公開質問状(神奈川県警察) |
神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。
当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。
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平成30年10月31日
当方から神奈川県警察本部警務部監察官室宛に質問状を送付。
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============== 質問状文面 ==============
公開質問状
(神奈川県警察本部刑事部告訴センターの告発状受領拒否について)
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平成30年10月31日
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神奈川県警察本部
警務部監察官室 御中
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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
代表 井上善博
電話・FAX:078-965-6275
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1 質問の趣旨
神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、
丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119
号)
に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。
なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県警察への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問内容およびやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
ウェブサイト
http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_kanagawakenkei.html
ブログサイト
https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon32/
にて公開するものとする。
※当質問状に対する回答は、本書面到達後2週間以内におこなわれることを求めるこ
ととする。
2 質問の原因および内容
(1)
平成30年10月24日、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は、詐欺にかかる告発状を郵送により提出しようとした告発人に対し、
「郵送での告発は受け付けない」
との理由で受理を拒み、同日中に告発人宛に郵送により返送し、もって告発人の刑事訴訟法第239条において保証された「告発する権利」の行使を妨害した。
(2)
そこで質問者は、警視庁方面本部監察担当管理官に対し、次の事項について質問する。
@
下記「4 経緯」、「5 当方の見解」および「6 まとめ」の内容をご確認いただいた上で、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員が本件告発状の受理を拒否した行為について、正当と考えるか否か
A
上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠
3 受理を拒否された告発の告発事実
被告発人は,平成30年6月3日および同年同月13日の2回にわたり,神奈川県中郡二宮町二宮400−8に所在する二宮郵便局および神奈川県中郡大磯町****に所在する訴外****氏自宅において,多くの故障箇所がある乗用車を故障箇所のない車両と偽って訴外****氏を欺罔し,同氏に当該車両を購入させて車両代金として合計68万9500円を交付させたものである。
4 経緯
(1)
告発人は平成30年10月22日、上記3の事案にかかる告発状を神奈川県警察本部刑事部告訴センター宛てに郵送で発送した。
(2)
当該告発状は平成30年10月23日午前11時12分に、神奈川県警察本部刑事部告訴センターに送達された。
(3)
平成30年10月23日午後1時35分、告発人宛に神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員から電話があり、
「告発状を受け取ったが、郵送による告発は受理しない」
旨を告げられた。
(4)
告発人が理由を尋ねたところ、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は、
「本人確認ができないため」
との理由を告げた。
(5)
これに対し、告発人が、本人確認の方法はいくらでもある旨を告げ、郵送であることを理由に告発の受理をおこなわないことは不当である旨を抗弁したが、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は頑なに、
「郵送による告発状は受理しない」
との旨を繰り返して受理を拒み、
「当該告発状は送り返す」
と告発人に告げた。
(6)
神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は、翌日の平成30年10月24日に告発人宛に告発状を郵送により送り返す手続きをおこない、当該告発状は平成30年10月26日に告発人の元に送り返された。
5 当方の見解
当方は以下の理由により、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の対応は不当であると考える。
【理由】
神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は、本件告発状が郵送によって提出されたことをもって、
「郵送での告発状は受け付けない」
として受理を拒み、その理由として、
「本人確認ができないこと」
を挙げている。
しかし、
(1)
本人確認の方法はいくらでもあり、例えば、
@
免許証などの身分を証明できる書類を送付させる
(現に銀行や証券会社などでは、免許証などのコピーの郵送による本人確認をおこない、本人の窓口出頭を要請することなく口座開設などの処理をおこなっている)
A
告発人が遠方であるなどして出頭が困難である場合には、告発人の最寄りの警察署の一室を借りて、神奈川県警職員がそこに赴き、直接告発人と面会する
B
告発人の最寄りの警察署と連絡を取り合い、最寄りの警察署職員により告発人から事情聴取をおこなった上で書類を送付してもらう
などにより、告発人の本人確認をおこなうことは可能である。
また、
C
そもそも、本件告発状には告発人の固定電話番号が記載されており、当該固定電話番号は電話帳にも掲載されているもので、且つ、インターネットの電子電話帳でも掲載されていることから、インターネットで当該番号を検索すれば、どこの固定電話番号かは簡単に把握できるものである。したがって、当該固定電話番号に架電して告発状の内容について告発人と会話をした時点で本人確認はできているものと考えられる。
したがって、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の主張は失当である。
(2)
他の都道府県警察や全国の検察庁では、郵送による告訴・告発を受け付けている。また、全国の裁判所においても、郵送による訴状の提出を認めている。
これらのことからも、神奈川県警察においてのみ郵送による告訴状・告発状の受理をおこなわないとする取り扱いは明らかに不当である。
当然、郵送による告訴状・告発状の受理を拒む法的根拠も存在しない。
告発人は刑事訴訟法第239条において保証される「告発する権利」に基づいて告発をおこなっているのであるから、その権利の行使を拒む以上、法的な根拠が必要となるが、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員は法的根拠なく本件告発状の受理を拒んだものであり、斯様な行為は許されるものではない。
(3)
当該告発状には、被害者の氏名や連絡先の詳細が記載された送付書が添付されており、当該被害者は神奈川県在住であるため、事件を捜査する気があれば被害者本人から事件の詳細を聴取し、捜査をおこなうことは十分に可能な事案である。
そもそも当該告発事案は、“被害者本人が所轄署である大磯警察署に告訴しようとしたところ、警察官数名に取り囲まれ、告訴をあきらめるよう強要されたことから、自身による告訴状提出を断念し、告発人に依頼した”という事案であり、本件告発状が受理さえされれば被害者は捜査に協力する用意がある状態にあったものである。
告訴・告発はあくまで捜査の端緒にすぎないものであることから、告発人が出頭できない場合には直接被害者から事情聴取をおこなうなどにより、捜査をおこなうべきである。
上記のとおり、本件は、告発人が郵送により告発状を提出したとしても、捜査をおこなうことが十分可能な事案であり、にもかかわらず神奈川県警察が敢えて告発状の受理を拒み、捜査をおこなおうとしない理由としては、単に“仕事を増やしたくない”という職務怠慢によるものと考えるのが自然である。
(4)
そもそも告発は誰でもおこなうことができるものであることから、告訴のように告訴権の有無が重要となることはなく、告発において告発人の本人確認が“受理できない”理由になるほど重要なものとは考え難い。
告訴や告発はあくまで「捜査の端緒に過ぎない」とされていることを踏まえて考えれば、告発においては告発人が誰であれ、受理した上で然るべき捜査をおこない、検察庁に送検するのが本来の手順と言える。
以上により、郵送による提出であることをもって、告発状の受理をおこなわないという神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の行為は、明らかに不当な告発状受領拒否である。
東京高裁昭和56年5月20日判決においては、
「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
との旨が示されており、犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告発の受理について徹底した指導がなされているが、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員はこれらの裁判例や規範で示されている告発受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない、少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告発の受理を拒否したものであり、当該神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の行為は許されるものではない。
そして、当該神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の行為により、告発人には刑事訴訟法第239条において保証される「告発する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。
6 まとめ
上記5のとおり、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の主張は、明らかに不当なものであり、通常人であれば明らかに見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
これは、神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員が、告発を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために、要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告発状受理を拒否したと考えるのが自然である。
これらは警察組織として極めて悪質な行為であり、到底許されるものではない。
ついては、本質問状により、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。
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以 上
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平成30年11月2日
質問状が神奈川県警本部に送達完了
郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年11月2日午前10時19分に本件質問状が神奈川県警察本部に送達されたことを確認した。
(お問い合わせ番号:6260-9755-0993)
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平成30年11月16日
現時点で一切回答無し
現時点で神奈川県警察本部からの回答は一切無し。
本件質問状には、本件質問状到達後2週間以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から2週間経った現時点において、神奈川県警察本部からは何ら回答はなされていない。
【当方の見解】
本件質問状においては、神奈川県警察本部刑事部告訴センターによる告発状不受理行為が不当である旨を、合理的理由を元に指摘していることから、もし、神奈川県警察本部警務部監察官室が本件神奈川県警察本部刑事部告訴センターの行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。
にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば神奈川県警察本部が同告訴センターの行為の非を認めたことに他ならない。
すなわち、本件については、
「神奈川県警察告訴センターの非を認めざるをえない内容であるものの、神奈川県警察の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由も見つからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」
と解釈するのが自然である。
しかし、もしこのまま神奈川県警察が本件告発状受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。
【今後の方針】
神奈川県警察告訴センターに対し、再度、前回返送された告発状を郵送し、これを再び同じ理由で受理しない場合には、正式に裁判所に提訴することとしたい。
【参考】 同じ警察でも、都道府県警察の中には斯様な不祥事に対して警察本部監察室(監察官室)が適切な対応をおこなっているところもある。 埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/
埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/
奈良県警に対する公開質問状(奈良警察署の告発状受領拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_narakenkei.html ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon25/
決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
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平成30年11月20日
告発状を再度送付
平成30年11月20日、前回返送された告発状を、再度、神奈川県警察本部告訴センター宛に送付。
同告発状が、平成30年11月21日に神奈川県警察本部に送達されたことを、郵便物お問い合わせ番号により確認(お問い合わせ番号:6267-3490-9780)
平成30年11月24日
再度、告発状が返送された。
平成30年11月24日、神奈川県警察本部告訴センターから、再度提出した告発状が返送された。
送付書には、
「郵送による告訴・告発状は、本人確認が困難等の理由により受理することができませんので、返戻させていただきます」
との記載のみがなされていた。
【今後の方針】
予定通り、訴訟手続きに入ることとしたい(裁判所への訴状提出は、平成30年11月下旬から12月上旬を予定)。
なお、訴訟制度の関係上、直接「告発状の受理」を求める提訴ではなく、告発状の送料その他の損害賠償を求める「賠償請求訴訟」の形で提訴し、訴訟の中で神奈川県警本部告訴センターの行為の是非を明らかにすることとしたい。
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平成30年11月30日
裁判所に訴状を提出
平成30年11月30日、神戸簡易裁判所に訴状を提出完了。
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平成30年12月8日
訴状が神戸地方裁判所に移送された
平成30年12月8日、神戸簡易裁判所から郵送で、
「地方裁判所で審理するのを相当と認め」、「本件を神戸地方裁判所へ移送する」
との通知文書(平成30年12月5日付け)が届いた。
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平成31年2月19日
第1回公判。神奈川県警側は準備書面を提出せず。
平成31年2月19日、神戸地方裁判所において第1回公判が開かれた。
神奈川県警側は、期日までに準備書面を提出せず、現時点で一切、何の主張もおこなっていない。
裁判官からの「いつまでに主張を用意できるか」との問いに対し、「1カ月ほど時間が欲しい」とのことで、次回期日の平成31年4月19日までに準備書面を提出することを約束した。
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平成31年4月19日
第2回公判。
平成31年4月19日、神戸地方裁判所において第2回公判が開かれた。
神奈川県警側は、自己の主張を述べた準備書面を提出していたが、論点がずれた主張ばかりであったため、当方からそれらを指摘した準備書面を提出。
裁判所から神奈川県警側に対して、
・「神奈川県警では郵送による告訴・告発を受理しない」とする根拠となる規定・通達などを明らかにすること
・「神奈川県警では資料の提出が無ければ告訴・告発を受理しない」とする根拠となる規定・通達などを明らかにすること
・他の都道府県警察で郵送による告訴・告発を受理しているか否かを確認の上、他の都道府県警察で受理しているようであれば、神奈川県警で受理できない特別な事情があるのか否かを明らかにすること
などの指示がなされた。
次回期日は令和元年6月7日。
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令和元年6月7日
第3回公判。
令和元年6月7日、神戸地方裁判所において第3回公判が開かれた。
前回、裁判所から指示のなされた事項について、神奈川県警側からは、何点か証拠類が提出されたが、いずれも指示内容を立証する証拠とはいえないものばかりであったことから、次回公判までに当方からはそれらを指摘した準備書面を提出する予定。
次回期日は令和元年7月26日。
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令和元年7月26日
第4回公判。
令和元年7月26日、神戸地方裁判所において第4回公判が開かれた。
当方および神奈川県警側の双方から主張を述べた準備書面が提出され、結審となった。
判決言い渡しは令和元年11月1日。
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令和元年11月1日
判決言い渡し。国賠請求は退けられたが、「告発状の不受理については違法」との判断が示された。
令和元年11月1日、神戸地方裁判所において判決言い渡しがなされ、令和元年11月6日に判決文が当方宛に送達された。
これによると、本件訴訟における金銭的賠償請求は退けられたものの、「神奈川県警本部告訴センターが、本件告発状の受理を拒んだのは違法」との判断が示された。
【今後の方針】
本件事案の告発の受理を拒む行為が「違法である」と明確に示されたことにより、本件事案が告訴・告発として受理されるべきであることが明らかとなったことから、あらためて被害者による告訴をおこなうことを検討したい。
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本件判決は、郵送により提出された告訴状・告発状について、郵送であることを理由に受理を拒むことは違法である旨が示された、極めて重要な判決であることから、判決文の画像データを以下のページにおいて公開します。
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画像データ
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651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
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