センチュリー行政書士・社労士事務所 |
【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
65歳超雇用推進助成金
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65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。
要件としては、
・定年の引き上げや定年制の廃止などにより、66歳以上の継続雇用を確保すること
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
などがあります。
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【 受給要件 】 |
65歳超雇用推進助成金を受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
(1)
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)〜(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(※1) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
(※2) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等
で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢の
うち最も高い年齢をいいます。
(2)
雇用保険適用事業所の事業主であること。
(3)
上記(2).に定める制度を規定した際に経費(就業規則等の作成に係る委託費など)を要した事業主であること。
(4)
上記(2)に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
(5)
上記(2).に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと(60歳以上の定年を定めていること、または定年の定めを廃止していること、あるいは65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)。
(6)
支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
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【 受給額 】 |
実施した制度に応じて、次に定める額が支給されます。
(1) 65歳への定年の引上げ 100万円
(2)66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 120万円
(3)希望者全員を66〜69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
(4)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 80万円
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【 60歳以上65歳以下の労働者を雇用している事業主の方はご検討下さい!】 |
もし定年年齢の引き上げが可能であれば、現在の定年年齢を引き上げて66歳以上の雇用を確保することで、65歳超雇用推進助成金の受給が可能になります。
現在雇用している60歳超えの労働者を65歳を超えて引き続き雇用する予定の事業主の方は、就業規則の定年年齢を引き上げて、65歳超雇用推進助成金を受給することが得策です。
60歳以上65歳以下の労働者を雇用している事業主の方は、一度、検討してみる価値はあります。
兵庫県神戸市西区にあるセンチュリー行政書士・社労士事務所は、65歳超雇用推進助成金の申請書類作成及び申請手続きを代行いたします。社会保険労務士に申請代行を依頼したいという方、助成金申請について分からないことがあるという方は、まずはお問い合わせ下さい。そのほか、多岐にわたるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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【 関連コンテンツ 】 |
<注目の助成金>
業務改善助成金
雇用調整助成金
トライアル雇用奨励金
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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■■■ 在留資格など ■■■ |
外国人入国・在留手続
永住許可申請
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■■■ 内容証明など ■■■ |
内容証明作成
クーリングオフ手続
各種契約書作成
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■■■ 相続・遺言 ■■■ |
相続手続
遺言書作成
遺産目録作成
資産調査/口座調査
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■■■ 助成金等申請 ■■■ |
各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金
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■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
→法人化のメリット
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されているのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
→悪質な労働者に対抗するために
各種営業許可申請の手数料を
無料で行わせていただく
サービスです。
→許可申請手数料無料コース
法人設立手数料を
無料で行わせていただく
サービスです。
→法人設立手数料0円コース
当事務所では、
遺族の方々が把握していない
故人の口座が無いかどうか、
独自の方法により調査いたします。
→相続関連コンテンツ
告訴状・告発状関連特設ページ
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