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CONTENTS

公開質問状(北海道警察)


 北海道警察警務部監察官室に対し、札幌方面中央警察署における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(北海道札幌方面中央警察署の告発状受領拒否について)

平成30年12月7日


北海道警察警務部監察官室 御中

質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
        代表 井上善博
     電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 北海道札幌方面中央警察署刑事2課「K」刑事の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,北海道警察本部の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における北海道札幌方面中央警察署員の一連の言動から,当方における北海道警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hokkaidokei.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon34/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを
  求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成30年9月21日午後3時および同年10月25日午後4時22分,北海道札幌方面中央警察署刑事2課の「K」刑事は,北海道札幌市中央区北1条西5丁目に所在する北海道札幌方面中央警察署において,刑法第246条(詐欺),同法第159条および161条(有印私文書偽造及び同行使),ならびに同法第157条(公正証書原本不実記載)にかかる告発状を提出しようとした告発人****に対し,職権を濫用して告発の受理を拒み,もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,北海道警察本部に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,札幌方面中央警察署・「K」刑事が本件告発状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠




3 受理を拒否された告発の告発事実

(1)訴外「M.K」名義の生命保険契約にかかる生命保険会社に対する詐欺について
  (刑法第246条)

 被告発人「Y.K」は,平成27年12月16日および平成28年1月5日,北海道札幌市中央区****に所在する訴外「M.K」のマンションにおいて,同人が契約している生命保険会社に対し,「M.K」本人に無断で保険契約住所を自己の自宅宛に変更した上で契約の解約および受取人変更手続きを要請し,当該手続きのための書類を取り寄せた上で,平成28年2月3日,場所不詳において,「M.K」本人に無断で同人名義の生命保険一件を解約する手続きを保険会社に対しておこない,平成28年2月4日,「M.K」本人が関知せず且つ自己の管理下にある「M.K」名義のゆうちょ銀行口座に解約返戻金を振り込ませ,もって生命保険会社社員を欺罔して保険解約金を交付させたものである。


(2)訴外「M.K」所有の土地贈与契約書にかかる有印私文書偽造及び同行使について
  (刑法第159条および161条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年3月25日,場所不詳において,訴外「M.K」が北海道札幌市中央区****および****に所有する土地2筆の贈与契約書を偽造した上で,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれを示して所有権移転登記手続を依頼し,平成28年3月28日,当該司法書士に法務局において上記の「M.K」所有の土地2筆を被告発人の所有に移転登記させたものである。


(3)訴外「M.K」所有の土地所有権移転登記の委任状にかかる有印私文書偽造及び同行使について
  (刑法第159条および161条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年3月28日,場所不詳において,訴外「M.K」が北海道札幌市中央区****および****に所有する土地2筆の所有権移転登記にかかる委任状を偽造し,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれを示して所有権移転登記手続を依頼し,平成28年3月28日,当該司法書士に法務局において上記の「M.K」所有の土地2筆を被告発人の所有に移転登記させたものである。


(4)訴外「M.K」所有の土地の所有権移転登記にかかる公正証書原本不実記載について
  (刑法第157条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年3月28日,場所不詳の法務局において,同法務局職員に対し,偽造した贈与契約書と委任状によっておこなった虚偽の内容の土地贈与契約に基づく所有権移転登記を司法書士に申請させ,もって当該司法書士を使って法務局職員に対し虚偽の申立てをして不動産登記簿の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせたものである。


(5)訴外「M.K」所有マンションの第三者への売却にかかる詐欺について
  (刑法第246条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年6月17日,場所不詳において,訴外株式会社「S」に対し,偽造した売買契約書により訴外「M.K」が北海道札幌市中央区****に所有するマンション「****」1室の売買契約をおこない,これにより株式会社「S」から平成28年6月17日に手付金として300万円,同年8月5日に売却代金残額として4900万円およびマンション管理費・修繕費積立分として10万5710円を受け取り,もって株式会社「S」を欺罔して同社に金銭を交付させたものである。


(6)訴外「M.K」所有のマンション売買契約書にかかる有印私文書偽造及び同行使について
  (刑法第159条および161条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年6月17日,場所不詳において,訴外「M.K」が北海道札幌市中央区****に所有するマンション「****」1室の売買契約書を偽造した上で,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれを示して所有権移転登記手続を依頼し,平成28年8月5日,当該司法書士に法務局において上記の「M.K」所有のマンション1室を訴外株式会社「S」の所有に移転登記させたものである。


(7)訴外「M.K」所有のマンション所有権移転登記の委任状にかかる有印私文書偽造及び同行使について
  (刑法第159条および161条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年8月5日,場所不詳において,訴外「M.K」が北海道札幌市中央区****に所有するマンション「****」1室の所有権移転登記にかかる委任状を偽造し,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれを示して所有権移転登記手続を依頼し,同日,当該司法書士に法務局において上記の「M.K」所有のマンション1室を訴外株式会社「S」の所有に移転登記させたものである。


(8)訴外「M.K」所有のマンション所有権移転登記にかかる公正証書原本不実記載について
  (刑法第157条)

 被告発人「Y.K」は,平成28年8月5日,場所不詳の法務局において,同法務局職員に対し,偽造した売買契約書と委任状によっておこなった虚偽の内容のマンション売買契約に基づく所有権移転登記を司法書士に申請させ,もって当該司法書士を使って法務局職員に対し虚偽の申立てをして不動産登記簿の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせたものである。


(9)訴外「M.K」養子縁組届にかかる有印私文書偽造及び同行使について
  (刑法第159条および161条)

 被告発人「Y.K」は,平成30年2月14日および同年2月19日,場所不詳において,自己の長男である訴外「N.K」および自己の長女である訴外「M.K2」を訴外「M.K」の養子にする養子縁組届を偽造して札幌中央区役所に提出し,上記養子縁組手続きを完了したものである。


(10)訴外「M.K」養子縁組届にかかる公正証書原本不実記載について
  (刑法第157条)

 被告発人「Y.K」は,平成30年2月14日および同年2月19日,北海道札幌市中央区南3西11丁目 に所在する札幌中央区役所において,同区役所職員に対し,自己の長男である訴外「N.K」および自己の長女である訴外「M.K2」を訴外「M.K」の養子にする養子縁組届を偽造して提出し,もって札幌中央区役所職員に対し虚偽の申立てをして戸籍の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせたものである。


(11)訴外「M.K」所有のクレジットカード不正使用にかかる詐欺について
  (刑法第246条)

 被告発人「Y.K」は,平成30年5月10日,北海道札幌市中央区南1条西3丁目8に所在する「札幌三越」において,訴外「M.K」にことわりなく同人のクレジットカードである「エムアイカード」を店員に提示し,同カードを使用して,自己のため64万440円相当の婦人服4点を購入し,もって「札幌三越」店員を欺罔して財物を交付させたものである。



4 経緯

(1)
 告発人の養母であり祖母である「M.K」は,平成27年12月28日以降,90歳で身体障害者となり,同人の長女である被告発人「Y.K」により被告発人宅にて「M.K」の意思であると称する形で同居を強要された。

(2)
 被告発人は「M.K」と同居する以前に,当時「M.K」が入居していた老健施設にて同人から同人所有の再発行通帳数冊,印鑑証明書カード,クレジットカード数枚を,
「自分が管理する」
と称して「M.K」から奪い,自己の管理下に置いていた(この事実は,札幌中央区役所の高齢者対策課により,これまでに複数回確認されている)。

(3)
 平成27年12月16日および平成28年1月5日,被告発人は北海道札幌市中央区****に所在する「M.K」のマンションにおいて,「M.K」本人に無断で,「M.K」が契約している生命保険会社に架電し,保険契約住所を自己の自宅宛に変更した上で,当該保険契約の解約および受取人変更手続きを要請し,手続きのための書類を取り寄せる手続きをおこなった。

(4)
 平成28年2月3日,被告発人は「M.K」本人に無断で同人名義の生命保険一件を解約し,平成28年2月4日,「M.K」本人が関知しない同人名義のゆうちょ銀行口座に解約返戻金が振り込まれた。
 その後,当該ゆうちょ銀行口座は解約され,当該解約返戻金は「M.K」本人のメインバンク等にも存在せず,現在まで所在不明となっている。

(5)
 平成28年3月25日,被告発人は,「M.K」が所有する土地2筆(北海道札幌市中央区****および****)の贈与契約書を偽造した上で,平成28年3月28日,当該不動産の所有権移転登記にかかる「M.K」名義の委任状を偽造し,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれらを示して,これら不動産の所有権移転登記手続を依頼した。
 贈与契約書や委任状は,「M.K」の署名や押印が必要とされるものであったが,被告発人は「M.K」の署名を自ら署名し,押印も「M.K」に無断で被告発人がおこなった。

(6)
 これを受け,当該司法書士は,平成28年3月28日,法務局において上記の「M.K」所有の土地2筆を被告発人の所有に移転登記した。

(7)
 平成28年6月17日,被告発人は,「M.K」に無断で,北海道札幌市中央区****に所在する「M.K」所有のマンション「****」1室を,訴外株式会社「S」に5200万円で売却する契約書を偽造した上で,平成28年8月5日,当該不動産の所有権移転登記にかかる「M.K」名義の委任状を偽造し,北海道札幌市中央区で開業する司法書士にこれらを示して,当該マンションの所有権移転登記手続を依頼した。
 売買契約書や委任状は,「M.K」の署名や押印が必要とされるものであったが,被告発人は「M.K」の署名を自ら署名し,押印も「M.K」に無断で被告発人がおこなった。

(8)
 これを受け,当該司法書士は,平成28年8月5日,法務局において上記の「M.K」所有のマンション1室を株式会社「S」の所有に移転登記した。
 これにより,被告発人は,平成28年6月17日に手付金として300万円,同年8月5日に売却代金残額として4900万円およびマンション管理費・修繕費積立分として10万5710円を,株式会社「S」から受け取った。
 その際の領収書は,「M.K」の署名や押印が必要とされるものであったが,被告発人は「M.K」の署名を自ら署名し,押印も「M.K」に無断で被告発人がおこなった。

(9)
 平成30年2月14日,被告発人は自己の長男である訴外「N.K」を「M.K」の養子にする養子縁組届を偽造して札幌中央区役所に提出し,手続きを完了した。
 その際の養子縁組届は,「M.K」の署名や押印が必要とされるものであったが,被告発人は「M.K」の署名を自ら署名し,押印も「M.K」に無断で被告発人がおこなった。

(10)
 平成30年2月19日,被告発人は,自己の長女である訴外「M.K2」を「M.K」の養子にする養子縁組届を偽造して札幌中央区役所に提出し,手続きを完了した。
 その際の養子縁組届は,「M.K」の署名や押印が必要とされるものであったが,被告発人は「M.K」の署名を自ら署名し,押印も「M.K」に無断で被告発人がおこなった。

(11)
 平成30年5月10日,被告発人は,北海道札幌市中央区南1条西3丁目8に所在する「札幌三越」において,「M.K」に無断で同人のクレジットカードである「エムアイカード」を店員に提示し,同カードを使用して,自己のために64万440円相当の婦人服4点を購入した。

(12)
 これらの事実は,告発人が「M.K」と面会し,「M.K」本人から直接聞いた話により明らかとなったもので,「M.K」の話からは,

・自分が契約した生命保険を解約したことはない。誰かに解約手続きを頼んだこともない。
・生命保険解約の書類を取り寄せてはいない。
・生命保険の解約金を入金するための銀行口座を開設したことはない。
・生命保険解約の書類は書いた記憶が無いので,解約されているというのであれば生命保険会社の人に被告発人自宅に来て欲しい。
・生命保険の解約金の入金先を確認するため,金融機関の担当者に被告発人宅に来て欲しい。
・土地の名義を変えた記憶は無い。

などの供述が得られた。
 当該供述は,北海道札幌市東区で開業する調査会社の者の立会いの下でなされたものであり,当該供述については当該調査会社により調査報告書が作成されている。

 また,「M.K」の不動産登記に使用された「不動産贈与契約書」,「委任状」,また「売買契約書」や「養子縁組届」における「M.K」の署名については,「ほっかいどう筆跡鑑定研究所」において筆跡鑑定がなされており,その鑑定結果により「被告発人と同筆である(被告発人が偽造したものである)」ことが判明している。

(13)
 上記4(12)のとおり,被告発人が刑法第246条(詐欺),同法第159条および161条(有印私文書偽造及び同行使),ならびに同法第157条(公正証書原本不実記載)に該当する行為をおこなった事実が認められたことから,告発人は平成30年9月13日に代理人を通じて上記にかかる告発状を郵送で北海道札幌方面中央警察署宛てに発送し,同告発状は平成30年9月15日に北海道札幌方面中央警察署に送達された。

(14)
 これを受けた北海道札幌方面中央警察署から告発人に電話連絡があり,「平成30年9月21日午後3時に告発人が来署し,事情聴取をおこなう」ことになった。

(15)
 平成30年9月21日午後3時,告発人が北海道札幌方面中央警察署を訪れたところ,刑事2課の「K」刑事が対応した。
 しかし,「K」刑事は重要証拠である筆跡鑑定書4通のうち,2通を大ざっぱに読み,
「民間鑑定士と警察関連鑑定士は違う」
と述べてコピーも取らずに鑑定書4通全てを告発人に差し戻し,また,動画記録も手に取ろうとせず,さらにクレジットカード明細書についても,
「販売店から訴えなければ犯罪は成立しない」
と述べて,生保関係資料や紙面調査報告書等のみをコピーして肝心の告発状は告発人に返却した上で,
「返却したが何もしない訳ではない」
と述べた。

(16)
 告発人が「K」刑事に名刺を求めたところ,「K」刑事は,
「名刺は切れている」
と述べて,警察手帳も見せようとしなかったため,告発人が紙面への氏名記載を求めたところ,「K」刑事はためらいながら手書きで記載した。

(17)
 平成30年9月23日,告発人は北海道札幌方面中央警察署長宛てに,「K」刑事に返却された証拠類について,いつでも警察署に持参可能である旨を伝える内容証明通知を発送し,当該内容証明は同日中に北海道札幌方面中央警察署に送達された。

(18)
 平成30年10月15日,告発人は北海道警察本部長宛に平成30年9月13日付けの告発状他関係資料を郵便で発送し,同書類は平成30年10月18日に北海道警察本部に送達された。

(19)
 平成30年10月25日午後4時22分,「K」刑事から告発人宛に電話連絡があり,
「『M.K』と会った」
「スラスラと全て11件の告発状罪状について,『全て私がやりました』と回答した為,犯罪成立はしない」
「『M.K』の認知症については全く分からないが,刑事告発状は不受理である」

と述べ,告発状は受理しない旨を告発人に告げた。

(20)
 しかし,

@
 「K」刑事の話は,上記4(12)のとおり,調査会社職員立会いの下でなされた「M.K」の供述と完全に矛盾しており,明らかに不自然であること

A
 被告発人は「M.K」をつれて行方をくらましており,現在,関東に移り住んでいるという情報があるが,果たしてこの短期間で「K」刑事が被告発人らの所在を突き止め,面会し,「M.K」から事情聴取することができたのかが甚だ疑わしいこと

B
 「M.K」は,

・平成27年12月24日時点において,認知症テスト(浜松方式早期痴呆診断スケール)において22点であり,「軽度認知症」との判定が出ていること

・平成27年12月11日付けの「M.K」診療情報提供書によれば,平成27年12月7日に心臓ペースメーカー移植術がなされた際の診断において,「「M.K」は認知症」との診断がなされていること

・平成28年7月の時点で,「M.K」は,自ら投薬管理も出来ない状態であり,理解力の低下が顕著で書類内容が理解出来ない症状が出ていることが「M.K」の主治医により確認されていること

などから,認知症であることは明白であり,斯様な同人が,「11件もの告発状罪状について,平成30年10月の時点で全て記憶していて」,「明確に『自分がおこなった』と言うこと」は,ほぼ不可能と思われ,「K」刑事の話は明らかに不自然であること。

C
 被告発人によるクレジットカード不正利用の件についても,「M.K」は,普段から被告発人に囲い込まれ,殆ど散歩も出来ない状況下の為,「M.K」自らが1日で60万円以上も婦人服を購入するとは考えられないこと

などから,「K」刑事が「M.K」と会い,事情聴取をおこなったとの話は極めて信憑性の無いものであった。

(21)
 このため,告発人は,平成30年10月25日午後4時59分,北海道警察本部送達センターに「K」刑事の告発状不受理について,
「実際に「M.K」から事情聴取したのであれば,本件が告発事案である以上,正式に供述調書を作成した上で,捜査結果を検察庁に送検してもらいたい」
との旨の電話連絡をおこなった。

(22)
 平成30年11月1日,告発人は,北海道警察本部長宛に,「K」刑事が告発状を不受理としたことについて,「本件告発状を受理し,『K』刑事が事情聴取をおこなったという供述者の署名捺印済の供述調書を作成し,検察庁に送検して頂きたい」,「また,『M.K』の認知症について,精神医学的観点からもご検討頂きたい」旨の内容証明通知を発送し,当該内容証明は平成30年11月5日に北海道警察本部に送達された。

(23)
 平成30年11月16日午前8時31分,「K」刑事から告発人宛に電話連絡があり,
「現在,本件刑事告発に関する捜査はおこなっていない」
旨を告げられた。

(24)
 平成30年11月21日午後1時30分,札幌家庭裁判所にて,告発人が申立人として申し立てた“「M.K」,「Y.K」を相手方とした親族関係調整調停”がおこなわれた。
 これには双方の代理人のみが出廷し,当該調停において告発人側代理人が,
「『M.K』は北海道警察からの事情聴取を受けたか」
と相手方代理人に確認したところ,本件とは別件の信書開封罪に関する問い合わせが管轄の札幌方面西警察署からあったとの回答があったのみで,本件刑事告発について札幌方面中央警察署からの問い合わせを受けたとの回答はなかった。

(25)
 平成30年11月21日午後3時,告発人は北海道札幌方面中央警察署に赴き,「K」刑事から本件告発についての説明を受けたところ,「K」刑事は,
「『M.K』,『Y.K』とは,今年10月上旬に『K』刑事を含め警官2名にて,直接,面会し,事情聴取をおこなっている」
「面会場所は言えないが札幌市ではない。『M.K』居宅でおこなった」
「『M.K』との面会時,部屋には『Y.K』と『M.K』の親類の者が居た」
「本件刑事告発内容について,『M.K』が座った状態のまま11件の罪状内容について確認をおこなった結果,『生命保険契約,各種委任状,各種署名,カード利用支払いに関すること等について,全て「M.K」が「Y.K」に依頼して生命保険解約等,各種代筆,各種署名,カード利用支払いをおこなった』,『カード利用は「M.K」は三越に出向いていない』との回答を得た為,事件性がないと確認できたので,録取書や供述調書を作成しなかった」
「本件刑事告発は不受理となった」
と告げた上で,告発人が北海道札幌方面中央警察署および北海道警察本部に提出したすべての書類を告訴人に返却した。

 また,告訴人が用意した「『M.K』調査報告書」や「『M.K』発言動画記録」については,「K」刑事は全く確認していないまま,
「『M.K』自らが『私は本件生命保険や不動産財産移動について,一切おこなっていない』旨の署名等の紙面が存在しない為,証拠力はない」
とされた。

 さらに,「M.K」の認知症等については,事情聴取に警察関係の医師は同行しておらず,また「M.K」,「Y.K」からの「M.K」認知症に関する精神鑑定書についての提示もなく,全く分からないとのことであったが,「K」刑事は,
「事情聴取において『M.K』は93歳という年齢相応の感じはあるが,記憶力に問題がある状況ではないので,本件は事件性がないと判断した」
とのことであった。

 しかし,実際に「K」刑事が「M.K」と面会したのかが疑わしいことから,告発人が,
「『M.K』の髪の色,身長はどの位であったか」
と尋ねたところ,「K」刑事は,
「髪は何色だったたか記憶にない」
「『M.K』の身長は,座っていたので記憶にない」
とのことであった。

(26)
 その後も,結局,告発状は受理されないまま,現在に至っている。



5 当方の見解 

 当方は以下の理由により,北海道札幌方面中央警察署・「K」刑事の対応は不当であると考える。

【理由】

 北海道札幌方面中央警察署の「K」刑事は,

(1)
 重要証拠である筆跡鑑定書4通のうち,2通を大ざっぱに読み,
「民間鑑定士と警察関連鑑定士は違う」
と述べて鑑定書全てを告発人に差し戻し,

(2)
 クレジットカード明細書についても,
「販売店から訴えなければ犯罪は成立しない」
と述べ,

(3)
「『M.K』と会った」
「『M.K』は,11件全ての告発状罪状について,スラスラと『全て自分が「Y.K」に生命保険解約等,各種代筆,各種署名,カード利用支払いを依頼した』と回答した為,犯罪成立はしない」
と述べ,

これらを理由に告発状は受理しない旨を告発人に告げたものである。


 しかし,

(1)については,
 仮に「民間鑑定士と警察関連鑑定士は違う」のであれば,警察関連鑑定士に対して筆跡鑑定を依頼するため,鑑定対象となった文字が記載された筆跡鑑定書4通を預かるか,もしくはコピーを取るべきである。
 しかし,「K」刑事はこれらを預かることなく,またコピーを取ることもなく,4通すべてを告発人に差し戻したもので,このことから,「K」刑事は当初から捜査をおこなう意思がなかったことは明らかである。

(2)については,
 詐欺罪は親告罪ではないため,被害者である販売店による告訴以外に,犯罪を認識した第三者が告発をおこなうことも可能である。
 したがって,当該「K」刑事の主張は失当である。

(3)については,
 上記4(20)のとおり,

@
 調査会社職員立会いの下でなされた「M.K」の供述と完全に矛盾する内容で,明らかに不自然であること

A
 被告発人は「M.K」をつれて行方をくらましており,現在,関東に移り住んでいるという情報があるが,果たしてこの短期間で「K」刑事が被告発人らの所在を突き止め,面会し,「M.K」から事情聴取することができたのかが甚だ疑わしいこと

※「K」刑事は,平成30年9月21日の告発人からの本件告発状事情聴取以降,「M.K」及び「Y.K」とその親族全員の電話番号,想定される住所等を全く告発人から聴取していない。
 にもかかわらず,

・平成30年10月上旬までの短期間で「K」刑事が被告発人らの所在を突き止めた上で,

・北海道外への出張申請手続きをおこない,

・平成28年以降,警察を含め被告発人の意向に合わない人物に対して「M.K」を誰にも会わせていない被告発人との「M.K」面会承諾を得て,被告発人と出張面会し,

・認知症を別としても5分以上難関な話を聞いていられない「M.K」から,たった一度の事情聴取で11件もの本件告発状罪状について,「M.K」から全て聴取し,

本件告発事案に事件性がないとの確証を得たこととなり,斯様な「『K』」刑事が『M.K』から事情聴取をおこなった」との話は甚だ疑わしいことと言える。

 また,仮に実際に事情聴取がおこなわれていたとしても,被告発人がこれまで「M.K」の財産異動で共謀している「H」なる第三者高齢者の存在がかなり以前より浮上しており,「K」刑事が面会したと思った人物が「M.K」ではなく「H」である可能性も十分考えられる。


B
 「M.K」は,

・平成27年12月24日時点において,認知症テスト(浜松方式早期痴呆診断スケール)において22点であり,「軽度認知症」との判定が出ていること

・平成27年12月11日付けの「M.K」診療情報提供書によれば,平成27年12月7日に心臓ペースメーカー移植術がなされた際の診断において,「「M.K」は認知症」との診断がなされていること

・平成28年7月の時点で,「M.K」は,自ら投薬管理も出来ない状態であり,理解力の低下が顕著で書類内容が理解出来ない症状が出ていることが「M.K」の主治医により確認されていること

などから,認知症であることは明白であり,斯様な同人が,「11件もの告発状罪状について,平成30年10月の時点で全て記憶していて」,「明確に『自分がおこなった』と言うこと」は,ほぼ不可能と思われ,「K」刑事の話は明らかに不自然であること

C
 被告発人によるクレジットカード不正利用の件についても,「M.K」は,普段から被告発人に囲い込まれ,殆ど散歩も出来ない状況下の為,「M.K」自らが1日で60万円以上も婦人服を購入するとは考えられないこと

D
 告発人が,
「『M.K』の髪の色,身長はどの位であったか」
と尋ねたところ,「K」刑事は,
「髪は何色だったたか記憶にない」
「『M.K』の身長は,座っていたので記憶にない」
とのことであったが,「M.K」は必ず来訪者の見送りを立っておこなう人物であり,座ったまま客を出迎え,見送りもしないことは到底考えられないこと

E
 平成30年11月21日午後1時30分,札幌家庭裁判所にておこなわれた親族関係調整調停において,告発人側代理人が,
「『M.K』は北海道警察からの事情聴取を受けたか」
と相手方代理人に確認したところ,本件とは別件の信書開封罪に関する問い合わせが管轄の札幌方面西警察署からあったとの回答があったのみで,本件刑事告発について札幌方面中央警察署からの問い合わせを受けたとの回答はなかったこと。


などから,「K」刑事が「M.K」と会い,事情聴取をおこなったとの話は極めて信憑性の無いもので,実際には「K」刑事は「M.K」から事情聴取をおこなっていないものと考えるのが自然である。


 以上のとおり,「K」刑事の言動は明らかに不自然であり,信憑性の無いもので,そもそも,本件は正式に書面で告発状が提出されているものであることから,本来であれば告発状を受理した上で捜査をおこない,その結果を検察庁に送検するのが正式な手順である。
 したがって,もし本当に「K」刑事が「M.K」から事情聴取したのであれば,その内容を参考人供述調書として文書化し,捜査結果として検察庁に送検すべきであって,「そもそも告発を受理しない」行為自体がおかしいと言えるものである。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
と示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされているが,北海道札幌方面中央警察署の「K」刑事はこれらの裁判例や規範で示されている告発受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告発の受理を拒否したものであり,当該行為は許されるものではない。
 そして,本件「K」刑事の行為により,告発人には刑事訴訟法第239条において保証される「告発する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。



6 まとめ

 上記5のとおり,北海道札幌方面中央警察署・「K」刑事の主張は,明らかに不自然,且つ不当なものであり,通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,北海道札幌方面中央警察署・「K」刑事が,告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否した考えるのが自然である。

 また,上記4のとおり,告発人は平成30年9月15日から何度も北海道札幌方面中央警察署や北海道警察本部に書面や電話などによって犯罪行為がなされたこと訴え,告発状の提出を試みたにもかかわらず,北海道札幌方面中央警察署は当該告発の受理を不当な理由で拒み,もって告発人が刑事訴訟法第239条で保証された告発する権利の行使を妨害し,告発人の法益を侵害したものである。

 これらは警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当する行為であって,到底許されるものではない。

ついては,本質問状により,北海道警察本部の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


                  以 上  

平成30年12月10日
 質問状が北海道警察本部に送達完了


 郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年12月10日午前10時54分に本件質問状が北海道警察本部に送達されたことを確認した。
(お問い合わせ番号:6267-3490-9555)



平成30年12月14日
 「M.K」の代理人弁護士から「札幌方面中央警察署からの事情聴取は受けていない」旨の回答あり


 平成30年12月14日、告発人は「M.K」の代理人弁護士から直接、

「以前、『M.K』は、全く別件の信書開封罪について札幌方面西警察署から事情聴取を受けたことはあるが、それ以外の警察署から事情聴取を受けたことはない(札幌方面中央警察署から事情聴取を受けたことはない)」

との回答を得た。

 これにより、札幌方面中央警察署・「K」刑事の「『M.K』から事情聴取をおこなった」との話が虚偽である可能性が濃厚となった



平成31年1月10日
 現時点で一切回答無し

 現時点で北海道警察本部からの回答は一切無し。

 本件質問状には、本件質問状到達後1カ月以内に回答するよう、期限を定めているが、文書到達から1カ月経った現時点において、北海道警察本部からは何ら回答はなされていない。



【当方の見解】

 本件質問状においては、北海道札幌方面中央警察署による告発状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、
もし、北海道警察本部警務部監察官室が本件札幌方面中央警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである

 
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば札幌方面中央警察署の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、

「札幌方面中央警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、北海道警察の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」

と解釈するのが自然である。

 しかし、もしこのまま北海道警察が本件告発状受領拒否を放置するならば、
それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】

 当事務所の名義で北海道警察本部に対し、本件告発の不受理を決定した者を刑法第193条(公務員職権濫用罪)で告発することとし、当該告発までもが不受理となった場合には裁判所に提訴することとしたい。


【参考】
 

 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部監察室(監察官室)が適切な対応をおこなっているところもある。

 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について)
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
 

平成31年1月23日
 当事務所が告発人となり、北海道警本部に告発状を送付


 平成31年1月23日、当事務所が告発人となり、北海道警本部に対し、本件告発の不受理を決定した者を刑法第193条(公務員職権濫用罪)で告発する告発状を発送した。


平成31年1月25日
 告発状が北海道警本部に送達完了


 郵便物のお問い合わせ番号による郵便物追跡記録により、平成31年1月25日午前10時44分、告発状が北海道警本部に送達完了されたことが確認された。
(お問い合わせ番号:6267-3490-9544)



平成31年4月24日
 本件の発端となった告発状が受理された

 平成31年4月24日、北海道警察本部から当事務所宛に電話連絡があり、本件の発端となった「札幌中央方面警察署で受理を拒否された告発状」を正式に受理したとの旨を告げられた。

 その上で、当事務所がおこなった公務員職権濫用罪にかかる告発を如何様にするか(要は取り下げるか、処理を継続するか)と問われたため、「依頼人の意向を確認した上で回答したい」旨を伝えた。

 その後、依頼人に確認したところ、「現時点では北海道警がどこまで適切に処理をおこなうかが不明であることから、当事務所による公務員職権濫用罪にかかる告発は取り下げず、処理を続行してほしい」旨の意向を告げられた。

 そのため、当事務所から北海道警察本部側に対し、「当事務所による公務員職権濫用罪にかかる告発については、取り下げず、処理を続行することを希望する」旨を伝えた。






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