景気の悪化や状況の変化などにより、事業の縮小を行わざるを得なくなった事業主が、一時的に休業するなどによって、従業員の雇用を継続した場合に助成金が支給されます。 助成金を受ける要件としては、 ・雇用保険の適用事業主であること ・売上高又は生産量などの3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること などがあります。 受給額は、事業主が支払った休業手当の額に一定の率を乗じた額で、1人1日あたり最大7,810円が支給されます。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 (1) 雇用保険の適用事業主であること。 (2) 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 (3) 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 (4) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 〔1〕休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1) ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。 〔2〕教育訓練の場合 〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。 ※2 受講者本人の PDF レポート等の提出 [658KB] が必要です。 〔3〕出向の場合 対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 (5) 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
業務量が減り、週3〜4日の稼働で十分な状態の場合には、無理して全労働日を稼働せずに残りの労働日を休業して、この雇用調整助成金を利用する方がメリットがあるといえます。 所定労働日に事業主都合で休業した場合には、労働者に対し平均賃金の6割を休業手当として支給する必要があります。 この費用の2/3(中小企業以外は1/2)が助成金として支給されるわけです。 もし、無理して全労働日を稼働してしまえば、仕事がないにもかかわらず、労働者に対し100%の賃金を支払わなければなりません。 しかし、敢えて週に2〜3日を休業して、労働者に休業手当を支払い、その費用の2/3の助成金を受け取る方が遥かに得と言えます。 休業手当はあくまで「平均賃金」の「60%」なので、実際に支払う日当よりもかなり低くなります。 例えば、月給22万円で、月平均22日労働の労働者の場合、 1日当たりの賃金(日当相当金額)=220.000円÷22日=10,000円 平均賃金=(220,000円×3ヶ月)÷92日≒7,174円 ↑ ※91日の場合もあります。 休業手当=7,174円×0.6=4,305円 となり、助成金で2/3が賄われた場合、自己負担額は、 4,305円×(1/3)=1,435円 となります。 もし、休業しなければ、仕事もないのに一人当たり10,000円を支払わなかった人件費が、わずか1,435円ですみます。 労働者が大勢いる場合は、大変ありがたい助成金です。
ただ、雇用調整助成金の申請には、「休業等実施計画届」や「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」などの作成が必要となり、これらをうまく作成しないと申請が却下されてしまいます。 申請を通しやすくするためにも、是非社会保険労務士へご依頼下さい。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、雇用調整助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。