センチュリー行政書士・社労士事務所
センチュリー行政書士・社労士事務所〜検察審査会への審査申立手続〜神戸市で行政書士・社会保険労務士に依頼するなら、センチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。行政書士業務・社会保険労務士業務の対応エリア:神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、三田市
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【行政書士業務】 告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など 

【 社労士業務 】 就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など

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CONTENTS

検察審査会審査申立手続


 告訴状・告発状が無事受理されても、検察庁が不起訴処分にすることはよくあります。

 
もし、不起訴処分に不服があるときは、検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができます。

 センチュリー行政書士・社労士事務所では、検察審査会への申立手続に係る書類の作成を行います。



1 検察審査会審査申立制度の概要

 検察庁の不起訴処分に不満がある場合に、検察審査会に申し立てをおこなうことにより、不起訴処分が正当なものであるか否かについて判断を仰ぐことができます。

 検察審査会は、地方裁判所に置かれている機関で、国民から選ばれた11人の検察審査員によって審査がおこなわれます。

 検察審査会によって「起訴相当」との判断がなされた場合には、検察庁は再度、起訴するか否かを検討しなければなりません。

 起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,再び起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には強制起訴の手続がとられます。



2 検察庁が起訴しないケースについて

 検察庁のおこなう起訴・不起訴の判断は、警察からの送検事案についてはある程度の起訴率が見込めますが、
直接検察庁で受理した告訴・告発については、非常に起訴率が低く、また、捜査もずさんな場合が多く、告訴人からの事情聴取もなされないばかりか、酷い場合には被疑者調書すら取らずに、「書類審査」だけで不起訴処分にするケースも多々あります

 これは警察の場合は、捜査内容について検察庁からダメ出しを食らう可能性があることからそれなりにしっかりと捜査されるのに対し、検察庁直々におこなわれた告訴については、“誰からも捜査方法に口出しされない”という状況が原因と考えられています。

 新聞に載るような大きな事件の場合は、直接検察庁に告訴・告発しても、検察庁が世間の目を気にするためか、結構起訴されるケースがあるのですが、
一般人が直接検察庁に告訴した場合には、そのほとんどが不起訴処分にされるのが現状です。

 そんなときは検察審査会に審査の申し立てをおこない、不起訴処分が妥当なのか否かを別組織の目で審査してもらいましょう。



3 検察審査会審査申立制度以外の方法

 検察庁の不起訴処分に対しては、検察審査会への審査申立による方法以外に、
「裁判所に対して付審判請求をおこなう」という方法があります

 これは検察審査会の審査請求制度と同じく、検察庁の不起訴の正当性を審査するものですが、「裁判所」において裁判官が判断するという点で、一般人が判断をおこなう検察審査会と異なります。

 
さらに、どんな事案でも付審判請求の対象となるわけではなく、公務員職権乱用罪のように検察が心情的・組織的な理由で本来起訴されるべきであるにもかかわらず起訴したがらない罪状に限定されます。

 加えて、不起訴を知ってから1週間以内に請求手続きをおこなわなければならないなどの制約もあり、数年間の公訴時効内におこなえばよい検察審査会の審査請求とだいぶ趣が異なります。



4 センチュリー行政書士・社労士事務所の対応

 
センチュリー行政書士・社労士事務所では、検察審査会への審査申立書の作成および提出の代行をおこないます。

 
ご用命の際には、下記までお電話、メール、お問い合わせフォーム、FAXなどによりお問い合わせ下さい。


651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia

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社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
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社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
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■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
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社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
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■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
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■■■その他■■■
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