【 ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴する! 】 |
センチュリー行政書士・社労士事務所は、
告訴に関して全国対応しております!
→詳しくは、全国対応!警察署への告訴をご覧下さい。
ヤフオク(ヤフーオークション)などのネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などにより不当な評価を受けた場合には、
「名誉毀損」や「信用毀損および業務妨害」、「威力業務妨害」
などで正式に刑事告訴しましょう!
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【 ヤフオクなどのネットオークションでの評価は、保護されるべき「名誉」です! 】 |
ヤフオク(ヤフーオークション)などのネットオークションのように、「顔の見えない相手」との商品取引は、信用が大きく影響します。
特にヤフオクにおいての「評価」は、その人の信用を測る上で大きな要素となります。
そのため、多くのヤフオク利用者は、取引相手を評価する場合には、よほどのことがない限り、悪い評価を付けないように注意を払っています。
しかし、一部の “たちの悪い利用者” は、極めて安易に「非常に悪い」という評価をつけることがあります。
そしてそういう悪質な行為に対し、オークション主催者であるヤフーは、一切関わろうとしません。
自分の落ち度を棚に上げ、何の落ち度もない相手方に対して嫌がらせのために「悪い」評価を付ける行為は、刑法上の名誉毀損に当たるケースが多々あります。
もし、こちら側に何の落ち度がないにもかかわらず、相手が私憤をはらす目的だけで、あるいはイタズラ目的で、「悪い」評価を付けられた場合には、名誉毀損で正式に刑事告訴する価値があります。
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【 名誉毀損と言えるケース 】 |
1 刑法上の名誉毀損と、民事上の名誉毀損
名誉毀損には、刑法上の名誉毀損と、民法上の名誉毀損があります。
(1)刑法上の名誉毀損
刑法上の名誉毀損は、刑法230条第1項に規定されており、要件としては「公然と」「具体的事実を摘示することにより」「人の社会的評価を低下させる恐れを生じさせた場合」に名誉毀損が成立します。
したがって、単に「悪い」評価を入れるだけでなく、コメント欄に何らかの名誉毀損となる「事実」を書き込まれることが要件となります。
例えば、
「こちらは支払う意志があるにもかかわらず、数日連絡をしなかっただけで一方的に取引の意志がないと判断する、自分勝手な人です」
「落札者の都合を全く考慮しない、自分の取引ルールを押しつける傲慢な出品者です」
などといったコメントを書き込まれれば、名誉毀損となり得ます。
具体的事実は真実であるか否かを問いません。ただし、「公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明がおこなわれた場合」には免責されます(刑法第230条の2)。
ちなみに、虚偽の事実を述べて信用を毀損した場合には、刑法第233条の「信用毀損および業務妨害」罪での告訴も可能となります。
さらに、内容や程度によっては刑法第234条「威力業務妨害罪」も適用される余地が出てきます。
(2)民法上の名誉毀損
民法上の名誉毀損は、民法709条の不法行為の一つとして、民法710条および723条に基づく「損害賠償」と「名誉回復」の規定があります。
要件としては、「故意又は過失により」他人の名誉を毀損した場合に成立し、基本的には刑法上の名誉毀損と同じような要件です。公共の利害に関するもので公益を図る目的であった場合に、真実性の証明がおこなわれた場合に免責され得る点も同じです。
(3)どちらを選ぶか
どちらかを選んでもいいですし、両方併せて訴えを起こすことも可能です。
ただし、民事上の請求をおこなうためには、裁判所に提訴する必要があり、そのためには相手方の住所、氏名などが明らかにすることが必要です。
ヤフオクの場合、相手が氏名や住所を知らせないまま、不当な評価を付けるケースも多々あり、さらに氏名や住所を知らせてきていたとしても、それが本当のものかどうかが解らないケースもあります。
一方、刑事上の手続きの場合、「被疑者不詳」で告訴することも可能であり、警察は捜査照会によってヤフーに対し、相手方が登録している個人情報を回答させる権限を持っています。
(4)本名でなくてもIDに対する名誉毀損で十分
ヤフオクなどのネットオークションでは、公開されるのは本名ではなくIDだけですが、そのIDを使って恒常的に取引をしているのであれば、IDはその取引に対しての言わば名前のようなものであり、そのIDに対する名誉を毀損されたのであれば今後の取引に重大な影響を与える行為として、名誉毀損で訴えることが可能です。
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【 相手が解らなくても「告訴」はできる! 】 |
刑事告訴は相手がどこの誰かが解らなくてもおこなうことができます。
警察は「捜査照会」により、オークション主催者であるヤフーに対し、相手方が登録している住所や氏名などの個人情報を回答させる権限を持っており、IDから相手の登録内容を調べることができます。
さらにIPアドレスなどの照会も可能なため、相手が解らないときは刑事告訴をして警察の捜査権限を頼るのが有効な手段と言えます。
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【 警察は告訴・告発を受理したがらない 】 |
そんな大きな効果のある告訴・告発ですが、一般の人が告訴状・告発状を作成して提出しようとしても、警察はなかなか告訴・告発を受理してくれません。
告訴を受理した以上、警察は必ず書類送検をしなければならないので、その受理にはかなりハードルを高くしています。
また実際、実務上は告訴状の記載内容には多くの要件が求められており、要件を満たしていない告訴状は受理を断られがちです。
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。
要は、刑法と刑事訴訟法に則った、純然たる告訴・告発であることが求められます。
センチュリー行政書士・社労士事務所では、これらの要件を網羅した、刑法理論に則った告訴状を作成します。
また、警察が告訴の受理を拒んだ場合の対応もいたします。
加えて、送検された後、検察庁で不起訴になった場合にその処分が納得できない場合の対応も致します。
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【 対応エリア 】 |
全国対応いたします。
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【 諸費用 】 |
告訴状作成 |
33,000円(税込み) |
告訴状不受理時対応手続 |
22,000円(税込み)〜 |
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