業

 C ポスター・リーフレット等の作成、配布等の事業

 注1)@、Aの事業は必ず実施する必要があります。



3 以下の事項について取り組むこと

(1) 推進事業の主な取組事項

 @ 実施体制の整備(労働時間等設定改善委員会の設置等)

 A 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定
(変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の新規導入または見直しについての検討等)

 B 年次有給休暇の取得しやすい環境の整備
(計画的付与制度の導入、年次有給休暇台帳の作成、取得しやすい雰囲気づくりや意識の改革等)

 C 所定外労働の削減(ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施等)

 D 労働時間の管理の適正化(労働時間管理の現状把握、適正化等)

 E ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の整備


その他必要に応じて取り組むことが可能なもの

特に配慮を必要とする労働者についての取組

■特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に係る取組

労働者の健康を守るための予防策として、疲労を蓄積させない、又は、疲労を軽減させるような労働時間等の設定を行うことや、病気休暇から復帰する労働者について円滑な職場復帰を支援するような労働時間等の設定を行うこと等


■子の養育又は家族の介護を行う労働者に係る取組 

育児休業、介護休業、子の看護休暇、勤務時間短縮等の措置等について規定整備を図るとともに、それらを利用しやすい環境の整備を図ることや、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等により、子の養育又は家族の介護に必要な時間の確保を図ること等


■妊娠中及び出産後の女性労働者に係る取組 

妊娠中及び出産後の女性労働者について、保健指導・健康診査に必要な時間の確保等を行うこと等


■単身赴任者に係る取組 

休日の前日の終業時刻の繰り上げ、休日の翌日の始業時刻の繰り下げ、家族にとって特別な日に休暇付与等を行うこと等


■自発的な職業能力開発を図る労働者に係る取組 

有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の特別な休暇の付与、始業・終業時刻の変更、時間外労働の制限等労働者が自発的な職業能力開発を図れるような労働時間等の設定を行うこと


■地域活動等を行う労働者に係る取組 

地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に対する特別な休暇の付与、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について整備を行うこと


■その他特に配慮を必要とする労働者に係る取組  

その他特に配慮を必要とする労働者がいる場合、労働者の意見を聴きつつ、その者に係る労働時間等の設定に配慮すること



(2) 上乗せ助成の主な取組事項

@ 20代後半から30代の労働者が年次有給休暇を取得しやすい環境の整備(配偶者の出産の際等の場合の年次有給休暇を取得しやすい環境の整備等)

A 20代後半から30代の労働者の所定外労働の削減(育児を行う労働者に所定外労働をさせない制度の導入、育児のための新たなノー残業デーの設定等)

B 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置(子どもの看護のための休暇、共働き夫婦のための育児休暇等の特別休暇制度の新設等)



【 受給額 】

1 推進助成金(上乗せ助成を除く。) 

 この助成金の支給対象となるものは、事業実施の承認を受けた日以降に要した費用で、次の(ア)及び(イ)に示されるものです。

 ただし、この費用の額が 500 万円を超える場合の支給額の上限は 500 万円です。 

 なお、事業実施計画作成のための調査、会議等で、事業実施年度の 4 月 1 日以降に実施したものに要した費用については、事業実施の承認を受けられる日以前のものであっても、助成金の支給対象となります。


(ア) 実施した 推進事業の支給対象となる事業の方針策定等の事業からその他必要と認められる事業に関して、事業の内容ごとに別に定める団体規模別上限標準額をもとに算定した額の合計額   

なお、推進事業の支給対象となる事業のA、B、C、Dの事業については、支払期ごとの事業の実施件数等が事業実施計画に記載された実施件数等の 2 分の 1 未満であった場合には、当該事業は実施されなかったものとみなされ、その事業実施に要した費用は上記合計額には算入されません。


(イ)労働時間設定改善推進員を配置した場合、その配置に要した額((ア)の内額として支給)   

ただし、この額が 150 万円を超える場合の支給額の上限は 150 万円です。したがって、この場合の助成金の支給額の算定対象は、(ア)の額から推進員の配置に要した額を差し引いたものに、150 万円を加えた額となります。



(2) 上乗せ助成 

 上乗せ助成の支給対象となるものは、事業実施の承認を受けた日以降に要した費用で、次の(ア)及び(イ)に示されるものです。

 ただし、この費用の額が 300 万円を超える場合の支給額の上限は 300 万円です。 

 なお、事業実施計画作成のための調査、会議等で、事業実施年度の 4 月 1 日以降に実施したものに要した費用については、事業実施の承認を受けられる日以前のものであっても、助成金の支給対象となります。


(ア) 実施した 上乗せ助成の支給対象となる事業の@からCの事業に関して、事業の内容ごとに別に定める団体規模別上限標準額をもとに算定した額の合計額   

 なお、上乗せ助成の支給対象となる事業のA、B、Cの事業については、支払期ごとの事業の実施件数等が事業実施計画に記載された実施件数等の 2 分の 1 未満であった場合には、当該事業は実施されなかったものとみなされ、その事業実施に要した費用は上記合計額には算入されません。


(イ) 推進員を配置した場合、その配置に要した額((ア)の内額として支給)   

 ただし、この額が 90 万円を超える場合の支給額の上限は 90 万円です。したがって、この場合の助成金の支給額の算定対象は、(ア)の額から推進員の配置に要した額を差し引いたものに、90 万円を加えた額となります。



【 事業主団体を運営する方は、是非ご検討下さい 】

 労働時間等設定改善推進助成金は、事業主団体に対して支給される助成金です。

 参加の事業場に対して、「労働時間等の設定の改善」を推進するために、相談、指導、その他何らかの活動をおこなった事業主団体には、この労働時間等設定改善推進助成金を受給する権利が発生する可能性があります。

 兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、労働時間等設定改善推進助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。




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■■■労災保険料の算定・申告■■■
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■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
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社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
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社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

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社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
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