センチュリー行政書士・社労士事務所
ドライブレコーダーなどの証拠を元に告訴状の作成を行政書士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!行政書士としての活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
 
【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
神戸市で告訴状・告発状の作成を依頼するならセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!〜行政書士・社会保険労務士としての主な活動地域:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域
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CONTENTS
【 ドライブレコーダーで撮影した道交法違反車両を告訴する! 】
ドライブレコーダーで撮影した道交法違反車両を告訴・告発する!告訴状の作成を行政書士に依頼するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せください!行政書士としての活動エリア:神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)および明石市など周辺地域

センチュリー行政書士・社労士事務所は、
告訴に関して全国対応しております!

→詳しくは、全国対応!警察署への告訴をご覧下さい。

強引な割り込みや、嫌がらせの急ブレーキ、意図的な幅寄せ、後ろからの煽り行為などで
ブレーキをかけなければならなくなったり、危険な思いをするなどの被害に遭われた方は、
ドライブレコーダーなどの証拠を元に正式に刑事告訴しましょう!


【 無謀運転のほとんどは道交法違反 】

 無謀運転をする車にヒヤリとした経験をお持ちの方は多いと思います。

 
無謀運転のほとんどは、道路交通法違反です。
 
 そしてそれによって他人に被害を与えた場合には、刑法上の犯罪になります。



【 後続車に煽られた! 】

 道路交通法第26条、刑法第208条(暴行罪)


【 
強引な割り込みをされて、急ブレーキをかけるはめになった! 】

 道路交通法第26条の2第2項、刑法第208条(暴行罪)


【 
明らかに意図的な幅寄せをされた! 】

 刑法第208条(暴行罪)


【 
前の車が明らかな嫌がらせのために何度も急ブレーキをかけた! 】

 道路交通法第24条、刑法第208条(暴行罪)


【 こちらの運転の仕方に不満を持った相手ドライバーが、こちらの車の前に割り込んで停車させ、車から降りてきて「出てこい」と窓ガラスをたたくなどした! 】

  道路交通法第26条の2第2項、刑法第208条(暴行罪)、刑法第223条(強要未遂)


【 
当て逃げされた! 】

 道路交通法第72条
(告訴ではなく告発になります。効果は告訴と大差はありません)



【 告訴・告発がない限り、事故が起こっていなければ、警察は動いてくれない 】

 いくら無謀運転によって危険な目に遭い、不愉快な思いをしても、単に被害を訴えるだけでは、実際に事故になっていない限り警察は動いてくれません。

 
たとえ、ドライブレコーダーの映像データを持って行っても、動きません。

 しかし、
正式に刑事告訴あるいは刑事告発をおこなえば、警察は検察庁に書類送検をしなければならなくなり、もしいい加減な捜査しかしないで送検すると検察庁から捜査内容について指摘されたり追加捜査を指示されたりするため、しっかりとした捜査を行う必要が出てきます。

 つまり、
違反車両の運転者を特定し、事情聴取して供述調書を取り、検察に書類送検することになります。

 単に被害届のような形で警察に苦情を言ってもまともに取り合ってくれない無謀運転も、正式に告訴・告発することで、無謀運転者を書類送検することができるのです。

 ドライブレコーダーで日時と場所が特定でき、相手の違反行為も録画されていれば、証拠としては十分です。ナンバープレートは全ての文字が明確になっていることが理想ですが、大きい4桁の数字と車種さえ特定できれば警察は捜査によりある程度の特定が可能です。



【 被害が無くても「告発」はできる! 】

 無謀運転により「被害」に遭われた方は告訴できると上で書きましたが、被害と言うほどの被害が無い場合でも「刑事告発」はすることができます

 したがって、実際に急ブレーキをかける羽目になったり、その他安全な運転を妨げられるような被害が無くても、心情的に許せない悪質なドライバーを道交法違反として「告発」することは可能です。


 告発は被害者本人ではない第三者の立場の方がおこなう行為ですが、告発を受けた警察は検察庁に書類送検をしなければならなくなることには違いなく、効果としては告訴と大差はありません。



【 警察は告訴・告発を受理したがらない 】

 そんな大きな効果のある告訴・告発ですが、一般の人が告訴状・告発状を作成して提出しようとしても、警察はなかなか告訴・告発を受理してくれません。

 
上述の通り、告訴を受理した以上、警察は必ず書類送検をしなければならないので、その受理にはかなりハードルを高くしています。

 
また実際、実務上は告訴状の記載内容には多くの要件が求められており、要件を満たしていない告訴状は受理するわけにはいかないのです。

 
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であること
で、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
 また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。

 要は、
刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる告訴・告発であることが求められます

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、
これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します

 
また、警察が告訴の受理を拒んだ場合の対応もいたします。

 加えて、送検された後、検察庁で不起訴になった場合にその処分が納得できない場合の対応も致します。



【 対応エリア 】

 全国対応いたします。




【 諸費用 】

告訴状作成 33,000円(税込み)
告訴状不受理時対応手続 22,000円(税込み)〜



【 関連項目 】

 刑事告訴活用術
 告訴状・告発状作成コンテンツ

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 全国対応!警察署への告訴

 全国対応!労働基準監督署への告訴
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