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CONTENTS

公開質問状(大阪府警察 その4)


 大阪府警察(松原警察署)における交通事故の不当な取り扱いについて、大阪府警本部に対し、公開質問状を送付しました。


 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


公開質問状
(大阪府松原警察署における交通事故の不当な取り扱いについて)


平成29年3月24日


大阪府警察警務部監察室 御中


質問者
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
27番地の224
 センチュリー行政書士・社労士事務所
  代表 井上善博
電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 大阪府松原警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範第2条
  犯罪捜査規範第3条
  犯罪捜査規範第4条
  犯罪捜査規範第168条第1項
等に照らし,明らかに不当と思われるので,大阪府警察の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における大阪府警察の一連の言動から,当方における大阪府警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
 ウェブサイト
 http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_osakahukei04.html
 ブログサイト
 https://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon09/
にて公開するものとする。

※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成23年2月26日に大阪府松原市で発生した交通事故に関し,松原警察署員は,同年同月28日に事故当事者である○○○○(スクーター運転者:送付した質問状では実名を記載)から事情聴取をおこなうに際して本人の意志に反する供述を強要し,また事実と異なる実況見分調書を作成し,もって○○○○(スクーター運転者)に対し,同人が上記事故に関して不利な状況に追い込まれる不利益を与えたものである。


(2)
 そこで質問者は,大阪府警察警務部監察室に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成23年2月28日に松原警察署によっておこなわれた○○○○(スクーター運転者)の供述調書の作成手続が適切であったと考えるか否か

A
 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成23年2月28日に松原警察署によって作成された実況見分調書の作成手続が適切であったと考えるか否か
 
B
 上記2(2)@,Aの回答それぞれについて,もし「適切であった」と考える場合には,その合理的および法的な根拠



3 経緯

(1)
 平成23年2月26日午後9時前ごろ,○○○○(スクーター運転者)は250ccのスクーターを運転して,大阪府松原市東新町五丁目1番25号付近の道路を西方向に向かって走行していた。

(2)
 その際,進行方向前方に,同方向に向かって走行中の自転車を認めたため,○○○○(スクーター運転者)はスクーターの速度を落とし,スクーターをセンターラインに寄せて自転車と距離を保ちつつ,自転車とほぼ同じ速度で走行しながらスクーターが寄って来ないことを確認した後,自転車の右側から追い越そうとした。

(3)
 すると自転車は突然,○○○○(スクーター運転者)が運転するスクーターを目掛けて右にハンドルを切り,スクーター左側面のレッグシールド(スクーターの両脇下側のプラスチック部品)に衝突した。

(4)
このため,○○○○(スクーター運転者)の運転するスクーターは反対車線側にはじき出されて転倒した。
 また,自転車は衝突後,フラフラと走りながら左側に旋回して数秒後に倒れた(この衝突後の自転車の状況は,○○○○(スクーター運転者)の父親が事故発生直後に現場に駆けつけた際,現場に居合わせた者から目撃証言として聞いたものである)。

(5)
 その後,松原警察署員が駆けつけ,実況見分がおこなわれた。

(6)
 平成23年2月28日,○○○○(スクーター運転者)は松原警察署に呼び出され,署員のY(送付した質問状では実名を記載)から供述調書をとられたが,その際,松原警察署員・Yは,
「右に転回しようとしていた自転車の右側側面にスクーターが突っ込む形で衝突した」
という事故内容にすることに執拗にこだわり,実際の事故内容である,
「スクーターの左側面めがけて自転車が体当たりする形で衝突した」
という事実をいくら主張しても認めようとしなかった。

(7)
 そのため,○○○○(スクーター運転者)は,
「それでは,私は黙秘します」
と告げたところ,松原警察署員・Yは,
「ここは黙秘する所ではない。ハンコを押しに来る所だ」
「自転車の運転者側は自分の責任を認めているのだから,こちらも自分の前方不注意ぐらい認めたらどうだ」
「後で何か都合の悪いことになれば,裁判所に行けばいいではないか」
「ハンコを押さないと,いつまでも帰れないぞ」
などと言って,供述調書への署名・捺印を強要した。

(8)
 ○○○○(スクーター運転者)は,このままでは帰してもらえないと思い,しかたなく供述調書に署名,捺印をした。

(9)
 後日,自転車を運転していた者が不自然に重い症状を訴え,多額の賠償を求められる事態になったため,民事訴訟となったが,その際,松原警察署が作成した実況見分調書が証拠物として提出されることとなったことにより,当該実況見分調書の内容が明らかになった。
 これによると,実際の事故状況とは異なり,
「右に転回しようとしていた自転車の右側側面にスクーターが突っ込む形で衝突した」
という,虚偽の事故内容となっていた。

(10)
 その後,民事訴訟は,警察が作成した実況見分調書が重要視された結果,○○○○(スクーター運転者)側が自転車運転者側に500万円を支払う形で和解することとなった。
 また,当該訴訟のために弁護士や医師への相談費用として,○○○○(スクーター運転者)側は約200万円の出費をおこなっており,合計で700万円ほどの出費を強いられる結果となった。



4 当方の見解 

 当方は以下の理由により,松原警察署が作成した実況見分調書の内容が事実と異なる虚偽のものであることを主張する。


【理由】

 松原警察署が作成した実況見分調書は,
「右に転回しようとしていた自転車の右側側面にスクーターが突っ込む形で衝突した」
「自転車の右側チェーンカバーにスクーターのフロントフェンダー(前輪のプラスチック製の泥よけ)部分が衝突し,これにより自転車は前方に4.6メートル飛ばされた」
という事故内容となっていたが,

(1)
 上記3(6)〜(8)のとおり,松原警察署は供述調書作成の際,事故当事者である○○○○(スクーター運転者)の主張である,
「スクーターの左側面めがけて自転車が体当たりする形で衝突した」
という主張を当初から受け入れようとせず,強制的に○○○○(スクーター運転者)に「前方不注意」を認めさせて署名・押印させ,○○○○(スクーター運転者)が前方で転回中の自転車に追突したという内容の供述調書を作成したもので,松原警察署が虚偽の事故内容をねつ造する意図があったことは明らかである。

(2)
 本件実況見分調書の見取り図で示されている事故現場は,実際の事故現場よりも東に10メートルほどずれた位置となっている。
 これが真実であることは,下記「5 実際の事故現場は本件実況見分調書で示された事故現場と異なること」から明らかである。

 ちなみに,実況見分調書の見取り図で示されている事故現場は,民事訴訟で明らかとなった「自転車運転者が作成した『事故発生状況報告書』の見取り図」における事故現場と一致しており,この事実は,本件実況見分調書の内容が実際の実況見分に基づくものではなく,単に「自転車運転者側の主張だけを元に作成された」ことを裏付けるものである。

(3)
 本件実況見分調書の写真第1号,第2号においては,長さ5.8メートルのブレーキ痕を撮影したとあるが,写真には該当するブレーキ痕は認められない。
 もし,実際に5.8メートルのブレーキ痕が存在したとすれば,少なくともスクーターは時速30km以上の速度を出していたこととなる。そして,時速30km以上の速度で250ccのスクーターが自転車側面に突っ込んだとすれば,自転車側は本件実況見分調書の写真第12号,第13号に認められる「自転車のチェーンカバーのわずかな凹み」程度の損傷で済むわけはなく,また,スクーター側も写真第7号,第16号に認められる「スクーターのフロントフェンダーの傷」程度では済まず,プラスチック部品であるスクーターのフロントフェンダーは割れていることは明らかで,本件実況見分調書の内容には矛盾が認められる。

(4)
 本件実況見分調書の写真第7号,第16号では,追突したとされるスクーターのフロントフェンダー先端に衝突の際の傷があり,自転車のチェーンカバーの凹みと高さ位置が一致するとされているが,もし実際に自転車のチェーンカバー部分にスクーターのフロントフェンダー部分がぶつかったのであれば,自転車の金属製チェーンカバーをへこまして,且つ自転車を4.6メートル前方にとばすほどの衝撃を受ければ,スクーターのプラスチック製のフロントフェンダーは割れることが明らかである。
 しかし,本件実況見分調書の写真写真第7号,第16号のとおり,スクーターのフロントフェンダーに破損は認められず,明らかに不自然である。

(5)
 そして実際に割れて破損しているスクーターのパーツは,本件実況見分調書の写真第5号,第8号のとおり,スクーターの左側面の部品(レッグシールド)である。
 もし,実況見分調書の通り,スクーターが進行方向に存在した自転車の側面チェーンカバー部分にぶつかったとすれば,このようにスクーター前輪のフロントフェンダーが破損せずに左側面のレッグシールドのみが破損することは明らかに不自然である。

 この事実は,○○○○(スクーター運転者)が主張する,
「スクーターの左側面めがけて自転車が体当たりする形で衝突した」
ことを示すものであり,松原警察署や自転車運転者の主張内容が矛盾することを示すものである。



5 実際の事故現場は本件実況見分調書で示された事故現場と異なること

 実況見分調書の見取り図では,事故現場は大阪府松原市東新町4‐4‐11に所在するローソン松原東新町店の駐車場の東端付近となっているが,実際の事故現場はここから西に10メートルほど離れた位置であり,これについては目撃者の証言がある。

 実況見分調書では事故現場の写真として写真第1号,第2号が示されているが,当該写真には大阪府松原市東新町4−4−17に所在する松原交通株式会社の看板が写っている。
 当該看板は,ローソン駐車場の西端に立てられているものであるが,実際の事故現場から撮影すると,当該看板は近すぎて写真には入らず,もし写ったとすればかなり近くに大きく写るはずである。
 にもかかわらず,本件実況見分調書の写真では当該看板が遠くに写っていることから,本件実況見分調書の写真は実際の事故現場から東に10メートルほど離れた位置のものであることが明らかである。

 このことから,本件実況見分調書は,その内容に信憑性がないものであると言える。



6 まとめ

 上記4のとおり,事故車両の破損状況はことごとく○○○○(スクーター運転者)の主張する,
「スクーターの左側面めがけて自転車が体当たりする形で衝突した」
という事実を示すものであるにもかかわらず,松原警察署はこれらの状況証拠や○○○○(スクーター運転者)の主張を一切顧みず,明らかに実際の状況と矛盾する実況見分調書を作成し,また上記3(6)〜(8)のとおり事実と異なる供述調書への署名・捺印を強要したものであり,これにより本来被害者であるはずの○○○○(スクーター運転者)を加害者とする内容の書類をねつ造したものであると考える。

 これらは犯罪捜査規範第2条,第3条,第4条,第168条第1項等に反した行為であり,警察組織として極めて悪質な行為であって,到底許されるものではない。
 
 そして,松原警察署の斯様な行為により,本件事故における民事的責任において,○○○○(スクーター運転者)は不利な立場に立たされることとなり,現時点で700万円の実費の損害が発生するなど,重大な法益侵害が生じている。

ついては,本質問状により,大阪府警察の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


 以 上



平成29年5月4日
現時点で大阪府警本部からは一切回答無し。
申請人は大阪府公安委員会に苦情を申し出

 平成29年5月4日の時点で、すでに質問状送付から1ヶ月以上が経過しているが、大阪府警本部からは一切回答無し。
 本件質問状の郵便追跡記録からは、平成29年3月26日午後12時17分に大阪府警本部に配達完了となっており、当該質問状には本状到達後1ヶ月以内の回答を要請しているにもかかわらず、1ヶ月以上が経過した現時点において、大阪府警本部からは何ら回答はなされていない。

 なお、申請人は、本件松原警察署員の不当な交通事故取り扱いについて、大阪府公安委員会に苦情の申し出を完了している。


【当方の見解】

 通常、もし質問状で記載した大阪府松原警察署の対応が正当であれば、自らの正当性を示す何らかの弁明をおこなうことが予想されることから、本件については、
「松原警察署の交通事故処理は不当なものであり、もはや弁解の余地が無く、かといって非を認めることは警察組織としての面子にかかわることから、敢えて“何も回答しない”という方針をとった」
と解釈するのが自然である。
 しかし、斯様な対応は、言うなれば
「不祥事の黙認」に他ならず、本件質問状を送付した監察室としては、こういった不祥事を適切に取り締まるのが職務であるはずである
 にもかかわらず、自らの組織の体面にこだわり、いわゆる「自己保身」に徹して、
斯様な不祥事を黙認する行為は、“職務怠慢”と言うべきもので、自分たちの身内の不祥事のもみ消しを計っていると考えられる。
 大阪府警に対しては、予算として1年間に2600億円以上が税金から投入されており、これだけの莫大な税金を食いつぶしている組織が不手際で府民に不利益を与え、さらにその行為に対する苦情に対しても“知らぬ存ぜぬ”を決め込む姿が、ネットを通じて大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている現状を、大阪府警は真摯に受け止めるべきである。


【今後の対応】

 申請人は、大阪府公安委員会に対して本件交通事故の不当な処理について苦情申立をおこなっていることから、公安委員会の回答を待つこととしたい。
(万一、大阪府警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、大阪府警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)


【参考】

 
 
同じ都道府県警察の監察室でも、監察室(監察官室)が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 
埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 
決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。




平成29年9月15日
大阪府公安委員会から回答あり
申請人は、大阪地検に刑事告訴を予定



平成29年9月15日、申請人宛に大阪府公安委員会から、同年同月13日付の回答書が送付された。

 これによると、

・松原警察署交通課の警察官は、○○○○(スクーター運転者)を立会人として、同人の説明に基づいて実況見分を実施した上で、適正に実況見分調書を作成している

・同課の別の警察官は、○○○○(スクーター運転者)に実況見分調書の事故現場見取図を示した上で、事故状況の確認をしながら取り調べをおこなっている
 その際、○○○○(スクーター運転者)からは事故状況や実況見分結果に対する異議申し立てはなく、供述調書に自ら署名、押印したもので、申し出にあるような脅迫や、事実と異なる内容の供述調書への署名、捺印を強要した事実はない

との旨の回答を大阪府警察本部長から得た。

 ついては、大阪府公安委員会としては、松原警察署の警察官の取扱に問題はなかったものと考える。

とのことであった。


【当方の見解】

 当該大阪府警察本部長からの回答の背景となった「大阪府警による調査」においては、スクーター運転者側からの事情聴取は一切おこなわれておらず、要は「不当な事件処理をおこなったとされる警察官側の一方的な主張」のみを元に結論づけられたものである。

 当該警察官にしてみれば、このような事態について事実確認された際に、正直に「はい、虚偽の供述を強要しました」「状況と異なる実況見分調書を作成しました」などと言うわけはなく、当然、回答書にあったようなもっともらしい答弁をおこなうことは当たり前のことであり、全く信憑性の保証がないもので、斯様な「調査」に基づく大阪府警本部長の回答を鵜呑みして「松原警察署の警察官の取扱に問題はなかった」などと結論づける大阪府公安委員会の回答書は全くの“茶番”としか言いようのないものである。

 要は、大阪府公安委員会というところは、苦情の申し出を受けた際には警察に調査を申し入れはするものの、その調査の方法や信憑性については一切問うことなく、どんないい加減な「身内をかばう」「不祥事を隠蔽する」調査であっても、その警察の調査内容だけを元に「警察の取扱に問題はなかった」と結論づけて、それを申立人に回答するだけの組織であると言うことができる。

 公安委員会は苦情申立がなされた際の警察の調査について不十分と認められる場合には、然るべき調査を求めることができるとされていることから、本来であれば、斯様な不適切な調査に対しては、
「スクーター運転者から言い分は聴取したのか」
「警察側の主張について、スクーター運転手に事実かどうか確認はしたのか」
など、調査方法の不備について指摘し、適切な調査がおこなわれるよう監視することが求められる。

 にもかかわらず、大阪府公安委員会は、ただの「伝言役」として大阪府警察の一方的な主張を申請者に伝えただけである。

 これは、例えて言うなら、犯罪者の裁判の判決を犯罪者自身に任せ、当然犯罪者は「自分は無罪だ」という判決を打ち出すわけで、その判決がそのまま、まかり通ってしまうようなものである。

 このことから、大阪府においては、警察法第79条に規定される「公安委員会への苦情申出の制度」は完全に形骸化していると言うことができる。



【今後の方針】

 
申請者は、本件警察の不当な事件処理について、大阪地方検察庁に対し、「虚偽公文書作成罪」および「公務員職権濫用罪」で刑事告訴する予定。



651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
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TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia

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社労士(社会保険労務士)業務時間外・休日労働に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務事業場外労働に関する協定書

社労士(社会保険労務士)業務賃金控除に関する協定書
社労士(社会保険労務士)業務雇用契約書

■■■その他労務関係書類作成■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働条件通知書
社労士(社会保険労務士)業務退職証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇理由証明書
社労士(社会保険労務士)業務解雇通知書
社労士(社会保険労務士)業務労働者名簿
社労士(社会保険労務士)業務口座振り込み同意書


■■■労災保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務特別加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止
社労士(社会保険労務士)業務名称変更・代表者変更

■■■労災保険料の算定・申告■■■
社労士(社会保険労務士)業務保険料算定・申告

■■■労災申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務療養補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務指定病院等変更届
社労士(社会保険労務士)業務療養費用請求
社労士(社会保険労務士)業務休業補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務障害補償給付請求
社労士(社会保険労務士)業務遺族給付請求
社労士(社会保険労務士)業務介護給付請求
社労士(社会保険労務士)業務二次健康診断等給付請求
社労士(社会保険労務士)業務義肢等補装具費支給請求
社労士(社会保険労務士)業務訪問介護支給請求
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害届


■■■安全衛生関係手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務労働者死傷病報告
社労士(社会保険労務士)業務健康診断結果報告

■■■社会保険加入手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務新規加入
社労士(社会保険労務士)業務適用廃止届

■■■社会保険料の算定届■■■
社労士(社会保険労務士)業務社会保険料算定・届出

■■■社会保険給付申請手続■■■
社労士(社会保険労務士)業務老齢年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務遺族年金給付申請
社労士(社会保険労務士)業務第三者行為災害による健康保険給付申請
社労士(社会保険労務士)業務障害年金給付申請


■■■助成金等申請■■■
社労士(社会保険労務士)業務各種助成金概要
社労士(社会保険労務士)業務雇用調整助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
社労士(社会保険労務士)業務特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
社労士(社会保険労務士)業務高年齢者雇用安定助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者トライアル雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務障害者初回雇用奨励金
社労士(社会保険労務士)業務中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務精神障害者等雇用安定奨励金
社労士(社会保険労務士)業務発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務地域雇用開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務トライアル雇用奨励金

社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
社労士(社会保険労務士)業務キャリアアップ助成金
社労士(社会保険労務士)業務建設労働者確保育成助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者作業施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者福祉施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者介助等助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場適応援助者助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者等通勤対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
社労士(社会保険労務士)業務両立支援等助成金
社労士(社会保険労務士)業務人材開発支援助成金
社労士(社会保険労務士)業務障害者能力開発助成金
社労士(社会保険労務士)業務労働時間等設定改善推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
社労士(社会保険労務士)業務職場意識改善助成金(テレワークコース)
社労士(社会保険労務士)業務中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
社労士(社会保険労務士)業務受動喫煙防止対策助成金
社労士(社会保険労務士)業務退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金

社労士(社会保険労務士)業務業務改善助成金
社労士(社会保険労務士)業務65歳超雇用推進助成金
社労士(社会保険労務士)業務人事評価改善助成金

■■■その他■■■
社労士(社会保険労務士)業務障害年金申請
社労士(社会保険労務士)業務給与計算
社労士(社会保険労務士)業務労働基準監督署対応
社労士(社会保険労務士)業務労務相談



ファイナンシャルプランナー業務


社労士(社会保険労務士)業務ライフプランニング/資産設計
社労士(社会保険労務士)業務生命保険・損害保険見直し
社労士(社会保険労務士)業務遺産分割プランニング



行政書士業務〜法人化のメリットとは?〜法人設立を格安費用で!兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
個人事業を法人化することで
どのようなメリットがあるのでしょうか?
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行政書士業務〜刑事告訴活用術〜意外な場面で刑事告訴が役立ちます!告訴状作成なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所へ!
日常生活や職場の中で、他人からの不当な行為により迷惑を被っていませんか?
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我慢したり泣き寝入りすることなく、
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告訴状の作成は当事務所にお任せ下さい。

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全国対応!警察署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼ください!
センチュリー行政書士・社労士事務所
では、
警察署への告訴状作成・提出について
全国対応致します。
被害の申立をしても
警察が動いてくれない場合には、
正式に告訴状を作成して
対処しましょう。
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行政書士業務〜労働基準監督署への告訴〜告訴状作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にご依頼下さい。
労働基準法を無視した悪質な企業は
現在も非常にたくさん存在します。
中には労働基準監督署からの
行政指導を受けても、
無視して従わない悪質な企業も
後を絶ちません。
行政指導に従わない企業に対しては、
正式に労働基準監督署に刑事告訴
することで、検察庁に書類送検して
もらうことができます。
当事務所では、労働基準監督署への
告訴状の作成・提出に
全国対応します。

労働基準監督署への告訴


行政書士業務〜ドライブレコーダーで撮影した違反車両を告訴する!〜告訴状の作成・提出なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
無謀運転の車のために、急ブレーキを
かけなければならなくなったなど、
安全な走行を妨げられる被害に
遭われた方は、
ドライブレコーダーの映像を元に
刑事告訴しましょう!
ドライブレコーダーで撮影した
違反車両を告訴する!


ヤフオクでの不当な評価を名誉毀損で告訴するなら、兵庫県神戸市西区の行政書士「センチュリー行政書士・社労士事務所」にお任せ下さい!
ヤフオク(ヤフーオークション)などの
ネットオークションで、
報復評価やイタズラ入札などで
不当なマイナス評価を
付けられることは、
今後の取引に重大な影響を及ぼす
悪質な迷惑行為です。
これらに対しては、「名誉毀損」や
「信用毀損および業務妨害」、
「威力業務妨害」
などで刑事告訴しましょう!

ヤフオクでの不当な評価を
名誉毀損で告訴する!



社会保険労務士(社労士)業務〜就業規則の作成や36協定の作成など、労働基準監督署・是正勧告書対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署対策なら
当事務所にお任せ下さい!
元労働基準監督官の社労士が
適切な対応を致します。
労働基準監督署対策


社会保険労務士(社労士)業務〜労務管理〜悪質な労働者に対抗するために〜就業規則や労働契約書を整備して対抗しましょう!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
経営者だけでなく、
ほかの従業員にとっても迷惑な、
たちの悪い労働者・・・
しかし、そんな労働者も
労基法で手厚く保護されて
いるのです。
これら悪質な労働者に対して
合法的に対抗するには
どのようにすればよいのでしょう?
悪質な労働者に対抗するために



社会保険労務士(社労士)業務〜パート・アルバイト・契約社員の就業規則〜就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
正社員や常用雇用の労働者以外に、
パート労働者やアルバイト、
契約社員を雇用している場合、
就業規則はどのように作成すれば
よいのでしょうか?
パートやアルバイト、契約社員の
就業規則の作成には、
雇用形態に応じて
それぞれ注意点があります。
パート・アルバイト・契約社員の
就業規則



社会保険労務士(社労士)業務〜モデル就業規則の落とし穴〜そのまま使うのは危険です!就業規則作成なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
お手軽に就業規則を作成できる、
就業規則の雛形といえる
「モデル就業規則」。
そのまま自社の就業規則に
流用している企業も多数あります。
しかし、
モデル就業規則を
そのまま使用することは、
実は大変危険なことなのです。

モデル就業規則の落とし穴


社会保険労務士(社労士)業務〜労働基準法に沿った労務管理・就業規則の作成・労働トラブル対応なら、兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
労働基準法に沿った労務管理を徹底し、
就業規則や労働契約書、
賃金規定などを整備しておけば、
ほとんどの労働トラブルを
未然に防ぐことができます。
今一度、リスク管理の観点から、
自社の労務管理を
見直してみては如何でしょう?
労働基準法に沿った労務管理・
就業規則の作成・
労働トラブル対応



労働基準監督署の是正勧告書対策〜就業規則や36協定の整備など、是正勧告諸対策なら兵庫県神戸市西区のセンチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい!
労働基準監督署が行政指導を
おこなう際に
交付する「是正勧告書」。
是正勧告書を
交付されないようにするためには、
どうすればよいのでしょうか?
また、交付されたら
どのように対処すれば
よいのでしょうか?
労基署の是正勧告書対策



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