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CONTENTS

公開質問状(兵庫労働局 その3)


 兵庫労働局に対し、「ハローワーク助成金デスクにおける支給請求の取り扱い」について、公開質問状を送付しました。

 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。



公開質問状
(ハローワーク助成金デスクにおける支給請求の取り扱いについて)

                            平成30年11月4日 
  

兵庫労働局長 殿

 質問者
  651-2242
   兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
   27番地の224
    センチュリー行政書士・社労士事務所
               代表 井上善博
           電話・FAX 078-965-6275


1 質問の趣旨

 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける下記所為は、厚生労働省発行の「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」および同助成金の制度の趣旨に照らし、明らかに不当と思われるので、兵庫労働局の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。

 なお、本件における兵庫労働局ハローワーク助成金デスクにおける一連の言動から、当方における兵庫労働局への信用が皆無であることから、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
 ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_hyogoroudoukyoku03.html
 ブログサイト:https://plaza.rakuten.co.jp/koukaisitumon33/
において公開するものとする。

当質問状に対する回答は、本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成29年、質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****から委託を受け、厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇等制度」の計画認定申請書を兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して提出し、同年12月4日に計画の認定を受けた。


(2)
 平成30年10月14日、質問者は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対し、「人材開発支援助成金」の別の助成金制度について支給申請をおこなうため、「教育訓練休暇等制度」も併せて盛り込んだ就業規則の控えを同封した支給申請書を郵送した。


(3)
 平成30年10月30日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから質問者に電話があり、
「『教育訓練休暇等制度』も併せて盛り込まれた就業規則の施行日が平成30年1月1日となっているが、『教育訓練休暇等制度』の計画届では『制度導入・適用計画期間』が平成29年12月15日から平成32年12月14日となっており、計画届と異なる内容であるため、支給対象にならない」
との旨を告げられた。


(4)
 しかし、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」においては、
「制度導入・適用計画期間の初日より前の日に、就業規則の制度の施行日を設定した場合は(支給の)対象外となる」
との記載があることから、逆に言うと、
「制度導入・適用計画期間の初日以降の日に、就業規則の制度の施行日を設定すべし」という趣旨が読み取れる。
 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクは、「“制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が一致していなければならない」との見解を示しているが、そうであれば「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」の上記文言は明らかに不自然である(もし、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの見解通りであれば、上記文言部分は「制度導入・適用計画期間の初日以外の日に、就業規則の制度の施行日を設定した場合は対象外となる」と記載されているはずである)。
 さらに、同マニュアルのその他の記載からも、
「制度導入・適用計画期間内に就業規則の施行日があればよい」
「必ずしも“計画における制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が同一日でなければならない趣旨ではない」
との旨が読み取れることから、同マニュアルに従えば、本件「教育訓練休暇等制度」は支給申請の対象となることは明白である。


(5)
 そこで質問者は、兵庫労働局に対し、次の事項について質問する。

@
 下記「3 経緯」および「4 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが本件「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇等制度」にかかる申請を“支給対象外”とした取り扱いを適切と考えるか否か

A
 上記2(5)@について適切と考える場合、その合理的理由



3 経緯

(1)
 質問者は兵庫県***市に所在する有限会社****から委託を受け、平成29年9月頃から、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対して複数の助成金にかかる計画書の提出を断続的におこなった。


(2)
 平成29年12月4日、質問者がおこなった「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇等制度」および「セルフキャリアドック制度」の計画届について兵庫労働局長の認定がなされた。

 当該助成金は、
@事業場側が計画書の提出をおこない、
A労働局がこれを審査して計画の認定おこない、
B事業場側が計画に沿って所定の労務管理制度を実施し、
C実施結果を示して助成金の申請をおこない、
D労働局がこれを審査して助成金の支給をおこなう
という手続きを経るものであった。


(3)
 平成30年10月14日、質問者は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクに対し、「人材開発支援助成金」の「セルフキャリアドック制度」について支給申請をおこなうため、「教育訓練休暇等制度」も併せて盛り込んだ就業規則の控えを同封した支給申請書を郵送した。
 当該就業規則の施行日は平成30年1月1日とされていた。


(4)
 平成30年10月30日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから質問者に電話があり、
「『セルフキャリアドック制度』が盛り込まれた就業規則の施行日が平成30年1月1日となっているが、『セルフキャリアドック制度』の計画届では『制度導入・適用計画期間』が平成29年12月1日からとなっており、計画届と異なる内容であるため、支給対象にならない」
旨を告げられた。


(5)
 これに対し、質問者が、
「計画届の認定日はいつになっているか」
と尋ねたところ、
「平成29年12月4日である」
との回答がなされた。そこで質問者が、
「認定日前の日付である平成29年12月1日を施行日とする就業規則を届け出ることはできないはずで、これをすると“以前から存在していた制度”として支給対象にならないのではないか」
との旨を尋ねたところ、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク側は黙り込み、しばらくして別の職員が電話口に出て、
「当方のミスである可能性があるので、調査のためしばらく時間をいただきたい」
「ただし、当該就業規則には『教育訓練休暇等制度』も併せて盛り込まれており、『教育訓練休暇等制度』の計画届では『制度導入・適用計画期間』が平成29年12月15日から平成32年12月14日となっていることから、計画届と異なる内容であるため、支給対象にならない」
「『教育訓練休暇等制度』についての計画届の認定も、平成29年12月4日におこなわれており、これについては就業規則の施行日を平成29年12月15日にできたはずである」
との旨を告げられた。


(6)
 しかし、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」においては、
「制度導入・適用計画期間の初日より前の日に、就業規則の制度の施行日を設定した場合は(支給の)対象外となる」(P10)
との旨の記載があることから、逆に言うと、
「制度導入・適用計画期間の初日以降の日に、就業規則の制度の施行日を設定すべし」という趣旨が読み取れる。
 要は、
「計画における『制度導入・適用計画期間』内に就業規則に制度を定めて施行し、計画内容を実施すること」
との意味と考えるのが自然である。
 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクは、「“制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が同一日でなければならない」との見解の様子であるが、そうであれば「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」の上記文言は明らかに不自然である(もし、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの見解通りであれば、「制度導入・適用計画期間の初日以外の日に、就業規則の制度の施行日を設定した場合は対象外となる」と記載されているはずである)。

 さらに、同マニュアルP10の当該箇所には、
「ただし、労働局長の認定を受けた日以後に施行日が設定されている場合は対象となる」
との記載があり、たとえ「制度導入・適用計画期間」の初日より前の日に就業規則の施行日を設定した場合でも、その施行日が計画認定を受けた日以後になっていれば支給対象となる旨が述べられている。
 このことから、計画上の「制度導入・適用計画期間」の初日と、就業規則の施行日が必ずしも一致している必要がないことは明らかである。

 加えて、同マニュアルP8の「6 各助成共通の要件」2において、
「労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき『その計画期間内に』人材育成制度を新たに導入し、その制度を雇用する被保険者に適用した事業主であること」
との記載があり、且つ、米印において、ここでいう“制度の導入”の説明として、
「制度の導入日より前(制度を規定した就業規則の届出を行う前など)・・・」
との記載から、同マニュアルにおいては、
「労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき『その計画期間内に』人材育成制度を就業規則に盛り込むべし」
という趣旨が読み取れることからも明らかで、したがって「就業規則の施行日」が計画期間内にあればよく、必ずしも“計画における制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が同一日でなければならない趣旨ではない旨が読み取れる。

 そして、同マニュアルの上記文言に照らせば、本件「教育訓練休暇等制度」の申請は、計画における「制度導入・適用計画期間」内に就業規則を定めていることから、支給対象となることは明白である。



4 当方の見解

(1)
 上記2(3)および3(5)のとおり、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクは質問者がおこなった「人材開発支援助成金」の「教育訓練休暇等制度」の申請について、「支給対象とならない」との決定をしたものである。
 そしてその理由を、
「計画における『制度導入・適用計画期間の初日の日』と、『就業規則の制度施行日』が異なること」
としている。

 しかし、

 上記3(6)のとおり、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」においては、
「計画における『制度導入・適用計画期間』内に就業規則に制度を定めて施行し、計画内容を実施すること」
「必ずしも“計画における制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が同一日でなければならない趣旨ではない」
との旨が読み取れる記載がなされており、要は「就業規則の施行日」は「計画における『制度導入・適用計画期間』内」であればよく、必ずしも「計画における制度導入・適用計画期間の初日の日」と「就業規則の施行日」が同一日でなければならないわけではない。


(2)
  当然、同マニュアルにおいて「計画における『制度導入・適用計画期間の初日の日』と、『就業規則の制度施行日』が同一でなければならない」との旨の記載は一切ない。
 また、計画の申請から上記3(4)の助成金デスクからの連絡を受けるまで、質問者に対し助成金デスク側から「計画における『制度導入・適用計画期間の初日の日』と、『就業規則の制度施行日』が同一でなければならない」との説明は一切受けていない。
 上記3(4)の助成金デスクとのやり取りの際、質問者は、
「助成金デスクの主張するようなルールの説明は一切なされていない」
との旨を述べたところ、助成金デスク側は、
「いちいち全申請者にそのような説明などしていられない」
との回答をおこなっている。

 もし、仮に厚生労働省の本件助成金制度における支給決定の趣旨が兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの主張する内容のようなものであったとすれば、

・まず、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」においてその旨を記載すべきであり、

・同マニュアルに斯様な記載がないのであれば、計画申請の過程で助成金デスクから然るべき説明がなされるべき

である。さもなければ、申請者側は兵庫労働局ハローワーク助成金デスクがそのような取り扱いをしていることを知る由もない。

 もっとも、本件の場合、厚生労働省の本件助成金制度における支給決定の趣旨は、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの主張する内容のようなものではなく、単に兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが支給決定の運用を間違えているだけと考えるのが自然であることから、「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」に斯様な記載がないのは当然である。


(3)
 そもそも、本件「人材開発支援助成金」の本来の趣旨は、
「助成金対象となる制度導入にあたり、あらかじめ制度導入計画を立て、計画上の制度導入期間内に計画内容の制度を導入・実施した事業場に対し、助成金を支給する」
というものである。
 そして本件質問者がおこなった申請は、
・助成金対象となる制度導入にあたり、あらかじめ制度導入計画を立て、
・当該計画について兵庫労働局長の認定を受け、
・当該計画における制度導入期間内に就業規則を整備し、期間内の実施を予定している
ものであることから、支給対象とならない扱いにする理由は見当たらない。
 このような申請に対し、「支給対象とならない」という取扱いをおこなうことは、厚生労働省が予定している本件助成金制度の趣旨に反するものである。


(4)
 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの主張を敢えて肯定する考え方としては、

「就業規則の施行日が『制度導入・適用計画期間』の初日であり、これが計画上の『制度導入・適用計画期間』の初日と異なる場合は計画を変更することとなることから、変更届の提出が必要であり、この届がなされていない本件申請は支給対象とならない」

というものが考えられる。

 しかし、

 上記3(6)のとおり、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」においては、

「計画における『制度導入・適用計画期間』内に就業規則に制度を定めて施行し、計画内容を実施すること」
「必ずしも“計画における制度導入・適用計画期間の初日”と“就業規則の施行日”が同一日でなければならない趣旨ではない」

とされていることを鑑みれば、

「『計画上の制度導入・適用計画期間』内に『実際の制度導入・適用計画期間』があればよく、これが満たされていれば計画通り実施されたこととなる」

と解釈するのが自然である。そうでなければ、上記3(6)のとおり、同マニュアルの各種記載との間に矛盾が生じることとなる。

 したがって、本件の場合は、計画には特に変更はなく、あくまで計画どおりの制度導入期間内に制度導入をおこなっているもので、特に計画変更の届出をおこなう必要はないものである。


(5)
 そして上記のとおり、厚生労働省が発行している「人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」および本件助成金の本来の趣旨に沿った解釈によれば、本件「教育訓練休暇等制度」助成金のみならず、現時点で兵庫労働局ハローワーク助成金デスクが検討中としている「セルフキャリアドック制度」助成金についても、何の問題もなく支給対象となることは明らかである。



5 結語

 以上の理由から、本質問状により、兵庫労働局の見解を上記2(5)のとおり求めるものである。
 なお、上記3(6)や4で質問者が指摘した内容に矛盾しない合理性のある回答がない場合(回答自体がなされない場合も含む)には、正式に裁判所を通じて提訴する用意がある旨、申し添える。


以 上   




平成30年11月5日
 質問状が兵庫労働局に送達完了


 郵便局の郵便物お問い合わせ番号により、平成30年11月5日午前11時7分に本件質問状が兵庫労働局に送達されたことを確認した。
(お問い合わせ番号:6267-1428-9040)




平成30年11月16日
 愛知労働局では本件のような事案を支給対象としていることが判明


 平成30年11月16日午後4時2分、愛知労働局あいち雇用助成室に架電し、当事務所が愛知労働局に対して申請している同様の事案について尋ねたところ、

「就業規則の施行日は、計画上の導入日に合わせるケースが多いが、あくまで実際の施行日を記載してもらえればよく、その施行日が計画期間内に入っていれば問題ない」


との回答を得た。

 これにより、愛知労働局では当方と同じ見解であることが判明した。

 同時に、兵庫労働局では独自の「マイルール」により、本来、支給対象になる事案を“不支給”扱いにしている事実が判明した。



平成30年12月3日
 兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから連絡あり


 平成30年12月3日、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクから電話連絡があり、

「局内で検討した結果、確かに『計画上の導入日』と『就業規則の施行日』を同一日にする必要はなく、計画期間内に就業規則の施行日があればよいという結論に至った」

「ただ、本件の場合、それとは別に、『計画の変更届』が事前に出されていないことから、支給対象としないとの結論になった」


とのこと。

 しかし、
この「計画の変更届が必要」とする考え方は、結局、「計画上の導入日と就業規則の施行日が同一である必要がある」との考え方から脱却していないものであり、先に述べられた「『計画上の導入日』と『就業規則の施行日』を同一日にする必要はなく、計画期間内に就業規則の施行日があればよい」との判断と矛盾するものであったことから、当方が、

「本件の場合、計画の変更はなされていないのではないか?」

「計画の期間内に就業規則を整備しているのであるから、計画どおりであり、『計画の変更届』は必要ないのではないか?」

と尋ねたところ、

「局内での検討では、『計画の変更届』が必要との判断に至った」

とのこと。

 当方が、

「インターネット上の公開質問ページでも追記しているが、愛知労働局では同様の事案を支給対象としているが?」

と尋ねたところ、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク側はWEB上の公開質問ページでの追記を把握していなかった様子で、

「愛知労働局では、支給対象としているのか?」

とのこと。

 当方が、

「ちなみに、兵庫労働局のその判断は本省の判断か?」

と尋ねたところ、

「兵庫労働局内のみで検討した結果である」

とのこと。

 当方が、

「本件助成金の制度は本省制定の制度であり、全国斉一的な取り扱いがなされるべきである。ついては、兵庫労働局内だけで恣意的な判断を出さず、本省の判断を確認してほしい」

と伝えたところ、

「了解した。再度、検討して本省の判断を仰ぐこととするので、しばらく時間が欲しい」

とのことであった。


【当方の見解】

 兵庫労働局の言う「計画の変更届が必要」とする考え方は、結局、「計画上の導入日と就業規則の施行日が同一である必要がある」との考え方から脱却していないものであり、要は、

「計画の変更をおこない、変更された導入日と就業規則施行日を同一にすべし」

というものにほかならない。

 
これは兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員が最初に述べた「『計画上の導入日』と『就業規則の施行日』を同一日にする必要はなく、計画期間内に就業規則の施行日があればよい」との判断と矛盾するものである。

 本件申請は、 計画の期間内に就業規則を整備しているのであるから、計画どおりに実施されたものであり、「計画の変更」はなされていない。

 当然、「計画の変更届」などは必要ないものである。

 なお、このことは公開質問状の文面にも記載されていることである。


 また、兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員は、WEB上の公開質問ページに追記された「愛知労働局の取り扱い」を知らなかったことから、当該公開質問のWEBページを十分に確認していないものと思われ、これは質問状末尾に記載したとおり「国賠訴訟になるかもしれない事案」に対して、あまりに無警戒であり、兵庫労働局の“脇の甘さ”が伺える

 当事務所は、WEBサイトでも記載しているとおり、公開質問をおこなった神奈川県警察を相手取った損害賠償訴訟を既に提訴しており、質問状末尾に記載した「裁判所を通じて提訴する」との文言は決して脅しやハッタリではないことは本件公開質問を十分に重く認識してWEBサイトを適宜確認していれば把握できることである。

 本省に確認もせず、兵庫労働局内だけの勝手な判断で「支給しない」という判断をおこなう行為は、あまりにも本件について危険認識がなさすぎると言わざるを得ない。



平成30年12月19日
 神戸地方裁判所に国賠訴訟を提訴


 その後、2週間以上経過したが、兵庫労働局からは一切連絡がなく、本件申請は支給対象外とされたままとなっていることから、平成30年12月19日、神戸地方裁判所に本件に係る損害賠償を求める国賠訴訟を提訴した。

 なお、訴訟制度の関係上、直接「本件申請を支給対象とすること」を求める提訴ではなく、不当な不支給扱いによって生じた損害賠償等の支払いを求める「国家賠償請求訴訟」の形で提訴したもので、訴訟の中で兵庫労働局の行為の是非を明らかにすることとしたい。


平成31年2月8日
 第1回公判。兵庫労働局側は準備書面を提出せず。


 平成31年2月8日、神戸地方裁判所において第1回公判が開かれた。
 兵庫労働局側は、期日までに準備書面を提出せず、現時点で一切、何の主張もおこなっていない。

 裁判官からの「いつまでに主張を用意できるか」との問いに対し、「2カ月ほど時間が欲しい」とのことで、平成31年4月17日までに準備書面を提出することを約束した。

 次回公判期日は4月24日。



平成31年4月24日
 第2回公判。兵庫労働局側が準備書面をようやく提出。


 平成31年4月24日、神戸地方裁判所において第2回公判が開かれた。
 兵庫労働局側は、自身の主張を述べた準備書面をようやく提出。
 これに対して当方が反論の準備書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和元年5月29日。


【今後の予定】

 兵庫労働局側の主張は、当方が指摘した兵庫労働局の言動の矛盾について一切説明がなされておらず、論点がずれたものばかりであったため、これについて指摘する準備書面を提出する予定。


令和元年5月29日
 第3回公判。当方から反論書面提出。


 令和元年5月29日、神戸地方裁判所において第3回公判が開かれた。
 兵庫労働局側の主張に対し、当方から反論書面を提出。
 次回期日までに兵庫労働局側が反論書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和元年7月17日。


令和元年7月17日
 第4回公判。兵庫労働局側が主張を述べた準備書面を提出。


 令和元年7月17日、神戸地方裁判所において第4回公判が開かれた。
 兵庫労働局側は当方の主張に対する反論を述べた準備書面を提出。
 これに対して当方が反論の準備書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和元年9月11日。


【今後の予定】

 兵庫労働局側の主張は、相変わらず矛盾に満ちた、つじつまの合わないものばかりであったため、これについて指摘する準備書面を提出する予定。


令和元年9月11日
 第5回公判。当方から反論を述べた準備書面提出。


 令和元年9月11日、神戸地方裁判所において第5回公判が開かれた。
 兵庫労働局側の主張に対し、当方から反論を述べた準備書面を提出。
 裁判官から当方の主張に対し、「あらたな行為者として厚生労働省本省の違法性追及の意図が認められることから、本省の違法性について説明するよう」指示あり。
 これに対して当方が準備書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和元年10月30日。


【今後の予定】

 厚生労働省本省の違法性について説明した準備書面を提出する予定。


令和元年10月30日
 第6回公判。当方から厚生労働省の違法性について述べた準備書面を提出。


 令和元年10月30日、神戸地方裁判所において第6回公判が開かれた。
 当方から厚生労働省の違法性について述べた準備書面を提出。
 次回期日までに被告側が反論書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和元年12月20日。


令和元年12月20日
 第7回公判。兵庫労働局側が主張を述べた準備書面を提出。


 令和元年12月20日、神戸地方裁判所において第7回公判が開かれた。
 兵庫労働局側は当方の主張に対する反論を述べた準備書面を提出。
 これに対して当方が反論の準備書面を提出するということで終了。

 次回期日は令和2年1月24日。


【今後の予定】

 兵庫労働局側の主張は、相変わらず矛盾に満ちた、つじつまの合わないものばかりであったため、これについて指摘する準備書面を提出する予定。


令和2年1月24日
 第8回公判。当方から厚生労働省の違法性について述べた準備書面を提出。


 令和2年1月24日、神戸地方裁判所において第8回公判が開かれた。
 当方から厚生労働省の違法性について述べた準備書面を提出。
 これにより双方の主張が出尽くしたとして、結審となる旨を裁判官から告げられた。

 判決言い渡しは令和2年4月9日。


令和2年4月7日
 神戸地方裁判所から電話連絡あり。「判決言い渡しが延期になった」とのこと。


 令和2年4月7日、神戸地方裁判所から電話連絡があり、

「コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け、令和2年4月9日に予定されていた判決言い渡しが延期になる」

「延期となった判決言い渡しの具体的な日付は未定である」

とのことで、判決言い渡しが無期限延期となった。


令和2年5月27日
 神戸地方裁判所から電話連絡あり。「判決言い渡しは令和2年6月4日」とのこと。


 令和2年5月27日、神戸地方裁判所から電話連絡があり、

「判決言い渡しは令和2年6月4日午前10時00分」

とのこと。


令和2年6月4日
 神戸地方裁判所において判決言い渡しがなされた。


 令和2年6月4日、神戸地方裁判所において判決言い渡しがなされ、同年同月9日、判決文が当方宛に送達された。

 これによると、判決は「棄却」。



【当方の見解】

 もともと、国賠訴訟としての金銭の請求は棄却されることを想定の上、判決文の中で兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの行為が不適切である旨が示されることを期待しての提訴であったが、残念ながら判決文の中で兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの不適切性が述べられることは無く、当初の目的を果たすことはできなかった。

 ただ、兵庫労働局ハローワーク助成金デスクの恣意的な体質については、方々の事業場から相談が寄せられており、極めて問題のある組織であることは間違いないことから、別件の刑事告発(「兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員に対する刑法第193条(公務員職権濫用罪)での刑事告発の発表」 (http://century-office.asia/content0238.html) を参照)の行方を注視することとしたい。


(※)別件の刑事告発

 兵庫労働局ハローワーク助成金デスク職員が、本件提訴を理由に当方がおこなったA社にかかる全く別件の助成金申請事案の処理を中止し、10か月間に亘って放置した行為について、令和2年6月2日、兵庫県警葺合警察署において刑法第193条(公務員職権濫用罪)で刑事告発の手続きをおこなったもの。


                  


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